尉繚子 束伍令第十六
束伍之令曰、五人爲伍、共一符、収於將吏之所。亡伍而得伍、當之。得伍而不亡、有賞。亡伍不得伍、身死家殘。亡長得長、當之。得長不亡、有賞。亡長不得長、身死家殘、復戰得首長、除之。亡將得將、當之。得將不亡、有賞。亡將不得將、坐離地遁逃之法。
束伍の令に曰く、五人を伍と為し、一符を共にし、将吏の所に収む。伍を亡いて伍を得るは、之に当る。伍を得て亡わざるは賞有り。伍を亡いて伍を得ざるは、身死し家残わる。長を亡いて長を得るは、之に当る。長を得て亡わざるは賞有り。長を亡いて長を得ざるは、身死し家残わる。復た戦いて首長を得るは、之を除く。将を亡いて将を得るは、之に当る。将を得て亡わざるは賞有り。将を亡いて将を得ざるは、地を離れ遁逃するの法に坐す。
- ウィキソース「尉繚子 (四庫全書本)/卷4」参照。
戰誅之法曰、什長得誅十人、伯長得誅什長、千人之將得誅百人之長、萬人之將得誅千人之將、左右將軍得誅萬人之將、大將軍無不得誅。
戦誅の法に曰く、什長は十人を誅するを得、伯長は什長を誅するを得、千人の将は百人の長を誅するを得、万人の将は千人の将を誅するを得、左右の将軍は万人の将を誅するを得、大将軍は誅するを得ざること無し。
天官第一 | 兵談第二 |
制談第三 | 戦威第四 |
攻権第五 | 守権第六 |
十二陵第七 | 武議第八 |
将理第九 | 原官第十 |
治本第十一 | 戦権第十二 |
重刑令第十三 | 伍制令第十四 |
分塞令第十五 | 束伍令第十六 |
経卒令第十七 | 勒卒令第十八 |
将令第十九 | 踵軍令第二十 |
兵教上第二十一 | 兵教下第二十二 |
兵令上第二十三 | 兵令下第二十四 |