六韜 文伐第十五
文王問太公曰、文伐之法奈何。太公曰、凡文伐有十二節。
文王、太公に問うて曰く、「文伐の法はいかん」。太公曰く、「およそ文伐に十二節あり。
一曰、因其所喜以順其志。彼將生驕、必有奸事。苟能因之、必能去之。
一に曰く、その喜ぶところによってもってその志に順う。彼まさに驕りを生じ、必ず奸事あらんとす。いやしくもよくこれによらば、必ずよくこれを去らん。
- 奸 … 底本では「好」に作るが、『直解』に従い改めた。
二曰、親其所愛、以分其威。一人兩心、其中必衰。廷無忠臣、社稷必危。
二に曰く、その愛するところを親しみて、もってその威を分かつ。一人両心ならば、その中必ず衰えん。廷に忠臣なければ、社稷必ず危うからん。
三曰、陰賂左右、得情甚深、身内情外。國將生害。
三に曰く、陰に左右に賂い、情を得ることはなはだ深く、身は内にして情は外にす。国まさに害を生ぜんとす。
四曰、輔其淫樂、以廣其志、厚賂珠玉、娯以美人、卑辭委聽、順命而合。彼將不爭、奸節乃定。
四に曰く、その淫楽を輔けて、もってその志を広くし、厚く珠玉を賂い、娯ましむるに美人をもってし、辞を卑くし聴を委しくし、命に順いて合す。彼まさに争わずして、奸節すなわち定まらんとす。
- 奸 … 底本では「姦」に作るが、『直解』に従い改めた。
五曰、嚴其忠臣、而薄其賂、稽留其使、勿聽其事。亟爲置代、遺以誠事、親而信之、其君將復合之。苟能嚴之、國乃可謀。
五に曰く、その忠臣を厳にして、その賂いを薄くし、その使いを稽留して、その事を聴くなかれ。亟かに代わりを置くことをなさしめ、遺るに誠事をもってし、親しみてこれを信ぜば、その君まさにまたこれに合わんとす。苟もよくこれを厳にせば、国すなわち謀るべし。
六曰、収其内、間其外、才臣外相、敵國内侵、國鮮不亡。
六に曰く、その内を収め、その外を間し、才臣、外に相け、敵国、内に侵さば、国亡びざること鮮し。
七曰、欲錮其心、必厚賂之。収其左右忠愛、陰示以利、令之輕業、而蓄積空虚。
七に曰く、その心を錮せんと欲せば、必ず厚くこれを賂い、その左右の忠愛を収め、陰に示すに利をもってし、これをして業を軽んじ、蓄積を空虚ならしむ。
八曰、賂以重寶、因與之謀、謀而利之。利之必信。是謂重親。重親之積、必爲我用。有國而外、其地必敗。
八に曰く、賂うに重宝をもってし、よってこれと謀り、謀りてこれを利す。これを利すれば必ず信ぜん。これを重親という。重親の積は、必ずわが用をなす。国を有ちて外にせば、その地必ず敗れん。
九曰、尊之以名、無難其身、示以大勢。從之必信。致其大尊、先爲之榮、微飾聖人、國乃大偸。
九に曰く、これを尊ぶに名をもってし、その身を難すなく、示すに大勢をもってす。これに従わば必ず信ぜん。その大尊を致して、先ずこれが栄をなし、微に聖人を飾らば、国すなわち大いに偸らん。
十曰、下之必信、以得其情、承意應事、如與同生。既以得之、乃微収之。時及將至、若天喪之。
十に曰く、これに下るに必ず信ありて、もってその情を得、意を承け事に応じ、ともに生を同じくするがごとくす。すでにもってこれを得れば、すなわち微にこれを収む。時まさに至らんとするに及びて、天これを喪すがごとし。
十一曰、塞之以道。人臣無不重貴與富、惡危與咎。陰示大尊、而微輸重寶、収其豪傑。内積甚厚、而外爲乏、陰内智士、使圖其計、内勇士、使高其氣。富貴甚足、而常有繁滋、徒黨已具。是謂塞之。有國而塞、安能有國。
十一に曰く、これを塞ぐに道をもってす。人臣、貴と富とを重んじ、危と咎とを悪まざるなし。陰に大尊を示して、微に重宝を輸り、その豪傑を収め、内に積むことはなはだ厚くして、外には乏しきをなし、陰に智士を内れて、その計を図らしめ、勇士を内れて、その気を高からしむ。富貴はなはだ足りて、常に繁滋あれば、徒党すでに具わる。これこれを塞ぐという。国を有ちて塞がるれば、いずくんぞよく国を有たん。
- 内 … 底本では「納」に作るが、『直解』に従い改めた。
十二曰、養其亂臣、以迷之、進美女淫聲、以惑之、遺良犬馬、以勞之。時與大勢、以誘之、上察而與天下圖之。
十二に曰く、その乱臣を養いてもってこれを迷わし、美女淫声を進めてもってこれを惑わし、良犬馬を遺りてもってこれを労らす。時に大勢を与えてもってこれを誘い、上察して天下とともにこれを図る。
- 美 … 底本では「羙」に作るが、『直解』に従い改めた。
十二節備、乃成武事。所謂上察天、下察地、徴已見、乃伐之。
十二節備わりて、すなわち武事を成す。いわゆる上は天を察し、下は地を察し、徴すでに見れて、すなわちこれを伐つ」。