六韜 国務第三
文王問太公曰、願聞爲國之大務。欲使主尊人安。爲之奈何。太公曰、愛民而已。文王曰、愛民奈何。太公曰、利而勿害、成而勿敗、生而勿殺、與而勿奪、樂而勿苦、喜而勿怒。文王曰、敢請釋其故。
文王、太公に問うて曰く、「願わくは国を為むるの大務を聞かん。主をして尊く、人をして安からしめんと欲す。これをなすこといかん」。太公曰く、「民を愛するのみ」。文王曰く、「民を愛することいかん」。太公曰く、「利して害するなかれ、成して敗るなかれ、生かして殺すなかれ、与えて奪うなかれ、楽しましめて苦しむるなかれ、喜ばしめて怒らすなかれ」。文王曰く、「あえて請う、そのゆえを釈け」。
太公曰、民不失務、則利之。農不失時、則成之。不罰無罪、則生之。薄賦斂、則與之。儉宮室臺榭、則樂之。吏清不苛擾、則喜之。民失其務、則害之。農失其時、則敗之。無罪而罰、則殺之。重賦斂、則奪之。多營宮室臺榭以疲民力、則苦之。吏濁苛擾、則怒之。故善爲國者、馭民如父母之愛子、如兄之愛弟。見其飢寒、則爲之憂。見其勞苦、則爲之悲。賞罰如加於身、賦斂如取於己。此愛民之道也。
太公曰く、「民、務めを失わざるは、すなわちこれを利するなり。農、時を失わざるは、すなわちこれを成すなり。罪なきを罰せざるは、すなわちこれを生かすなり。賦斂を薄くするは、すなわちこれに与うるなり。宮室台榭を倹するは、すなわちこれを楽しましむるなり。吏、清くして苛擾ならざるは、すなわちこれを喜ばしむるなり。民、その務めを失うは、すなわちこれを害するなり。農、その時を失うは、すなわちこれを敗るなり。罪なくして罰するは、すなわちこれを殺すなり。賦斂を重くするは、すなわちこれを奪うなり。多く宮室台榭を営みてもって民の力を疲らすは、すなわちこれを苦しむるなり。吏、濁りて苛擾なるは、すなわちこれを怒らしむるなり。ゆえに善く国を為むる者は、民を馭すること父母の子を愛するがごとく、兄の弟を愛するがごとし。その飢寒を見れば、すなわちこれがために憂え、その労苦を見れば、すなわちこれがために悲しむ。賞罰は身に加うるがごとく、賦斂は己より取るがごとし。これ民を愛するの道なり」。
- 不罰無罪… 底本では「省刑罰」に作るが、『直解』に従い改めた。
- 飢 … 『直解』では「饑」に作る。
- 於己… 底本では「己物」に作るが、『直解』に従い改めた。