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尉繚子 分塞令(ぶんさいれい)第十五

中軍左右前後軍、皆有分地。方之以行垣、而無通其交往。將有分地、帥有分地、伯有分地。皆營其溝域、而明其塞令。使非百人無得通。非其百人而入者、伯誅之。伯不誅、與之同罪。
中(ちゅう)軍(ぐん)、左(さ)右(ゆう)前(ぜん)後(ご)の軍(ぐん)、皆(みな)分(ぶん)地(ち)有(あ)り。之(これ)を方(ほう)するに行垣(こうえん)を以(もっ)てして、其(そ)の交往(こうおう)を通(つう)ずる無(な)し。将(しょう)に分(ぶん)地(ち)有(あ)り、帥(すい)に分(ぶん)地(ち)有(あ)り、伯(はく)に分(ぶん)地(ち)有(あ)り、皆(みな)其(そ)の溝域(こういき)に営(えい)して、其(そ)の塞令(さいれい)を明(あき)らかにす。百(ひゃく)人(にん)に非(あら)ざれば通(つう)ずるを得(う)る無(な)からしむ。其(そ)の百(ひゃく)人(にん)に非(あら)ずして入(い)る者(もの)は、伯(はく)、之(これ)を誅(ちゅう)す。伯(はく)、誅(ちゅう)せざれば、之(これ)と罪(つみ)を同(おな)じくす。
軍中縱横之道、百有二十歩而立一府柱。量人與地。柱道相望、禁行清道。非將吏之符節、不得通行。采薪芻牧者、皆成行伍。不成行伍者、不得通行。吏屬無節、士無伍者、横門誅之。踰分干地者、誅之。
軍(ぐん)中(ちゅう)の縦(じゅう)横(おう)の道(みち)、百(ひゃく)有(ゆう)二(に)十(じっ)歩(ぽ)にして一(いち)府(ふ)柱(ちゅう)を立(た)つ。人(ひと)と地(ち)を量(はか)る。柱(ちゅう)道(どう)相(あい)望(のぞ)み、行(こう)を禁(きん)じ道(みち)を清(きよ)む。将(しょう)吏(り)の符(ふ)節(せつ)に非(あら)ずんば、通行(つうこう)することを得(え)ず。采薪(さいしん)芻牧(すうぼく)の者(もの)、皆(みな)行(こう)伍(ご)を成(な)す。行(こう)伍(ご)を成(な)さざる者(もの)は、通行(つうこう)することを得(え)ず。吏(り)属(ぞく)、節(せつ)無(な)く、士(し)、伍(ご)無(な)き者(もの)は、門(もん)に横(よこ)たえて之(これ)を誅(ちゅう)す。分(ぶん)を踰(こ)え地(ち)を干(おか)す者(もの)は、之(これ)を誅(ちゅう)す。
故内無干令犯禁、則外無不獲之姦。
故(ゆえ)に内(うち)に令(れい)を干(おか)し禁(きん)を犯(おか)す無(な)くんば、則(すなわ)ち外(そと)に獲(え)ざるの姦(かん)無(な)し。
  • 姦 … 『直解』では「奸」に作る。
天官第一 兵談第二
制談第三 戦威第四
攻権第五 守権第六
十二陵第七 武議第八
将理第九 原官第十
治本第十一 戦権第十二
重刑令第十三 伍制令第十四
分塞令第十五 束伍令第十六
経卒令第十七 勒卒令第十八
将令第十九 踵軍令第二十
兵教上第二十一 兵教下第二十二
兵令上第二十三 兵令下第二十四