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尉繚子 分塞令ぶんさいれい第十五

中軍左右前後軍、皆有分地。方之以行垣、而無通其交往。將有分地、帥有分地、伯有分地。皆營其溝域、而明其塞令。使非百人無得通。非其百人而入者、伯誅之。伯不誅、與之同罪。
ちゅうぐんゆうぜんぐんみなぶんり。これほうするに行垣こうえんもってして、交往こうおうつうずるし。しょうぶんり、すいぶんり、はくぶんり、みな溝域こういきえいして、塞令さいれいあきらかにす。ひゃくにんあらざればつうずるをからしむ。ひゃくにんあらずしてものは、はくこれちゅうす。はくちゅうせざれば、これつみおなじくす。
軍中縱横之道、百有二十歩而立一府柱。量人與地。柱道相望、禁行清道。非將吏之符節、不得通行。采薪芻牧者、皆成行伍。不成行伍者、不得通行。吏屬無節、士無伍者、横門誅之。踰分干地者、誅之。
ぐんちゅうじゅうおうみちひゃくゆうじっにしていちちゅうつ。ひとはかる。ちゅうどうあいのぞみ、こうきんみちきよむ。しょうせつあらずんば、通行つうこうすることをず。采薪さいしん芻牧すうぼくものみなこうす。こうさざるものは、通行つうこうすることをず。ぞくせつく、ものは、もんよこたえてこれちゅうす。ぶんおかものは、これちゅうす。
故内無干令犯禁、則外無不獲之姦。
ゆえうちれいおかきんおかくんば、すなわそとざるのかんし。
  • 姦 … 『直解』では「奸」に作る。
天官第一 兵談第二
制談第三 戦威第四
攻権第五 守権第六
十二陵第七 武議第八
将理第九 原官第十
治本第十一 戦権第十二
重刑令第十三 伍制令第十四
分塞令第十五 束伍令第十六
経卒令第十七 勒卒令第十八
将令第十九 踵軍令第二十
兵教上第二十一 兵教下第二十二
兵令上第二十三 兵令下第二十四