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尉繚子 そくれい第十六

束伍之令曰、五人爲伍、共一符、収於將吏之所。亡伍而得伍、當之。得伍而不亡、有賞。亡伍不得伍、身死家殘。亡長得長、當之。得長不亡、有賞。亡長不得長、身死家殘、復戰得首長、除之。亡將得將、當之。得將不亡、有賞。亡將不得將、坐離地遁逃之法。
そくれいいわく、にんし、いっともにし、しょうところおさむ。うしないてるは、これあたる。うしなわざるはしょうり。うしないてざるは、いえそこなわる。ちょううしないてちょうるは、これあたる。ちょううしなわざるはしょうり。ちょううしないてちょうざるは、いえそこなわる。たたかいてしゅちょうるは、これのぞく。しょううしないてしょうるは、これあたる。しょううしなわざるはしょうり。しょううしないてしょうざるは、はな遁逃とんとうするのほうす。
戰誅之法曰、什長得誅十人、伯長得誅什長、千人之將得誅百人之長、萬人之將得誅千人之將、左右將軍得誅萬人之將、大將軍無不得誅。
せんちゅうほういわく、什長じゅうちょうじゅうにんちゅうするをはくちょう什長じゅうちょうちゅうするを千人せんにんしょうひゃくにんちょうちゅうするを万人まんにんしょう千人せんにんしょうちゅうするをゆうしょうぐん万人まんにんしょうちゅうするをだいしょうぐんちゅうするをざることし。
天官第一 兵談第二
制談第三 戦威第四
攻権第五 守権第六
十二陵第七 武議第八
将理第九 原官第十
治本第十一 戦権第十二
重刑令第十三 伍制令第十四
分塞令第十五 束伍令第十六
経卒令第十七 勒卒令第十八
将令第十九 踵軍令第二十
兵教上第二十一 兵教下第二十二
兵令上第二十三 兵令下第二十四