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六韜:こく第三

文王問太公曰、願聞爲國之大務。欲使主尊人安。爲之奈何。太公曰、愛民而已。文王曰、愛民奈何。太公曰、利而勿害、成而勿敗、生而勿殺、與而勿奪、樂而勿苦、喜而勿怒。
文王ぶんおう太公たいこううていわく、ねがわくはくにおさむるのたいかん。しゅをしてたっとく、ひとをしてやすからしめんとほっす。これすこと奈何いかん太公たいこういわく、たみあいするのみ。文王ぶんおういわく、たみあいすること奈何いかん太公たいこういわく、してがいするかれ、してやぶかれ、かしてころかれ、あたえてうばかれ、たのしましめてくるしむるかれ、よろこばしめていからすかれ。
  • ウィキソース「六韜」参照。
  • 與 … 『直解』では「予」に作る。
文王曰、敢請釋其故。太公曰、民不失務、則利之。農不失時、則成之。不罰無罪、則生之。薄賦斂、則與之。儉宮室臺榭、則樂之。吏清不苛擾、則喜之。
文王ぶんおういわく、えてう、ゆえけ。太公たいこういわく、たみつとめをうしなわざるは、すなわこれするなり。のうときうしなわざるは、すなわこれすなり。つみきをばっせざるは、すなわこれかすなり。れんうすくするは、すなわこれあたうるなり。きゅうしつ台榭たいしゃけんするは、すなわこれたのしましむるなり。きよくしてじょうならざるは、すなわこれよろこばしむるなり。
  • 不罰無罪 … 底本では「省刑罰」に作るが、『直解』に従い改めた。
民失其務、則害之。農失其時、則敗之。無罪而罰、則殺之。重賦斂、則奪之。多營宮室臺榭以疲民力、則苦之。吏濁苛擾、則怒之。
たみつとめをうしなうは、すなわこれがいするなり。のうときうしなうは、すなわこれやぶるなり。つみくしてばっするは、すなわこれころすなり。れんおもくするは、すなわこれうばうなり。おおきゅうしつ台榭たいしゃいとなみてもったみちからつからすは、すなわこれくるしむるなり。にごりてじょうなるは、すなわこれいからしむるなり。
故善爲國者、馭民如父母之愛子、如兄之愛弟。見其飢寒、則爲之憂。見其勞苦、則爲之悲。賞罰如加於身、賦斂如取於己。此愛民之道也。
ゆえくにおさむるものは、たみぎょすること父母ふぼあいするがごとく、あにおとうとあいするがごとし。かんれば、すなわこれためうれえ、ろうれば、すなわこれためかなしむ。しょうばつくわうるがごとく、れんおのれよりるがごとし。たみあいするのみちなり。
  • 飢寒 … 『直解』では「饑寒」に作る。
  • 於己 … 底本では「己物」に作るが、『直解』に従い改めた。
巻一 文韜
文師第一 盈虚第二
国務第三 大礼第四
明伝第五 六守第六
守土第七 守国第八
上賢第九 挙賢第十
賞罰第十一 兵道第十二
巻二 武韜
発啓第十三 文啓第十四
文伐第十五 順啓第十六
三疑第十七  
巻三 竜韜
王翼第十八 論将第十九
選将第二十 立将第二十一
将威第二十二 励軍第二十三
陰符第二十四 陰書第二十五
軍勢第二十六 奇兵第二十七
五音第二十八 兵徴第二十九
農器第三十  
巻四 虎韜
軍用第三十一 三陣第三十二
疾戦第三十三 必出第三十四
軍略第三十五 臨境第三十六
動静第三十七 金鼓第三十八
絶道第三十九 略地第四十
火戦第四十一 塁虚第四十二
巻五 豹韜
林戦第四十三 突戦第四十四
敵強第四十五 敵武第四十六
烏雲山兵第四十七 烏雲沢兵第四十八
少衆第四十九 分険第五十
巻六 犬韜
分合第五十一 武鋒第五十二
練士第五十三 教戦第五十四
均兵第五十五 武車士第五十六
武騎士第五十七 戦車第五十八
戦騎第五十九 戦歩第六十