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尉繚子 制談(せいだん)第三

凡兵、制必先定。制先定則士不亂。士不亂則刑乃明。金鼓所指、則百人盡闘。陥行亂陳、則千人盡闘。覆軍殺將、則萬人齊刃。天下莫能當其戰矣。
凡(およ)そ兵(へい)は、制(せい)必(かなら)ず先(ま)ず定(さだ)む。制(せい)先(ま)ず定(さだ)まらば則(すなわ)ち士(し)乱(みだ)れず。士(し)乱(みだ)れざれば則(すなわ)ち刑(けい)乃(すなわ)ち明(あき)らかなり。金(きん)鼓(こ)の指(さ)す所(ところ)には、則(すなわ)ち百(ひゃく)人(にん)尽(ことごと)く闘(たたか)う。行(こう)を陥(おとしい)れ陣(じん)を乱(みだ)すには、則(すなわ)ち千人(せんにん)尽(ことごと)く闘(たたか)う。軍(ぐん)を覆(くつがえ)し将(しょう)を殺(ころ)すには、則(すなわ)ち万人(ばんにん)、刃(やいば)を斉(ひと)しくす。天(てん)下(か)能(よ)く其(そ)の戦(たたか)いに当(あた)る莫(な)し。
古者、士有什伍、車有偏列。鼓鳴旗麾先登者、未嘗非多力國士也。先死者亦未甞非多力國士也。損敵一人而損我百人。此資敵而傷我甚焉。世將不能禁。
古(いにしえ)は、士(し)に什(じゅう)伍(ご)有(あ)り、車(くるま)に偏列(へんれつ)有(あ)り。鼓(こ)鳴(な)り旗(はた)麾(さしまね)きて先(ま)ず登(のぼ)る者(もの)は、未(いま)だ嘗(かつ)て多(た)力(りき)の国(こく)士(し)に非(あら)ずんばあらず。先(ま)ず死(し)する者(もの)も亦(ま)た未(いま)だ嘗(かつ)て多(た)力(りき)の国(こく)士(し)に非(あら)ずんばあらず。敵(てき)一人(いちにん)を損(そん)して我(わ)が百(ひゃく)人(にん)を損(そん)す。此(こ)れ敵(てき)を資(たす)けて我(われ)を傷(そこな)うこと甚(はなは)だし。世(よ)の将(しょう)は禁(きん)ずること能(あた)わず。
  • 未嘗非多力國士也 … 底本では「未常非多力國士也」に作るが、『直解』に従い改めた。
  • 先死者亦未甞非多力國士也 … 「也」の字は底本にはないが、『直解』に従い補った。
征役分軍而逃歸、或臨戰自北、則逃傷甚焉。世將不能禁。
征役(せいえき)に軍(ぐん)を分(わか)ちて逃(に)げ帰(かえ)り、或(ある)いは戦(たたか)いに臨(のぞ)みて自(みずか)ら北(に)ぐれば、則(すなわ)ち逃(とう)傷(しょう)甚(はなは)だし。世(よ)の将(しょう)は禁(きん)ずること能(あた)わず。
殺人於百歩之外者、弓矢也。殺人於五十歩之内者、矛戟也。將已鼓而士卒相嚻、拗矢折矛抱戟、利後發。戰有此數者、内自敗也。世將不能禁。
人(ひと)を百(ひゃっ)歩(ぽ)の外(そと)に殺(ころ)す者(もの)は、弓(きゅう)矢(し)なり。人(ひと)を五(ご)十(じっ)歩(ぽ)の内(うち)に殺(ころ)す者(もの)は、矛戟(ぼうげき)なり。将(しょう)已(すで)に鼓(こ)して士(し)卒(そつ)相(あい)囂(かまびす)しく、矢(や)を拗(お)り、矛(ほこ)を折(お)り、戟(げき)を抱(いだ)き、後(おく)れて発(はっ)するを利(り)とす。戦(たたか)いに此(こ)の数者(すうしゃ)有(あ)らば、内(うち)に自(みずか)ら敗(やぶ)るるなり。世(よ)の将(しょう)は禁(きん)ずること能(あた)わず。
士失什伍、車失偏列、奇兵捐將而走、大衆亦走。世將不能禁。
