尉繚子 分塞令第十五
中軍左右前後軍、皆有分地。方之以行垣、而無通其交往。將有分地、帥有分地、伯有分地。皆營其溝域、而明其塞令。使非百人無得通。非其百人而入者、伯誅之。伯不誅、與之同罪。
中軍、左右前後の軍、皆分地有り。之を方するに行垣を以てして、其の交往を通ずる無し。将に分地有り、帥に分地有り、伯に分地有り、皆其の溝域に営して、其の塞令を明らかにす。百人に非ざれば通ずるを得る無からしむ。其の百人に非ずして入る者は、伯、之を誅す。伯、誅せざれば、之と罪を同じくす。
- ウィキソース「尉繚子 (四庫全書本)/卷3」参照。
軍中縱横之道、百有二十歩而立一府柱。量人與地。柱道相望、禁行清道。非將吏之符節、不得通行。采薪芻牧者、皆成行伍。不成行伍者、不得通行。吏屬無節、士無伍者、横門誅之。踰分干地者、誅之。
軍中の縦横の道、百有二十歩にして一府柱を立つ。人と地を量る。柱道相望み、行を禁じ道を清む。将吏の符節に非ずんば、通行することを得ず。采薪芻牧の者、皆行伍を成す。行伍を成さざる者は、通行することを得ず。吏属、節無く、士、伍無き者は、門に横たえて之を誅す。分を踰え地を干す者は、之を誅す。
故内無干令犯禁、則外無不獲之姦。
故に内に令を干し禁を犯す無くんば、則ち外に獲ざるの姦無し。
- 姦 … 『直解』では「奸」に作る。
天官第一 | 兵談第二 |
制談第三 | 戦威第四 |
攻権第五 | 守権第六 |
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将理第九 | 原官第十 |
治本第十一 | 戦権第十二 |
重刑令第十三 | 伍制令第十四 |
分塞令第十五 | 束伍令第十六 |
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