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尉繚子 せん第四

凡兵、有以道勝、有以威勝、有以力勝。講武料敵、使敵之氣失而師散、雖形全而不爲之用。此道勝也。
およへいは、みちもっり、もっり、ちからもっり。こうてきはかり、てきをしてうしないてさんじ、かたちまったしといえどこれようさざらしむ。みちつなり。
審法制、明賞罰、便器用、使民有必戰之心。此威勝也。破軍殺將、乗闉發機、潰衆奪地、成功乃返。此力勝也。王侯知此所以三勝者、畢矣。
法制ほうせいつまびらかにし、しょうばつあきらかにし、よう便べんにし、たみをして必戦ひっせんこころらしむ。つなり。ぐんやぶしょうころし、いんじょうはっし、しゅうついやうばい、こうしてすなわかえる。ちからしょうなり。王侯おうこうさんしょうする所以ゆえんものれば、おわんぬ。
  • 王侯知此所以三勝者 … 底本に「所」の字はないが、『直解』に従い補った。
夫將之所以戰者、民也。民之所以戰者、氣也。氣實則闘、氣奪則走。刑未加、兵未接、而所以奪敵者五。
しょうたたか所以ゆえんものは、たみなり。たみたたか所以ゆえんものは、なり。つればすなわたたかい、うばわるればすなわはしる。けいいまくわえず、へいいままじえずして、てきうば所以ゆえんものいつつあり。
  • 夫將之所以戰者 … 底本では「夫將卒所以戰者」に作るが、『直解』に従い改めた。
  • 刑未加 … 底本では「刑如未加」に作るが、『直解』に従い改めた。
一曰、廟勝之論。二曰、受命之論。三曰、踰垠之論。四曰、深溝高壘之論。五曰、舉陳加刑之論。
いちいわく、廟勝びょうしょうろんいわく、受命じゅめいろんさんいわく、ぎんろんいわく、深溝しんこう高塁こうるいろんいわく、挙陣きょじんけいろん
此五者、先料敵而後動、是以撃虚奪之也。善用兵者、能奪人而不奪於人。
いつつのものは、てきはかりてのちうごき、ここもっきょちてこれうばうなり。へいもちうるものは、ひとうばいてひとうばわれず。
奪者、心之機也。令者、一衆心也。衆不審、則數變。數變、則令雖出、衆不信矣。
うばうは、こころなり。れいは、しゅうこころいつにするなり。しゅうつまびらかにせざれば、すなわ数〻しばしばへんず。数〻しばしばへんずれば、すなわれいづといえども、しゅうしんぜず。
故令之之法、小過無更、小疑無中。
ゆえこれれいするのほうは、しょうあらたむることく、しょうちゅうすることかれ。
  • 令之之法 … 底本では「令之法」に作るが、『直解』に従い補った。
  • 中 … 底本では「申」に作るが、『直解』に従い補った。
故上無疑令、則衆不二聽。動無疑事、則衆不二志。未有不信其心而能得其力者也。未有不得其力而能致其死戰者也。
ゆえかみれいなければ、すなわしゅうくをふたつにせず。うごくに疑事ぎじければ、すなわしゅうこころざしふたつにせず。いまこころしんぜずしてちからものらざるなり。いまちからずしてせんいたものらざるなり。
  • 能得其力者也 … 底本に「也」の字はないが、『直解』に従い補った。
故國必有禮信親愛之義、則可以飢易飽、國必有孝慈廉耻之俗、則可以死易生。古者率民、必先禮信而後爵禄、先廉耻而後刑罰、先親愛而後律其身。
ゆえくにかなら礼信れいしん親愛しんあいらば、すなわもっほうく、くにかならこうれんぞくらば、すなわもっせいし。いにしえたみひきいるに、かなら礼信れいしんさきにしてしゃくろくあとにし、れんさきにして刑罰けいばつあとにし、親愛しんあいさきにしてりっするをあとにす。
  • 禮信親愛 … 底本に「信」の字はないが、『直解』に従い補った。
故戰者、必本乎率身以勵衆士、如心之使四肢也。志不勵則士不死節。士不死節則衆不戰。
ゆえたたかいは、かならひきいてもっしゅうはげますにもとづき、こころ四肢しし使つかうがごとし。こころざしはげまさざれば、すなわせつせず。せつせざれば、すなわしゅうたたかわず。
  • 四肢 … 底本では「四支」に作るが、『直解』に従い改めた。
勵士之道、民之生不可不厚也。爵列之等、死喪之親、民之所營、不可不顯也。必也因民所生而制之、因民所營而顯之。
はげますのみちたみせいあつくせざるからざるなり。しゃくれつとうそうしんたみいとなところは、あらわさざるからざるなり。かならずやたみくるところりてこれせいし、たみいとなところりてこれあらわす。