士(し)は什(じゅう)伍(ご)を失(うしな)い、車(くるま)は偏列(へんれつ)を失(うしな)い、奇(き)兵(へい)は将(しょう)を捐(す)てて走(はし)り、大(たい)衆(しゅう)も亦(ま)た走(はし)る。世(よ)の将(しょう)は禁(きん)ずること能(あた)わず。
夫將能禁此四者、則高山陵之、深水絶之、堅陳犯之。不能禁此四者、猶亡舟楫絶江河。不可得也。
夫(そ)れ将(しょう)、能(よ)く此(こ)の四(よ)つの者(もの)を禁(きん)ずれば、則(すなわ)ち高山(こうざん)も之(これ)を陵(しの)ぎ、深水(しんすい)も之(これ)を絶(わた)り、堅陣(けんじん)も之(これ)を犯(おか)す。此(こ)の四(よ)つの者(もの)を禁(きん)ずること能(あた)わざれば、猶(な)お舟楫(しゅうしゅう)を亡(うしな)いて江(こう)河(が)を絶(わた)るがごとし。得(う)可(べ)からざるなり。
民非樂死而惡生也。號令明、法制審、故能使之前。明賞於前、決罰於後。是以發能中利、動則有功。
民(たみ)は死(し)を楽(たの)しみて生(せい)を悪(にく)むに非(あら)ざるなり。号令(ごうれい)明(あき)らかに、法制(ほうせい)審(つまび)らかなり、故(ゆえ)に能(よ)く之(これ)をして前(すす)ましむ。賞(しょう)を前(まえ)に明(あき)らかにし、罰(ばつ)を後(うし)ろに決(けっ)す。是(ここ)を以(もっ)て発(はっ)すれば能(よ)く利(り)に中(あた)り、動(うご)けば則(すなわ)ち功(こう)有(あ)り。
令百人一卒、千人一司馬、萬人一將、以少誅衆、以弱誅強。試聽臣言其術。足使三軍之衆、誅一人無失刑。父不敢舎子、子不敢舎父。况國人乎。
百(ひゃく)人(にん)に一卒(いっそつ)、千人(せんにん)に一(いち)司馬(しば)、万人(まんにん)に一(いっ)将(しょう)あらしめ、少(すく)なきを以(もっ)て衆(おお)きを誅(ちゅう)し、弱(よわ)きを以(もっ)て強(つよ)きを誅(ちゅう)す。試(こころ)みに臣(しん)が其(そ)の術(じゅつ)を言(い)うを聴(き)け。三軍(さんぐん)の衆(しゅう)をして、一人(いちにん)を誅(ちゅう)して、刑(けい)を失(うしな)うこと無(な)からしむるに足(た)らん。父(ちち)敢(あ)えて子(こ)を舎(ゆる)さず、子(こ)敢(あ)えて父(ちち)を舎(ゆる)さず。况(いわ)んや国人(くにびと)をや。
  • 令 … 底本では「今」に作るが、『直解』に従い改めた。
  • 強 … 底本では「疆」に作るが、『直解』に従い改めた。
一夫仗劔撃於市、萬人無不避之者。臣謂、非一人之獨勇、萬人皆不肖也。何則必死與必生、固不侔也。
一(いっ)夫(ぷ)、剣(けん)に仗(よ)りて市(いち)に撃(う)てば、万人(まんにん)之(これ)を避(さ)けざる者(もの)無(な)し。臣(しん)謂(おも)えらく、一人(いちにん)の独(ひと)り勇(ゆう)にして万人(まんにん)皆(みな)不(ふ)肖(しょう)なるに非(あら)ざるなり。何(なん)となれば、則(すなわ)ち必(ひっ)死(し)と必(ひっ)生(しょう)と固(まこと)に侔(ひと)しからざればなり。
  • 夫 … 底本では「賊」に作るが、『直解』に従い改めた。
聽臣之術、足使三軍之衆爲一死賊、莫當其前、莫隨其後、而能獨出獨入焉。獨出獨入者、王霸之兵也。
臣(しん)の術(じゅつ)を聴(き)かば、三軍(さんぐん)の衆(しゅう)をして一(いち)死(し)賊(ぞく)と為(な)し、其(そ)の前(まえ)に当(あた)る莫(な)く、其(そ)の後(うし)ろに随(したが)う莫(な)くして、能(よ)く独(ひと)り出(い)で、独(ひと)り入(い)らしむに足(た)らん。独(ひと)り出(い)で、独(ひと)り入(い)る者(もの)は、王(おう)覇(は)の兵(へい)なり。
