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尉繚子 治(ち)本(ほん)第十一

凡治人者何。曰、非五穀無以充腹。非絲麻無以蓋形。故充腹有粒、蓋形有縷。夫在芸耨、妻在機杼。民無二事、則有儲蓄。
凡(およ)そ人(ひと)を治(おさ)むるとは、何(なん)ぞや。曰(いわ)く、五(ご)穀(こく)に非(あら)ざれば、以(もっ)て腹(はら)に充(み)たす無(な)し。絲麻(しま)に非(あら)ざれば、以(もっ)て形(かたち)を蓋(おお)う無(な)し。故(ゆえ)に腹(はら)を充(み)たすに粒(つぶ)有(あ)り、形(かたち)を蓋(おお)うに縷(いと)有(あ)り。夫(おっと)は芸耨(うんどう)に在(あ)り、妻(つま)は機(き)杼(じょ)に在(あ)り。民(たみ)、二事(にじ)無(な)ければ、則(すなわ)ち儲蓄(ちょちく)有(あ)り。
夫無彫文刻鏤之事、女無繍飾纂組之作。木器液、金器腥。聖人飲於土、食於土、故埏埴以爲器、天下無費。今也金木之性、不寒而衣繍飾、馬牛之性、食草飲水而給菽粟。是治失其本。而宜設之制也。
夫(おっと)は彫(ちょう)文(ぶん)刻鏤(こくろう)の事(こと)無(な)く、女(おんな)は繍飾(しゅうしょく)纂(さん)組(そ)の作(さく)無(な)し。木(もく)器(き)に液(えき)し、金(きん)器(き)に腥(せい)す。聖人(せいじん)は土(ど)に飲(いん)し、土(ど)に食(くら)い、故(ゆえ)に埏(えん)埴(しょく)以(もっ)て器(うつわ)と為(な)し、天(てん)下(か)、費(ついえ)無(な)し。今(いま)や、金木(きんぼく)の性(せい)、寒(さむ)からざるに繍飾(しゅうしょく)を衣(き)、馬(ば)牛(ぎゅう)の性(せい)、草(くさ)を食(くら)い水(みず)を飲(の)むに、菽(しゅく)粟(ぞく)を給(きゅう)す。是(こ)れ治(ち)、其(そ)の本(もと)を失(うしな)う。而(しか)して宜(よろ)しく之(これ)に制(せい)を設(もう)くべきなり。
  • 宜 … 底本では「冝」に作るが、『直解』に従い改めた。「冝」は「宜」の異体字。
春夏夫出於南畒、秋冬女練於布帛、則民不困。今短褐不蔽形、糟糠不充腹、失其治也。
春(しゅん)夏(か)に夫(おっと)、南(なん)畝(ぽ)に出(い)で、秋(しゅう)冬(とう)に女(おんな)、布(ふ)帛(はく)を練(ね)れば、則(すなわ)ち民(たみ)困(くる)しまず。今(いま)、短褐(たんかつ)、形(かたち)を蔽(おお)わず、糟糠(そうこう)、腹(はら)に充(み)たざるは、其(そ)の治(ち)を失(うしな)えばなり。
古者、土無肥磽、人無勤惰。古人何得、而今人何失邪。耕有不終畒、織有日斷機、而奈何饑寒。蓋古治之行、今治之止也。
古(いにしえ)は土(ど)に肥(ひ)磽(こう)無(な)く、人(ひと)に勤(きん)惰(だ)無(な)し。古(こ)人(じん)何(なん)すれぞ得(え)て、而(しか)して今人(きんじん)何(なん)すれぞ失(うしな)うや。耕(たがや)して畝(ほ)を終(お)えざる有(あ)り、織(お)りて日(ひ)に機(き)を断(だん)ずる有(あ)り、而(しか)して奈何(いかん)ぞ饑(き)寒(かん)するや。蓋(けだ)し古(いにしえ)は治(ち)の行(おこな)われ、今(いま)は治(ち)の止(や)めばなり。
  • 奈何 … 底本では「柰何」に作るが、『直解』に従い改めた。
  • 饑寒 … 底本では「寒飢」に作るが、『直解』に従い改めた。
夫謂治者、使民無私也。民無私、則天下爲一家而無私耕私織、共寒其寒、共飢其飢。故如有子十人不加一飯、有子一人不損一飯。焉有喧呼酖酒、以敗善類乎。
夫(そ)れ治(ち)と謂(い)うは、民(たみ)をして私(わたくし)無(な)からしむなり。民(たみ)、私(わたくし)無(な)ければ、則(すなわ)ち天(てん)下(か)は一(いっ)家(か)と為(な)りて、私(わたくし)に耕(たがや)し私(わたくし)に織(お)る無(な)く、共(とも)に其(そ)の寒(さむ)きを寒(さむ)しとし、共(とも)に其(そ)の飢(う)えを飢(う)えとす。故(ゆえ)に子(こ)十(じゅう)人(にん)有(あ)れども、一飯(いっぱん)を加(くわ)えず、子(こ)一人(いちにん)有(あ)れども、一飯(いっぱん)を損(そん)ぜざるが如(ごと)し。焉(いずく)んぞ喧(けん)呼(こ)し酒(さけ)に酖(ふけ)りて以(もっ)て善類(ぜんるい)を敗(やぶ)ること有(あ)らんや。
