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六韜 文伐第十五

    
文王問太公曰、文伐之法奈何。太公曰、凡文伐有十二節。
文王ぶんおう太公たいこうに問うて曰く、「文伐ぶんばつの法はいかん」。太公たいこう曰く、「およそ文伐ぶんばつ十二節じゅうにせつあり。
一曰、因其所喜以順其志。彼將生驕、必有事。苟能因之、必能去之。
一に曰く、その喜ぶところによってもってそのこころざししたがう。彼まさにおごりを生じ、必ず奸事かんじあらんとす。いやしくもよくこれによらば、必ずよくこれをらん。
  • 奸 … 底本では「好」に作るが、『直解』に従い改めた。
二曰、親其所愛、以分其威。一人兩心、其中必衰。廷無忠臣、社稷必危。
二に曰く、その愛するところをしたしみて、もってそのかつ。一人いちにん両心りょうしんならば、そのうち必ずおとろえん。ていに忠臣なければ、社稷必しゃしょくあやうからん。
三曰、陰賂左右、得情甚深、身内情外。國將生害。
三に曰く、ひそかに左右にまいない、情をることはなはだ深く、身はうちにして情はそとにす。国まさに害をしょうぜんとす。
四曰、輔其淫樂、以廣其志、厚賂珠玉、娯以美人、卑辭委聽、順命而合。彼將不爭、節乃定。
四に曰く、その淫楽いんらくたすけて、もってそのこころざしを広くし、厚く珠玉しゅぎょくまいない、たのしましむるに美人をもってし、辞をひくくしちょうくわしくし、命にしたがいてがっす。彼まさに争わずして、奸節かんせつすなわちさだまらんとす。
  • 奸 … 底本では「姦」に作るが、『直解』に従い改めた。
五曰、嚴其忠臣、而薄其賂、稽留其使、勿聽其事。亟爲置代、遺以誠事、親而信之、其君將復合之。苟能嚴之、國乃可謀。
五に曰く、その忠臣をげんにして、そのまいないを薄くし、その使いを稽留けいりゅうして、そのことを聴くなかれ。すみやかに代わりを置くことをなさしめ、おくるに誠事せいじをもってし、親しみてこれを信ぜば、その君まさにまたこれにわんとす。いやしくもよくこれをげんにせば、国すなわちはかるべし。
六曰、収其内、間其外、才臣外相、敵國内侵、國鮮不亡。
六に曰く、そのうちを収め、そのそとかんし、才臣さいしん、外にたすけ、敵国、うちおかさば、国ほろびざることすくなし。
七曰、欲錮其心、必厚賂之。収其左右忠愛、陰示以利、令之輕業、而蓄積空虚。
七に曰く、その心をせんと欲せば、必ず厚くこれをまいない、その左右の忠愛ちゅうあいを収め、ひそかに示すに利をもってし、これをしてぎょうかろんじ、蓄積ちくせき空虚くうきょならしむ。
八曰、賂以重寶、因與之謀、謀而利之。利之必信。是謂重親。重親之積、必爲我用。有國而外、其地必敗。
八に曰く、まいなうに重宝じゅうほうをもってし、よってこれとはかり、はかりてこれを利す。これを利すれば必ず信ぜん。これを重親じゅうしんという。重親じゅうしんは、必ずわがようをなす。国をたもちてそとにせば、その必ずやぶれん。
九曰、尊之以名、無難其身、示以大勢。從之必信。致其大尊、先爲之榮、微飾聖人、國乃大偸。
九に曰く、これをたっとぶにをもってし、その身をなやますなく、示すに大勢たいせいをもってす。これに従わば必ず信ぜん。その大尊たいそんを致して、ずこれがえいをなし、ひそかに聖人をかざらば、国すなわち大いにおこたらん。
十曰、下之必信、以得其情、承意應事、如與同生。既以得之、乃微収之。時及將至、若天喪之。
十に曰く、これにくだるに必ず信ありて、もってそのじょう、意をことに応じ、ともにせいを同じくするがごとくす。すでにもってこれをれば、すなわちひそかにこれを収む。ときまさに至らんとするに及びて、天これをほろぼすがごとし。
十一曰、塞之以道。人臣無不重貴與富、惡危與咎。陰示大尊、而微輸重寶、収其豪傑。内積甚厚、而外爲乏、陰智士、使圖其計、勇士、使高其氣。富貴甚足、而常有繁滋、徒黨已具。是謂塞之。有國而塞、安能有國。
十一に曰く、これをふさぐに道をもってす。人臣じんしん、貴ととみとを重んじ、とがとをにくまざるなし。ひそか大尊たいそんを示して、ひそか重宝じゅうほうおくり、その豪傑を収め、うちに積むことはなはだ厚くして、そとにはとぼしきをなし、ひそか智士ちしれて、その計をはからしめ、勇士をれて、その気を高からしむ。富貴はなはだ足りて、常に繁滋はんじあれば、徒党ととうすでにそなわる。これこれをふさぐという。国をたもちてふさがるれば、いずくんぞよく国をたもたん。
  • 内 … 底本では「納」に作るが、『直解』に従い改めた。
十二曰、養其亂臣、以迷之、進女淫聲、以惑之、遺良犬馬、以勞之。時與大勢、以誘之、上察而與天下圖之。
十二に曰く、その乱臣を養いてもってこれをまよわし、美女淫声いんせいを進めてもってこれをまどわし、良犬馬りょうけんばおくりてもってこれをつからす。ときに大勢を与えてもってこれをいざない、かみ察して天下とともにこれをはかる。
  • 美 … 底本では「羙」に作るが、『直解』に従い改めた。
十二節備、乃成武事。所謂上察天、下察地、徴已見、乃伐之。
十二節じゅうにせつ備わりて、すなわち武事ぶじを成す。いわゆる上は天を察し、下は地を察し、ちょうすでにあらわれて、すなわちこれをつ」。