有提十萬之衆、而天下莫當者、誰。曰、桓公也。有提七萬之衆、而天下莫當者、誰。曰、呉起也。有提三萬之衆、而天下莫當者。誰。曰、武子也。
十(じゅう)万(まん)の衆(しゅう)を提(ひっさ)げて天(てん)下(か)当(あた)る莫(な)き者(もの)有(あ)り。誰(たれ)ぞや。曰(いわ)く、桓公(かんこう)なり。七万(しちまん)の衆(しゅう)を提(ひっさ)げて天(てん)下(か)当(あた)る莫(な)き者(もの)有(あ)り。誰(たれ)ぞや。曰(いわ)く、呉起(ごき)なり。三万(さんまん)の衆(しゅう)を提(ひっさ)げて天(てん)下(か)当(あた)る莫(な)き者(もの)有(あ)り。誰(たれ)ぞや。曰(いわ)く、武子(ぶし)なり。
今天下諸國、士所率、無不及二十萬之衆。然不能濟功名者、不明乎禁舎開塞也。明其制、一人勝之、則十人亦以勝之也。十人勝之、則百千萬人亦以勝之也。
今(いま)、天(てん)下(か)諸国(しょこく)、士(し)の率(ひき)いる所(ところ)、二(に)十(じゅう)万(まん)の衆(しゅう)に及(およ)ばざる無(な)し。然(しか)れども功(こう)名(みょう)を済(な)すこと能(あた)わざる者(もの)は、禁舎(きんしゃ)開塞(かいそく)に明(あき)らかならざればなり。其(そ)の制(せい)を明(あき)らかにして一人(いちにん)之(これ)に勝(か)たば、則(すなわ)ち十(じゅう)人(にん)にも亦(ま)た以(もっ)て之(これ)に勝(か)たん。十(じゅう)人(にん)之(これ)に勝(か)たば、則(すなわ)ち百(ひゃく)千(せん)万(まん)人(にん)にも亦(ま)た以(もっ)て之(これ)に勝(か)たん。
  • 二十萬之衆 … 底本では「二十萬之衆者」に作るが、『直解』に従い改めた。
故曰、便吾器用、養吾武勇、發之如鳥撃、如赴千仭之谿。
故(ゆえ)に曰(いわ)く、吾(わ)が器(き)用(よう)を便(べん)にし、吾(わ)が武(ぶ)勇(ゆう)を養(やしな)い、之(これ)を発(はっ)すること、鳥(とり)の撃(う)つが如(ごと)く、千仭(せんじん)の谿(たに)に赴(おもむ)くが如(ごと)し。
今國被患者、以重幣出聘、以愛子出質、以地界出割、得天下助卒、名爲十萬、其實不過數萬爾。其兵來者、無不謂其將、曰無爲人下、先戰。其實不可得而戰也。
今(いま)、国(くに)の、患(わざわ)いを被(こうむ)る者(もの)、重(じゅう)幣(へい)を以(もっ)て出(いだ)し聘(へい)し、愛(あい)子(し)を以(もっ)て出(いだ)し質(ち)とし、地(ち)界(かい)を以(もっ)て出(いだ)し割(さ)き、天(てん)下(か)の助卒(じょそつ)を得(え)て、名(な)づけて十(じゅう)万(まん)と為(な)すも、其(そ)の実(じつ)は数万(すうまん)に過(す)ぎざるのみ。其(そ)の兵(へい)の来(きた)る者(もの)、其(そ)の将(しょう)に謂(い)いて、人(ひと)の下(しも)と為(な)ること無(な)かれ、先(ま)ず戦(たたか)え、と曰(い)わざるは無(な)し。其(そ)の実(じつ)は得(え)て戦(たたか)う可(べ)からざるなり。
  • 重幣 … 底本では「重寶」に作るが、『直解』に従い改めた。
  • 曰無爲人下先戰 … 底本では「曰無爲天下先戰」に作るが、『直解』に従い改めた。
量吾境内之民、無伍莫能正矣。經制十萬之衆、而王必能使之衣吾衣、食吾食、戰不勝、守不固者、非吾民之罪、内自致也。天下諸國助我戰、猶良驥騄駬之駛、彼駑馬鬐興角逐。何能紹吾氣哉。