  • 共飢其飢 … 『直解』では「共饑其饑」に作る。「饑」は「飢」と同義。
民相輕佻、則欲心興、爭奪之患起矣。横生於一夫、則民私飯有儲食、私用有儲財。民一犯禁、而拘以刑治、烏有以爲人上也。善政執其制、使民無私。爲下不敢私、則無爲非者矣。反本縁理、出乎一道、則欲心去、爭奪止、囹圄空。野充粟多、安民懷遠、外無天下之難、内無暴亂之事。治之至也。
民(たみ)、相(あい)軽(けい)佻(ちょう)すれば、則(すなわ)ち欲心(よくしん)興(おこ)り、争奪(そうだつ)の患(わざわ)い起(おこ)らん。横(よこしま)、一(いっ)夫(ぷ)に生(しょう)ぜば、則(すなわ)ち民(たみ)の私(し)飯(はん)に儲(ちょ)食(しょく)有(あ)り、私(し)用(よう)に儲財(ちょざい)有(あ)らん。民(たみ)、一(ひと)たび禁(きん)を犯(おか)し、而(しか)して拘(こう)して刑(けい)を以(もっ)て治(おさ)めなば、烏(いず)くんぞ以(もっ)て人(ひと)の上(かみ)と為(な)ること有(あ)らんや。善政(ぜんせい)は其(そ)の制(せい)を執(と)り、民(たみ)をして私(わたくし)無(な)からしむ。下(しも)たるもの敢(あ)えて私(わたくし)せざれば、則(すなわ)ち非(ひ)を為(な)す者(もの)無(な)からん。本(もと)に反(かえ)り理(り)に縁(よ)り、一道(いちどう)より出(い)づれば、則(すなわ)ち欲心(よくしん)去(さ)り、争奪(そうだつ)止(や)み、囹圄(れいぎょ)空(くう)なり。野(の)充(み)ち粟(ぞく)多(おお)く、民(たみ)を安(やす)んじ遠(とお)きを懐(なつ)くれば、外(そと)、天(てん)下(か)の難無(な)く、内(うち)、暴乱(ぼうらん)の事(こと)無(な)し。治(ち)の至(いた)りなり。
  • 則欲心興 … 底本では「則欲心與」に作るが、『直解』に従い改めた。
蒼蒼之天、莫知其極。帝王之君、誰爲法則。往丗不可及、來丗不可待、求己者也。所謂天子者四焉。一曰、神明。二曰、垂光。三曰、洪叙。四曰、無敵。此天子之事也。
蒼蒼(そうそう)の天(てん)は、其(そ)の極(きょく)を知(し)る莫(な)し。帝王(ていおう)の君(きみ)は、誰(たれ)をか法則(ほうそく)と為(な)さん。往世(おうせい)は及(およ)ぶ可(べ)からず、来世(らいせい)は待(ま)つ可(べ)からず、己(おのれ)に求(もと)むる者(もの)なり。所謂(いわゆる)天(てん)子(し)とは四(し)なり。一(いち)に曰(いわ)く、神明(しんめい)、二(に)に曰(いわ)く、垂光(すいこう)、三(さん)に曰(いわ)く、洪叙(こうじょ)、四(し)に曰(いわ)く、無(む)敵(てき)。此(こ)れ天(てん)子(し)の事(こと)なり。
野物不爲犠牲、雜學不爲通儒。今説者曰、百里之海、不能飲一夫。三尺之泉足止三軍渇。臣謂、欲生於無度、邪生於無禁。太上神化、其次因物、其下在於無奪民時、無損民財。夫禁必以武而成、賞必以文而成。
野(や)物(ぶつ)は犠(ぎ)牲(せい)と為(な)さず、雑学(ざつがく)は通儒(つうじゅ)と為(な)さず。今(いま)、説(と)く者(もの)曰(いわ)く、百(ひゃく)里(り)の海(うみ)は一(いっ)夫(ぷ)に飲(の)ましむること能(あた)わず。三尺(さんじゃく)の泉(いずみ)は三軍(さんぐん)の渇(かつ)を止(とど)むるに足(た)る、と。臣(しん)、謂(おも)えらく、欲(よく)は度(ど)無(な)きに生(しょう)じ、邪(じゃ)は禁(きん)無(な)きに生(しょう)ず、と。太(たい)上(じょう)は神(しん)化(か)なり、其(そ)の次(つぎ)は物(もの)に因(よ)るなり、其(そ)の下(げ)は民(たみ)の時(とき)を奪(うば)う無(な)く、民(たみ)の財(ざい)を損(そん)ずる無(な)きに在(あ)り。夫(そ)れ禁(きん)は必(かなら)ず武(ぶ)を以(もっ)て成(な)り、賞(しょう)は必(かなら)ず文(ぶん)を以(もっ)て成(な)る。
  • 足止三軍渇 … 底本では「足以止三軍渇」に作るが、『直解』に従い改めた。
天官第一 兵談第二
制談第三 戦威第四
攻権第五 守権第六
十二陵第七 武議第八
将理第九 原官第十
治本第十一 戦権第十二
重刑令第十三 伍制令第十四
分塞令第十五 束伍令第十六
経卒令第十七 勒卒令第十八
将令第十九 踵軍令第二十
兵教上第二十一 兵教下第二十二
兵令上第二十三 兵令下第二十四