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尉繚子 兵(へい)教(きょう)上(じょう)第二十一

兵之教令、分營居陳、有非令而進退者、加犯教之罪。前行者、前行教之、後行者、後行教之。左行者、左行教之、右行者、右行教之。
兵(へい)の教(きょう)令(れい)は、営(えい)を分(わか)ち陣(じん)に居(お)るに、令(れい)に非(あら)ずして進退(しんたい)する者(もの)有(あ)れば、教(おし)えを犯(おか)すの罪(つみ)を加(くわ)う。前行(ぜんこう)は、前行(ぜんこう)之(これ)に教(おし)え、後行(こうこう)は、後行(こうこう)之(これ)に教(おし)う。左(さ)行(こう)は、左(さ)行(こう)之(これ)に教(おし)え、右(う)行(こう)は、右(う)行(こう)之(これ)に教(おし)う。
教舉五人、其甲首有賞。弗教如犯教之罪。羅地者、自掲其伍。伍内互掲之、免其罪。
教(おし)え五(ご)人(にん)を挙(あ)ぐれば、其(そ)の甲首(こうしゅ)、賞(しょう)有(あ)り。教(おし)えざれば、教(おし)えを犯(おか)すの罪(つみ)の如(ごと)し。地(ち)に羅(つら)なる者(もの)は、自(みずか)ら其(そ)の伍(ご)を掲(あ)ぐ。伍(ご)の内(うち)互(たが)いに之(これ)を掲(あ)ぐれば、其(そ)の罪(つみ)を免(めん)ず。
凡伍臨陳、若一人有不進死於敵、則教者如犯法者之罪。
凡(およ)そ伍(ご)、陣(じん)に臨(のぞ)み、若(も)し一人(いちにん)進(すす)みて敵(てき)に死(し)せざるもの有(あ)らば、則(すなわ)ち教(おし)うる者(もの)、法(ほう)を犯(おか)す者(もの)の罪(つみ)の如(ごと)し。
凡什保什、若亡一人而九人不盡死於敵、則教者如犯法者之罪。自什以上、至於裨將、有不若法者、則教者如犯法者之罪。
凡(およ)そ什(じゅう)は什(じゅう)を保(ほ)し、若(も)し一人(いちにん)を亡(うしな)いて九(きゅう)人(にん)尽(ことごと)く敵(てき)に死(し)せざれば、則(すなわ)ち教(おし)うる者(もの)、法(ほう)を犯(おか)す者(もの)の罪(つみ)の如(ごと)し。什(じゅう)より以(い)上(じょう)、裨(ひ)将(しょう)に至(いた)るまで、法(ほう)の若(ごと)くならざる者(もの)有(あ)れば、則(すなわ)ち教(おし)うる者(もの)、法(ほう)を犯(おか)す者(もの)の罪(つみ)の如(ごと)し。
  • 以上 … 底本では「已上」に作るが、『直解』に従い改めた。
凡明刑罰、正勸賞、必在乎兵教之法。將異其旗、卒異其章。左軍章左肩、右軍章右肩、中軍章胸前。書其章曰、某甲某士。前後章各五行。尊章置首上、其次差降之。
凡(およ)そ刑罰(けいばつ)を明(あき)らかにし、勧(かん)賞(しょう)を正(ただ)すは、必(かなら)ず兵(へい)教(きょう)の法(ほう)に在(あ)り。将(しょう)は其(そ)の旗(はた)を異(こと)にし、卒(そつ)は其(そ)の章(しょう)を異(こと)にす。左(さ)軍(ぐん)の章(しょう)は左(さ)肩(けん)、右(う)軍(ぐん)の章(しょう)は右(う)肩(けん)、中(ちゅう)軍(ぐん)の章(しょう)は胸(きょう)前(ぜん)。其(そ)の章(しょう)に書(しょ)して曰(いわ)く、某甲(ぼうこう)某士(ぼうし)、と。前(ぜん)後(ご)の章(しょう)、各〻(おのおの)五(ご)行(ごう)。尊(そん)章(しょう)は首(しゅ)上(じょう)に置(お)き、其(そ)の次(つぎ)は差(やや)之(これ)を降(くだ)す。
  • 胸前 … 底本では「胷前」に作るが、『直解』に従い改めた。
伍長教其四人、以板爲鼓、以瓦爲金、以竿爲旗。撃鼓而進、低旗則趨、撃金而退、麾而左之、麾而右之、金鼓倶撃而坐。
伍(ご)長(ちょう)は其(そ)の四(よ)人(にん)に教(おし)え、板(いた)を以(もっ)て鼓(こ)と為(な)し、瓦(かわら)を以(もっ)て金(きん)と為(な)し、竿(さお)を以(もっ)て旗(はた)と為(な)す。鼓(こ)を撃(う)ちて進(すす)み、旗(はた)を低(ひく)くして則(すなわ)ち趨(はし)り、金(きん)を撃(う)ちて退(しりぞ)き、麾(さしまね)きて之(これ)を左(ひだり)にし、麾(さしまね)きて之(これ)を右(みぎ)にし、金(きん)鼓(こ)倶(とも)に撃(う)ちて坐(ざ)す。
伍長教成、合之什長。什長教成、合之卒長。卒長教成、合之伯長。伯長教成、合之兵尉。兵尉教成、合之裨將。裨將教成、合之大將。