吾(わ)が境(きょう)内(ない)の民(たみ)を量(はか)るに、伍(ご)無(な)ければ、能(よ)く正(ただ)す莫(な)し。十(じゅう)万(まん)の衆(しゅう)を経制(けいせい)して、王(おう)必(かなら)ず能(よ)く之(これ)をして吾(わ)が衣(い)を衣(き)、吾(わ)が食(しょく)を食(くら)わしめて、戦(たたか)い勝(か)たず、守(まも)り固(かた)からざる者(もの)は、吾(わ)が民(たみ)の罪(つみ)に非(あら)ず、内(うち)自(みずか)ら致(いた)すなり。天(てん)下(か)の諸国(しょこく)、我(われ)を助(たす)けて戦(たたか)うは、猶(な)お良(りょう)驥(き)騄(ろく)駬(じ)の駛(はや)きに、彼(か)の駑馬(どば)の鬐(き)興(こう)して角逐(かくちく)するがごとし。何(なん)ぞ能(よ)く吾(わ)が気(き)を紹(つ)がんや。
  • 騄駬 … 底本では「騄耳」に作るが、『直解』に従い改めた。
吾用天下之用爲用、吾制天下之制爲制。修吾號令、明吾刑賞、使天下非農無所得食、非戰無所得爵、使民揚臂争出農戰、而天下無敵矣。
吾(われ)、天(てん)下(か)の用(よう)を用(もち)いて用(よう)と為(な)し、吾(われ)、天(てん)下(か)の制(せい)を制(せい)して制と為(な)す。吾(わ)が号令(ごうれい)を修(おさ)め、吾(わ)が刑(けい)賞(しょう)を明(あき)らかにし、天(てん)下(か)をして農(のう)に非(あら)ずんば食(しょく)を得(う)る所(ところ)無(な)からしめ、戦(たたか)いに非(あら)ずんば爵(しゃく)を得(う)る所(ところ)無(な)からしめ、民(たみ)をして臂(ひじ)を揚(あ)げ争(あらそ)い出(い)でて農戦(のうせん)せしめば、天(てん)下(か)に敵(てき)無(な)からん。
故曰、發號出令、信行國内。民言有可以勝敵者、毋許其空言、必試其能戰也。
故(ゆえ)に曰(いわ)く、号(ごう)を発(はっ)し令(れい)を出(いだ)して、信(しん)、国内(こくない)に行(おこな)わる、と。民(たみ)、以(もっ)て敵(てき)に勝(か)つ可(べ)き有(あ)りと言(い)う者(もの)は、其(そ)の空言(くうげん)を許(ゆる)すこと毋(な)く、必(かなら)ず其(そ)の能(よ)く戦(たたか)うを試(こころ)みよ。
視人之地而有之、分人之民而畜之、必能内有其賢者也。不能内有其賢、而欲有天下、必覆軍殺將。如此、雖戰勝而國益弱、得地而國益貧。由國中之制弊矣。
人(ひと)の地(ち)を視(み)て之(これ)を有(たも)ち、人(ひと)の民(たみ)を分(わか)ちて之(これ)を畜(やしな)うは、必(かなら)ず能(よ)く内(うち)に其(そ)の賢者(けんじゃ)有(あ)ればなり。内(うち)に其(そ)の賢(けん)有(あ)ること能(あた)わずして、天(てん)下(か)を有(たも)たんと欲(ほっ)せば、必(かなら)ず軍(ぐん)を覆(くつがえ)し将(しょう)を殺(ころ)さん。此(かく)の如(ごと)くんば、戦(たたか)い勝(か)つと雖(いえど)も国(くに)益〻(ますます)弱(よわ)く、地(ち)を得(う)れども国(くに)益〻(ますます)貧(まず)し。国(くに)中(じゅう)の制(せい)弊(やぶ)るるに由(よ)りてなり。
  • 弊 … 底本では「mojikyo_font_006010」に作る。
天官第一 兵談第二
制談第三 戦威第四
攻権第五 守権第六
十二陵第七 武議第八
将理第九 原官第十
治本第十一 戦権第十二
重刑令第十三 伍制令第十四
分塞令第十五 束伍令第十六
経卒令第十七 勒卒令第十八
将令第十九 踵軍令第二十
兵教上第二十一 兵教下第二十二
兵令上第二十三 兵令下第二十四