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尉繚子 重(じゅう)刑令(けいれい)第十三

將自千人以上、有戰而北、守而降、離地逃衆、命曰國賊。身戮家殘、去其籍、發其墳墓、暴其骨於市、男女公於官。
将(しょう)、千人(せんにん)より以(い)上(じょう)、戦(たたか)いて北(に)げ、守(まも)りて降(くだ)り、地(ち)を離(はな)れ、衆(しゅう)を逃(のが)るること有(あ)るは、命(な)づけて国賊(こくぞく)と曰(い)う。身(み)戮(りく)せられ、家(いえ)残(そこな)われ、其(そ)の籍(せき)を去(さ)り、其(そ)の墳(ふん)墓(ぼ)を発(あば)き、其(そ)の骨(ほね)を市(いち)に暴(さら)し、男女(だんじょ)は官(かん)に公(こう)す。
自百人以上、有戰而北、守而降、離地逃衆、命曰軍賊、身死家殘、男女公於官。使民内畏重刑、則外輕敵。
百(ひゃく)人(にん)より以(い)上(じょう)、戦(たたか)いて北(に)げ、守(まも)りて降(くだ)り、地(ち)を離(はな)れ、衆(しゅう)を逃(のが)るること有(あ)るは、命(な)づけて軍賊(ぐんぞく)と曰(い)う。身(み)死(し)し、家(いえ)残(そこな)われ、男女(だんじょ)は官(かん)に公(こう)す。民(たみ)をして内(うち)に重(じゅう)刑(けい)を畏(おそ)れしむれば、則(すなわ)ち外(そと)、敵(てき)を軽(かろ)んず。
  • 自百人以上 … 底本では「自百人巳上」に作るが、『直解』に従い改めた。
故先王明制度於前、重威刑於後。刑重則内畏、内畏則外堅矣。
故(ゆえ)に先王(せんおう)、制(せい)度(ど)を前(まえ)に明(あき)らかにし、威(い)刑(けい)を後(のち)に重(おも)くす。刑(けい)重(おも)ければ則(すなわ)ち内(うち)畏(おそ)れ、内(うち)畏(おそ)るれば則(すなわ)ち外(そと)堅(かた)し。
天官第一 兵談第二
制談第三 戦威第四
攻権第五 守権第六
十二陵第七 武議第八
将理第九 原官第十
治本第十一 戦権第十二
重刑令第十三 伍制令第十四
分塞令第十五 束伍令第十六
経卒令第十七 勒卒令第十八
将令第十九 踵軍令第二十
兵教上第二十一 兵教下第二十二
兵令上第二十三 兵令下第二十四