尉繚子 踵軍令第二十
所謂踵軍者、去大軍百里、期於會地。爲三日熟食、前軍而行、爲戰合之表、合表乃起。踵軍饗士、使爲之戰勢。是謂趨戰者也。
所謂踵軍とは、大軍を去ること百里にして、会地に期す。三日の熟食を為りて、軍に前だちて行き、戦合の表を為し、表を合せて乃ち起つ。踵軍は士を饗し、之が戦勢を為さしむ。是れ趨戦と謂う者なり。
- ウィキソース「尉繚子 (四庫全書本)/卷4」参照。
- 踵軍 … いわゆる機動部隊のこと。
興軍者、前踵軍而行、合表乃起。去大軍一倍其道。去踵軍百里、期於會地。爲六日熟食、使爲戰備。分卒據要害、戰利則追北、按兵而趨之。踵軍遇有還者誅之。所謂諸將之兵、在四奇之内者勝也。
興軍とは、踵軍に前だちて行き、表を合せて乃ち起つ。大軍を去ること其の道を一倍にす。踵軍を去ること百里にして、会地に期す。六日の熟食を為り、戦備を為さしむ。卒を分ちて要害に拠り、戦い利なれば則ち北ぐるを追い、兵を按じて之に趨く。踵軍は還る者有るに遇えば、之を誅す。所謂諸将の兵、四奇の内に在る者は勝つなり。
- 興軍 … いわゆる遊撃部隊のこと。
兵有什伍、有分有合、豫爲之職、守要塞關梁而分居之。戰合表起、即皆會也。大軍爲計日之食起。戰具無不及也。令行而起、不如令者有誅。
兵に什伍有り、分有り合有り、予め之が職を為し、要塞関梁を守りて之に分居す。戦い合せて表起てば、即ち皆会するなり。大軍、計日の食を為りて起つ。戦具及ばざる無し。令行われて起ち、令の如くならざる者は誅有り。
凡稱分塞者、四境之内、當興軍踵軍既行、則四境之民、無得行者。奉王之命、授持符節、名爲順職之吏。非順職之吏而行者誅之。戰合表起、順職之吏乃行、用以相參。故欲戰先安内也。
凡そ分塞と称するは、四境の内、興軍踵軍既に行くに当りて、則ち四境の民、行くを得る者無し。王の命を奉じ、符節を授持するを、名づけて順職の吏と為す。順職の吏に非ずして行く者は、之を誅す。戦い合し表起りて、順職の吏乃ち行き、用いて以て相参す。故に戦わんと欲せば、先ず内を安んずるなり。
天官第一 | 兵談第二 |
制談第三 | 戦威第四 |
攻権第五 | 守権第六 |
十二陵第七 | 武議第八 |
将理第九 | 原官第十 |
治本第十一 | 戦権第十二 |
重刑令第十三 | 伍制令第十四 |
分塞令第十五 | 束伍令第十六 |
経卒令第十七 | 勒卒令第十八 |
将令第十九 | 踵軍令第二十 |
兵教上第二十一 | 兵教下第二十二 |
兵令上第二十三 | 兵令下第二十四 |