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尉繚子 伍(ご)制令(せいれい)第十四

軍中之制、五人爲伍、伍相保也。十人爲什、什相保也。五十人爲屬、屬相保也。百人爲閭、閭相保也。
軍(ぐん)中(ちゅう)の制(せい)、五(ご)人(にん)を伍(ご)と為(な)し、伍(ご)、相(あい)保(たも)つなり。十(じゅう)人(にん)を什(じゅう)と為(な)し、什(じゅう)、相(あい)保(たも)つなり。五(ご)十(じゅう)人(にん)を属(ぞく)と為(な)し、属(ぞく)、相(あい)保(たも)つなり。百(ひゃく)人(にん)を閭(りょ)と為(な)し、閭(りょ)、相(あい)保(たも)つなり。
伍有干令犯禁者、掲之免於罪。知而弗掲、全伍有誅。什有干令犯禁者、掲之免於罪。知而弗掲、全什有誅。屬有干令犯禁者、掲之免於罪。知而弗掲、全屬有誅。閭有干令犯禁者、掲之免於罪。知而弗掲、全閭有誅。
伍(ご)に令(れい)を干(おか)し禁(きん)を犯(おか)す者(もの)有(あ)れば、之(これ)を掲(あ)ぐれば罪(つみ)を免(まぬか)る。知(し)りて掲(あ)げざれば、全(ぜん)伍(ご)、誅(ちゅう)有(あ)り。什(じゅう)に令(れい)を干(おか)し禁(きん)を犯(おか)す者(もの)有(あ)れば、之(これ)を掲(あ)ぐれば罪(つみ)を免(まぬか)る。知(し)りて掲(あ)げざれば、全(ぜん)什(じゅう)、誅(ちゅう)有(あ)り。属(ぞく)に令(れい)を干(おか)し禁(きん)を犯(おか)す者(もの)有(あ)れば、之(これ)を掲(あ)ぐれば罪(つみ)を免(まぬか)る。知(し)りて掲(あ)げざれば、全属(ぜんぞく)、誅(ちゅう)有(あ)り。閭(りょ)に令(れい)を干(おか)し禁(きん)を犯(おか)す者(もの)有(あ)れば、之(これ)を掲(あ)ぐれば罪(つみ)を免(まぬか)る。知(し)りて掲(あ)げざれば、全閭(ぜんりょ)、誅(ちゅう)有(あ)り。
吏自什長已上、至左右將、上下皆相保也。有干令犯禁者、掲之免於罪。知而弗掲者、皆與同罪。
吏(り)は什長(じゅうちょう)より已(い)上(じょう)、左(さ)右(ゆう)の将(しょう)に至(いた)るまで、上(しょう)下(か)皆(みな)相(あい)保(たも)つなり。令(れい)を干(おか)し禁(きん)を犯(おか)す者(もの)有(あ)れば、之(これ)を掲(あ)ぐれば罪(つみ)を免(まぬか)る。知(し)りて掲(あ)げざる者(もの)は、皆(みな)与(とも)に罪(つみ)を同(おな)じくす。
夫什伍相結、上下相聮、無有不得之姦、無有不掲之罪。
夫(そ)れ什(じゅう)伍(ご)相(あい)結(むす)び、上(しょう)下(か)相(あい)聯(つら)なりて、得(え)ざるの姦(かん)有(あ)ること無(な)く、掲(あ)げざるの罪(つみ)有(あ)ること無(な)し。
  • 不得之姦 … 『直解』では「不得之奸」に作る。
父不得以私其子、兄不得以私其弟。而况國人聚舎同食。烏能以干令相私者哉。
父(ちち)は以(もっ)て其(そ)の子(こ)を私(わたくし)するを得(え)ず、兄(あに)は以(もっ)て其(そ)の弟(おとうと)を私(わたくし)するを得(え)ず。而(しか)るを况(いわ)んや国人(こくじん)、舎(しゃ)に聚(あつま)り食(しょく)を同(おな)じうす。烏(いずく)んぞ能(よ)く以(もっ)て令(れい)を干(おか)し相(あい)私(わたくし)する者(もの)ならんや。
天官第一 兵談第二
制談第三 戦威第四
攻権第五 守権第六
十二陵第七 武議第八
将理第九 原官第十
治本第十一 戦権第十二
重刑令第十三 伍制令第十四
分塞令第十五 束伍令第十六
経卒令第十七 勒卒令第十八
将令第十九 踵軍令第二十
兵教上第二十一 兵教下第二十二
兵令上第二十三 兵令下第二十四