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尉繚子 ほん第十一

凡治人者何。曰、非五穀無以充腹。非絲麻無以蓋形。故充腹有粒、蓋形有縷。夫在芸耨、妻在機杼。民無二事、則有儲蓄。
およひとおさむるとは、なんぞや。いわく、こくあらざれば、もっはらたすし。絲麻しまあらざれば、もっかたちおおし。ゆえはらたすにつぶり、かたちおおうにいとり。おっと芸耨うんどうり、つまじょり。たみ二事にじければ、すなわ儲蓄ちょちくり。
夫無彫文刻鏤之事、女無繍飾纂組之作。木器液、金器腥。聖人飲於土、食於土、故埏埴以爲器、天下無費。今也金木之性、不寒而衣繍飾、馬牛之性、食草飲水而給菽粟。是治失其本。而宜設之制也。
おっとちょうぶん刻鏤こくろうことく、おんな繍飾しゅうしょくさんさくし。もくえきし、きんせいす。聖人せいじんいんし、くらい、ゆええんしょくもっうつわし、てんついえし。いまや、金木きんぼくせいさむからざるに繍飾しゅうしょくぎゅうせいくさくらみずむに、しゅくぞくきゅうす。もとうしなう。しかしてよろしくこれせいもうくべきなり。
  • 宜 … 底本では「冝」に作るが、『直解』に従い改めた。「冝」は「宜」の異体字。
春夏夫出於南畒、秋冬女練於布帛、則民不困。今短褐不蔽形、糟糠不充腹、失其治也。
しゅんおっとなんで、しゅうとうおんなはくれば、すなわたみくるしまず。いま短褐たんかつかたちおおわず、糟糠そうこうはらたざるは、うしなえばなり。
古者、土無肥磽、人無勤惰。古人何得、而今人何失邪。耕有不終畒、織有日斷機、而奈何饑寒。蓋古治之行、今治之止也。
いにしえこうく、ひときんし。じんなんすれぞて、しかして今人きんじんなんすれぞうしなうや。たがやしてえざるり、りてだんずるり、しかして奈何いかんかんするや。けだいにしえおこなわれ、いまめばなり。
  • 奈何 … 底本では「柰何」に作るが、『直解』に従い改めた。
  • 饑寒 … 底本では「寒飢」に作るが、『直解』に従い改めた。
夫謂治者、使民無私也。民無私、則天下爲一家而無私耕私織、共寒其寒、共飢其飢。故如有子十人不加一飯、有子一人不損一飯。焉有喧呼酖酒、以敗善類乎。
うは、たみをしてわたくしからしむなり。たみわたくしければ、すなわてんいっりて、わたくしたがやわたくしく、ともさむきをさむしとし、ともえをえとす。ゆえじゅうにんれども、一飯いっぱんくわえず、一人いちにんれども、一飯いっぱんそんぜざるがごとし。いずくんぞけんさけふけりてもっ善類ぜんるいやぶることらんや。
  • 共飢其飢 … 『直解』では「共饑其饑」に作る。「饑」は「飢」と同義。
民相輕佻、則欲心興、爭奪之患起矣。横生於一夫、則民私飯有儲食、私用有儲財。民一犯禁、而拘以刑治、烏有以爲人上也。善政執其制、使民無私。爲下不敢私、則無爲非者矣。反本縁理、出乎一道、則欲心去、爭奪止、囹圄空。野充粟多、安民懷遠、外無天下之難、内無暴亂之事。治之至也。
たみあいけいちょうすれば、すなわ欲心よくしんおこり、争奪そうだつわざわおこらん。よこしまいっしょうぜば、すなわたみはんちょしょくり、よう儲財ちょざいらん。たみひとたびきんおかし、しかしてこうしてけいもっおさめなば、いずくんぞもっひとかみることらんや。善政ぜんせいせいり、たみをしてわたくしからしむ。しもたるものえてわたくしせざれば、すなわものからん。もとかえり、一道いちどうよりづれば、すなわ欲心よくしんり、争奪そうだつみ、囹圄れいぎょくうなり。ぞくおおく、たみやすんじとおきをなつくれば、そとてんの難く、うち暴乱ぼうらんことし。いたりなり。
  • 則欲心興 … 底本では「則欲心與」に作るが、『直解』に従い改めた。
蒼蒼之天、莫知其極。帝王之君、誰爲法則。往丗不可及、來丗不可待、求己者也。所謂天子者四焉。一曰、神明。二曰、垂光。三曰、洪叙。四曰、無敵。此天子之事也。
蒼蒼そうそうてんは、きょくし。帝王ていおうきみは、たれをか法則ほうそくさん。往世おうせいおよからず、来世らいせいからず、おのれもとむるものなり。所謂いわゆるてんとはなり。いちいわく、神明しんめいいわく、垂光すいこうさんいわく、洪叙こうじょいわく、てきてんことなり。
野物不爲犠牲、雜學不爲通儒。今説者曰、百里之海、不能飲一夫。三尺之泉足止三軍渇。臣謂、欲生於無度、邪生於無禁。太上神化、其次因物、其下在於無奪民時、無損民財。夫禁必以武而成、賞必以文而成。
ぶつせいさず、雑学ざつがく通儒つうじゅさず。いまものいわく、ひゃくうみいっましむることあたわず。三尺さんじゃくいずみ三軍さんぐんかつとどむるにる、と。しんおもえらく、よくきにしょうじ、じゃきんきにしょうず、と。たいじょうしんなり、つぎものるなり、たみときうばく、たみざいそんずるきにり。きんかならもっり、しょうかならぶんもっる。
  • 足止三軍渇 … 底本では「足以止三軍渇」に作るが、『直解』に従い改めた。
天官第一 兵談第二
制談第三 戦威第四
攻権第五 守権第六
十二陵第七 武議第八
将理第九 原官第十
治本第十一 戦権第十二
重刑令第十三 伍制令第十四
分塞令第十五 束伍令第十六
経卒令第十七 勒卒令第十八
将令第十九 踵軍令第二十
兵教上第二十一 兵教下第二十二
兵令上第二十三 兵令下第二十四