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尉繚子 原官げんかん第十

官者、事之所主、爲治之本也。制者、職分四民、治之分也。貴爵冨禄、必稱尊卑之體也。好善罰惡、正比法、會計民之具也。均井地、節賦斂、取與之度也。程工人、備器用、匠工之功也。分地塞要、殄怪禁淫之事也。
かんは、ことつかさどるところすのもとなり。せいは、しょくみんわかつ、ぶんなり。しゃくたっとくしろくますは、かならそんたいかなうなり。ぜんよしあくばっし、ほうせいするは、たみ会計かいけいするのなり。せいひとしくし、れんせっするは、しゅなり。工人こうじんはかり、ようそなうるは、しょうこうこうなり。わかようふさぐは、かいいんきんずるのことなり。
守法稽断、臣下之節也。明法稽驗、主上之操也。明主守等輕重、臣主之權也。
ほうまもだんはかるは、しんせつなり。ほうあきらかにし、けんはかるは、しゅじょうそうなり。主守しゅしゅあきらかにし、けいちょうひとしくするは、臣主しんしゅけんなり。
明賞賚嚴誅責、止奸之術也。審開塞守一道、爲政之要也。下達上通、至聰之聽也。知國有無之數、用其仂也。知彼弱者、強之體也。知彼動者、靜之决也。
しょうらいあきらかにし、ちゅうせききびしくするは、かんとどむるのじゅつなり。開塞かいそくつまびらかにし、一道いちどうまもるは、まつりごとすのようなり。しもたっかみつうずるは、そうちょうなり。くに有無うむすうるは、ろくもちうるなり。かれよわきをるは、きょうたいなり。かれうごきをるは、せいけつなり。
  • 止奸 … 底本では「止姦」に作るが、『直解』に従い改めた。
官分文武、惟王之二術也。爼豆同制、天子之會也。遊説間諜無自入、正議之術也。諸侯有謹天子之禮、君臣繼丗、承王之命也。更號易常、違王明德、故禮得以伐也。官無事治、上無慶賞、民無獄訟、國無商賈。何王之至。明舉上達、在王垂聽也。
かんぶんわかつは、おうじゅつなり。とうせいおなじうするは、てんかいなり。遊説ゆうぜいかんちょうみずかることきは、ただすのじゅつなり。諸侯しょこうてんつつしむのれいり、君臣くんしんぐは、おうめいくるなり。ごうじょうえるは、おう明徳めいとくたがう、ゆえれいもてもっつことをるなり。かんことおさむるく、かみけいしょうく、たみごくしょうく、くにしょうし。なんおういたれるや。明挙めいきょじょうたつは、おうちょうるるにり。
  • 間諜 … 底本では「開諜」に作るが、『直解』に従い改めた。
  • 更號 … 底本では「更造」に作るが、『直解』に従い改めた。
天官第一 兵談第二
制談第三 戦威第四
攻権第五 守権第六
十二陵第七 武議第八
将理第九 原官第十
治本第十一 戦権第十二
重刑令第十三 伍制令第十四
分塞令第十五 束伍令第十六
経卒令第十七 勒卒令第十八
将令第十九 踵軍令第二十
兵教上第二十一 兵教下第二十二
兵令上第二十三 兵令下第二十四