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尉繚子 じゅう刑令けいれい第十三

將自千人以上、有戰而北、守而降、離地逃衆、命曰國賊。身戮家殘、去其籍、發其墳墓、暴其骨於市、男女公於官。
しょう千人せんにんよりじょうたたかいてげ、まもりてくだり、はなれ、しゅうのがるることるは、づけて国賊こくぞくう。りくせられ、いえそこなわれ、せきり、ふんあばき、ほねいちさらし、男女だんじょかんこうす。
自百人以上、有戰而北、守而降、離地逃衆、命曰軍賊、身死家殘、男女公於官。使民内畏重刑、則外輕敵。
ひゃくにんよりじょうたたかいてげ、まもりてくだり、はなれ、しゅうのがるることるは、づけて軍賊ぐんぞくう。し、いえそこなわれ、男女だんじょかんこうす。たみをしてうちじゅうけいおそれしむれば、すなわそとてきかろんず。
  • 自百人以上 … 底本では「自百人巳上」に作るが、『直解』に従い改めた。
故先王明制度於前、重威刑於後。刑重則内畏、内畏則外堅矣。
ゆえ先王せんおうせいまえあきらかにし、けいのちおもくす。けいおもければすなわうちおそれ、うちおそるればすなわそとかたし。
天官第一 兵談第二
制談第三 戦威第四
攻権第五 守権第六
十二陵第七 武議第八
将理第九 原官第十
治本第十一 戦権第十二
重刑令第十三 伍制令第十四
分塞令第十五 束伍令第十六
経卒令第十七 勒卒令第十八
将令第十九 踵軍令第二十
兵教上第二十一 兵教下第二十二
兵令上第二十三 兵令下第二十四