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尉繚子 原官(げんかん)第十

官者、事之所主、爲治之本也。制者、職分四民、治之分也。貴爵冨禄、必稱尊卑之體也。好善罰惡、正比法、會計民之具也。均井地、節賦斂、取與之度也。程工人、備器用、匠工之功也。分地塞要、殄怪禁淫之事也。
官(かん)は、事(こと)の主(つかさ)どる所(ところ)、治(ち)を為(な)すの本(もと)なり。制(せい)は、職(しょく)四(し)民(みん)を分(わか)つ、治(ち)の分(ぶん)なり。爵(しゃく)を貴(たっと)くし禄(ろく)を富(と)ますは、必(かなら)ず尊(そん)卑(ぴ)の体(たい)に称(かな)うなり。善(ぜん)を好(よし)み悪(あく)を罰(ばっ)し、法(ほう)を正(せい)比(ひ)するは、民(たみ)を会計(かいけい)するの具(ぐ)なり。井(せい)地(ち)を均(ひと)しくし、賦(ふ)斂(れん)を節(せっ)するは、取(しゅ)与(よ)の度(ど)なり。工人(こうじん)を程(はか)り、器(き)用(よう)を備(そな)うるは、匠(しょう)工(こう)の功(こう)なり。地(ち)を分(わか)ち要(よう)を塞(ふさ)ぐは、怪(かい)を殄(た)ち淫(いん)を禁(きん)ずるの事(こと)なり。
守法稽断、臣下之節也。明法稽驗、主上之操也。明主守等輕重、臣主之權也。
法(ほう)を守(まも)り断(だん)を稽(はか)るは、臣(しん)下(か)の節(せつ)なり。法(ほう)を明(あき)らかにし、験(けん)を稽(はか)るは、主(しゅ)上(じょう)の操(そう)なり。主守(しゅしゅ)を明(あき)らかにし、軽(けい)重(ちょう)を等(ひと)しくするは、臣主(しんしゅ)の権(けん)なり。
明賞賚嚴誅責、止奸之術也。審開塞守一道、爲政之要也。下達上通、至聰之聽也。知國有無之數、用其仂也。知彼弱者、強之體也。知彼動者、靜之决也。
賞(しょう)賚(らい)を明(あき)らかにし、誅(ちゅう)責(せき)を厳(きび)しくするは、奸(かん)を止(とど)むるの術(じゅつ)なり。開塞(かいそく)を審(つまび)らかにし、一道(いちどう)を守(まも)るは、政(まつりごと)を為(な)すの要(よう)なり。下(しも)に達(たっ)し上(かみ)に通(つう)ずるは、至(し)聡(そう)の聴(ちょう)なり。国(くに)の有無(うむ)の数(すう)を知(し)るは、其(そ)の仂(ろく)を用(もち)うるなり。彼(かれ)の弱(よわ)きを知(し)るは、強(きょう)の体(たい)なり。彼(かれ)の動(うご)きを知(し)るは、静(せい)の決(けつ)なり。
  • 止奸 … 底本では「止姦」に作るが、『直解』に従い改めた。
官分文武、惟王之二術也。爼豆同制、天子之會也。遊説間諜無自入、正議之術也。諸侯有謹天子之禮、君臣繼丗、承王之命也。更號易常、違王明德、故禮得以伐也。官無事治、上無慶賞、民無獄訟、國無商賈。何王之至。明舉上達、在王垂聽也。
官(かん)、文(ぶん)武(ぶ)を分(わか)つは、惟(こ)れ王(おう)の二(に)術(じゅつ)なり。俎(そ)豆(とう)、制(せい)を同(おな)じうするは、天(てん)子(し)の会(かい)なり。遊説(ゆうぜい)間(かん)諜(ちょう)自(みずか)ら入(い)ること無(な)きは、議(ぎ)を正(ただ)すの術(じゅつ)なり。諸侯(しょこう)、天(てん)子(し)に謹(つつし)むの礼(れい)有(あ)り、君臣(くんしん)、世(よ)を継(つ)ぐは、王(おう)の命(めい)を承(う)くるなり。号(ごう)を更(か)え常(じょう)を易(か)えるは、王(おう)の明徳(めいとく)に違(たが)う、故(ゆえ)に礼(れい)もて以(もっ)て伐(う)つことを得(う)るなり。官(かん)に事(こと)の治(おさ)むる無(な)く、上(かみ)に慶(けい)賞(しょう)無(な)く、民(たみ)に獄(ごく)訟(しょう)無(な)く、国(くに)に商(しょう)賈(こ)無(な)し。何(なん)ぞ王(おう)の至(いた)れるや。明挙(めいきょ)上(じょう)達(たつ)は、王(おう)の聴(ちょう)を垂(た)るるに在(あ)り。
  • 間諜 … 底本では「開諜」に作るが、『直解』に従い改めた。
  • 更號 … 底本では「更造」に作るが、『直解』に従い改めた。
天官第一 兵談第二
制談第三 戦威第四
攻権第五 守権第六
十二陵第七 武議第八
将理第九 原官第十
治本第十一 戦権第十二
重刑令第十三 伍制令第十四
分塞令第十五 束伍令第十六
経卒令第十七 勒卒令第十八
将令第十九 踵軍令第二十
兵教上第二十一 兵教下第二十二
兵令上第二十三 兵令下第二十四