田禄之實、飲食之親、郷里相勸、死喪相救、兵役相從、此民之所勵也。使什伍如親戚、卒伯如朋友、止如堵牆、動如風雨、車不結轍、士不旋踵、此本戰之道也。
田禄でんろくじついんしょくしんきょうあいつとめ、そうあいすくい、兵役へいえきあいしたがう、たみはげところなり。じゅう親戚しんせきごとく、卒伯そつはく朋友ほうゆうごとく、とどまることしょうごとく、うごくことふうごとく、くるまわだちむすばず、きびすめぐらさざらしむ。本戦ほんせんみちなり。
  • 死喪 … 底本では「死生」に作るが、『直解』に従い改めた。
地所以養民也。城所以守地也。戰所以守城也。故務耕者民不飢。務守者地不危。務戰者城不圍。三者先王之本務也。本務者、兵最急。
たみやしな所以ゆえんなり。しろまも所以ゆえんなり。たたかいはしろまも所以ゆえんなり。ゆえこうつとむればたみえず。まもりをつとむればあやうからず。たたかいをつとむればしろかこまれず。つのもの先王せんおうほんなり。ほんへいもっときゅうなり。
  • 先王之本務也 …「也」の字は底本にはないが、『直解』にあるので補った。
  • 者 … 底本にはないが、『直解』に従い補った。
  • 本務者、兵最急 … 底本では「本務、兵最急本者」に作るが、『直解』に従い改めた。
故先王專於兵有五焉。委積不多則士不行。賞禄不厚則民不勸。武士不選則衆不強。器用不備則力不壯。刑賞不中則衆不畏。
ゆえ先王せんおうへいもっぱらにすること、いつり。委積いしおおからざればすなわかず。しょうろくあつからざればすなわたみすすまず。武士ぶしえらばざればすなわしゅうつよからず。ようそなわらざればすなわちからそうならず。けいしょうあたらざればすなわしゅうおそれず。
  • 器用不備 … 底本では「備用不便」に作るが、『直解』に従い改めた。
務此五者、靜能守其所固、動能成其所欲。夫以居攻出、則居欲重、陣欲堅、發欲畢、闘欲齊。
つのものつとむれば、せいなればかたところまもり、どうなればほっするところす。きょもっこうづるには、すなわきょおもからんことをほっし、じんかたからんことをほっし、はつくさんことをほっし、とうひとしからんことをほっす。
  • 闘 … 底本では「闕」に作るが、『直解』に従い改めた。
王國冨民、霸國冨士、僅存之國冨大夫、亡國冨倉府。所謂上滿下漏、患無所救。
王国おうこくたみまし、こくまし、わずかにそんするのくにたいまし、亡国ぼうこくそうます。所謂いわゆるかみちてしもるるは、わざわすくところし。
故曰、舉賢任能、不時日而事利。明法審令、不卜筮而獲吉、貴功養勞、不禱祠而得福。
ゆえいわく、けんのうにんずれば、じつならずしてことあり。ほうあきらかにしれいつまびらかにすれば、卜筮ぼくぜいせずしてきつこうたっとろうやしなえば、とうせずしてふく、と。
  • 獲吉 … 底本では「事吉」に作るが、『直解』に従い改めた。
又曰、天時不如地利、地利不如人和。聖人所貴、人事而已。
またいわく、てんときかず、ひとかず、と。聖人せいじんたっとところは、じんのみ。
夫勤勞之師、將必先己。暑不張蓋、寒不重衣、險必下歩、軍井成而後飲、軍食熟而後飯、軍壘成而後舎、勞佚必以身同之。如此、師雖久而不老不弊。
勤労きんろうは、しょうかならおのれさきにす。あつさにもかさらず、さむさにもかさねず、けんにはかならくだりてあるき、軍井ぐんせいりてのちみ、ぐんしょくじゅくしてのちはんし、軍塁ぐんるいりてのちしゃし、労佚ろういつかならもっこれおなじくす。かくごとくんば、ひさしといえども、ろうせずへいせず。
  • 將必先己 … 底本では「將不先己」に作るが、『直解』に従い改めた。
  • 蓋 … 底本では「盖」に作るが、『直解』に従い改めた。「盖」は「蓋」の異体字。
  • 軍井成而後飲 … 底本では「軍井成而飲」に作るが、『直解』に従い改めた。
天官第一 兵談第二
制談第三 戦威第四
攻権第五 守権第六
十二陵第七 武議第八
将理第九 原官第十
治本第十一 戦権第十二
重刑令第十三 伍制令第十四
分塞令第十五 束伍令第十六
経卒令第十七 勒卒令第十八
将令第十九 踵軍令第二十
兵教上第二十一 兵教下第二十二
兵令上第二十三 兵令下第二十四