伍(ご)長(ちょう)、教(おし)え成(な)りて、之(これ)を什長(じゅうちょう)に合(がっ)す。什長(じゅうちょう)、教(おし)え成(な)りて、之(これ)を卒(そっ)長(ちょう)に合(がっ)す。卒(そっ)長(ちょう)、教(おし)え成(な)りて、之(これ)を伯(はく)長(ちょう)に合(がっ)す。伯(はく)長(ちょう)、教(おし)え成(な)りて、之(これ)を兵(へい)尉(い)に合(がっ)す。兵(へい)尉(い)、教(おし)え成(な)りて、之(これ)を裨(ひ)将(しょう)に合(がっ)す。裨(ひ)将(しょう)、教(おし)え成(な)りて、之(これ)を大(たい)将(しょう)に合(がっ)す。
大將教之、陳於中野、置大表、三百歩而一。既陣、去表百歩而决、百歩而趨、百歩而鶩。習戰以成其節、乃爲之賞罰。
大(たい)将(しょう)、之(これ)を教(おし)うるに中(ちゅう)野(や)に陣(じん)し、大(たい)表(ひょう)を置(お)くこと、三(さん)百(びゃっ)歩(ぽ)にして一(いち)あり。既(すで)に陣(じん)し、表(ひょう)を去(さ)ること百(ひゃっ)歩(ぽ)にして決(けっ)し、百(ひゃっ)歩(ぽ)にして趨(はし)り、百(ひゃっ)歩(ぽ)にして鶩(は)す。戦(たたか)いを習(なら)いて以(もっ)て其(そ)の節(せつ)を為(な)し、乃(すなわ)ち之(これ)が賞(しょう)罰(ばつ)を為(な)す。
  • 賞罰 … 底本では「賞法」に作るが、『直解』に従い改めた。
自尉吏而下、盡有旗。戰勝得旗者、各視其所得之爵、以明賞勸之心。
尉吏(いり)よりして下(しも)、尽(ことごと)く旗(はた)有(あ)り。戦(たたか)い勝(か)ちて旗(はた)を得(え)たる者(もの)は、各〻(おのおの)其(そ)の得(う)る所(ところ)の爵(しゃく)を視(み)て、以(もっ)て賞(しょう)勧(かん)の心(こころ)を明(あき)らかにす。
戰勝在乎立威。立威在乎戮力。戮力在乎正罰。正罰者、所以明賞也。
戦(たたか)い勝(か)つは威(い)を立(た)つるに在(あ)り。威(い)を立(た)つるは力(ちから)を戮(あわ)すに在(あ)り。力(ちから)を戮(あわ)すは罰(ばつ)を正(ただ)すに在(あ)り。罰(ばつ)を正(ただ)すは、賞(しょう)を明(あき)らかにする所以(ゆえん)なり。
令民背國門之限、决死生之分、教之死而不疑者、有以也。令守者必固、戰者必闘、姦謀不作、姦民不語。令行無變、兵行無猜、輕者若霆、奮敵若驚。
民(たみ)をして国門(こくもん)の限(げん)を背(せ)にし、死(し)生(せい)の分(ぶん)を決(けっ)し、之(これ)に死(し)を教(おし)えて疑(うたが)わざらしむる者(もの)は、以(ゆえ)有(あ)るなり。守(まも)らしめれば必(かなら)ず固(かた)く、戦(たたか)えば必(かなら)ず闘(たたか)い、姦謀(かんぼう)作(おこ)らず、姦民(かんみん)語(かた)らず。令(れい)行(おこな)われて変(へん)ずること無(な)く、兵(へい)行(ゆ)きて猜(うたが)い無(な)く、軽(かろ)き者(もの)は霆(てい)の若(ごと)く、敵(てき)に奮(ふる)うこと驚(おどろ)くが若(ごと)し。
  • 姦謀 … 『直解』では「奸謀」に作る。
舉功別德、明如白黒、令民從上令、如四肢應心也。前軍絶行亂陳、破堅如潰者、有以也。此之謂兵教、所以開封疆、守社稷、除患害、成武德也。
功(こう)を挙(あ)げ徳(とく)を別(わ)かち、明(あき)らかなること白黒(はくこく)の如(ごと)く、民(たみ)をして上(かみ)の令(れい)に従(したが)わしむること、四肢(しし)の心(こころ)に応(おう)ずるが如(ごと)きなり。前軍(ぜんぐん)、行(こう)を絶(た)ち陣(じん)を乱(みだ)し、堅(けん)を破(やぶ)ること潰(つぶ)るるが如(ごと)きは、以(ゆえ)有(あ)るなり。此(こ)れ之(これ)を兵(へい)教(きょう)と謂(い)い、封(ほう)疆(きょう)を開(ひら)き、社(しゃ)稷(しょく)を守(まも)り、患害(かんがい)を除(のぞ)き、武(ぶ)徳(とく)を成(な)す所以(ゆえん)なり。
  • 四肢 … 底本では「四支」に作るが、『直解』に従い改めた。
天官第一 兵談第二
制談第三 戦威第四
攻権第五 守権第六
十二陵第七 武議第八
将理第九 原官第十
治本第十一 戦権第十二
重刑令第十三 伍制令第十四
分塞令第十五 束伍令第十六
経卒令第十七 勒卒令第十八
将令第十九 踵軍令第二十
兵教上第二十一 兵教下第二十二
兵令上第二十三 兵令下第二十四