尉繚子 重刑令第十三
將自千人以上、有戰而北、守而降、離地逃衆、命曰國賊。身戮家殘、去其籍、發其墳墓、暴其骨於市、男女公於官。
将、千人より以上、戦いて北げ、守りて降り、地を離れ、衆を逃るること有るは、命づけて国賊と曰う。身戮せられ、家残われ、其の籍を去り、其の墳墓を発き、其の骨を市に暴し、男女は官に公す。
- ウィキソース「尉繚子 (四庫全書本)/卷3」参照。
自百人以上、有戰而北、守而降、離地逃衆、命曰軍賊、身死家殘、男女公於官。使民内畏重刑、則外輕敵。
百人より以上、戦いて北げ、守りて降り、地を離れ、衆を逃るること有るは、命づけて軍賊と曰う。身死し、家残われ、男女は官に公す。民をして内に重刑を畏れしむれば、則ち外、敵を軽んず。
- 自百人以上 … 底本では「自百人巳上」に作るが、『直解』に従い改めた。
故先王明制度於前、重威刑於後。刑重則内畏、内畏則外堅矣。
故に先王、制度を前に明らかにし、威刑を後に重くす。刑重ければ則ち内畏れ、内畏るれば則ち外堅し。
天官第一 | 兵談第二 |
制談第三 | 戦威第四 |
攻権第五 | 守権第六 |
十二陵第七 | 武議第八 |
将理第九 | 原官第十 |
治本第十一 | 戦権第十二 |
重刑令第十三 | 伍制令第十四 |
分塞令第十五 | 束伍令第十六 |
経卒令第十七 | 勒卒令第十八 |
将令第十九 | 踵軍令第二十 |
兵教上第二十一 | 兵教下第二十二 |
兵令上第二十三 | 兵令下第二十四 |