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尉繚子 制令せいれい第十四

軍中之制、五人爲伍、伍相保也。十人爲什、什相保也。五十人爲屬、屬相保也。百人爲閭、閭相保也。
ぐんちゅうせいにんし、あいたもつなり。じゅうにんじゅうし、じゅうあいたもつなり。じゅうにんぞくし、ぞくあいたもつなり。ひゃくにんりょし、りょあいたもつなり。
伍有干令犯禁者、掲之免於罪。知而弗掲、全伍有誅。什有干令犯禁者、掲之免於罪。知而弗掲、全什有誅。屬有干令犯禁者、掲之免於罪。知而弗掲、全屬有誅。閭有干令犯禁者、掲之免於罪。知而弗掲、全閭有誅。
れいおかきんおかものれば、これぐればつみまぬかる。りてげざれば、ぜんちゅうり。じゅうれいおかきんおかものれば、これぐればつみまぬかる。りてげざれば、ぜんじゅうちゅうり。ぞくれいおかきんおかものれば、これぐればつみまぬかる。りてげざれば、全属ぜんぞくちゅうり。りょれいおかきんおかものれば、これぐればつみまぬかる。りてげざれば、全閭ぜんりょちゅうり。
吏自什長已上、至左右將、上下皆相保也。有干令犯禁者、掲之免於罪。知而弗掲者、皆與同罪。
什長じゅうちょうよりじょうゆうしょういたるまで、しょうみなあいたもつなり。れいおかきんおかものれば、これぐればつみまぬかる。りてげざるものは、みなともつみおなじくす。
夫什伍相結、上下相聮、無有不得之姦、無有不掲之罪。
じゅうあいむすび、しょうあいつらなりて、ざるのかんることく、げざるのつみることし。
  • 不得之姦 … 『直解』では「不得之奸」に作る。
父不得以私其子、兄不得以私其弟。而况國人聚舎同食。烏能以干令相私者哉。
ちちもっわたくしするをず、あにもっおとうとわたくしするをず。しかるをいわんや国人こくじんしゃあつましょくおなじうす。いずくんぞもっれいおかあいわたくしするものならんや。
天官第一 兵談第二
制談第三 戦威第四
攻権第五 守権第六
十二陵第七 武議第八
将理第九 原官第十
治本第十一 戦権第十二
重刑令第十三 伍制令第十四
分塞令第十五 束伍令第十六
経卒令第十七 勒卒令第十八
将令第十九 踵軍令第二十
兵教上第二十一 兵教下第二十二
兵令上第二十三 兵令下第二十四