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尉繚子 十(じゅう)二(に)陵(りょう)第七

威在於不變、惠在於因時、機在於應事、戰在於治氣、攻在於意表、守在於外飾、無過在於度數、無困在於豫備、愼在於畏小、智在於治大、除害在於敢斷、得衆在於下人。
威(い)は変(へん)ぜざるに在(あ)り、恵(けい)は時(とき)に因(よ)るに在(あ)り、機(き)は事(こと)に応(おう)ずるに在(あ)り、戦(たたか)いは気(き)を治(おさ)むるに在(あ)り、攻(せ)むるは意(い)表(ひょう)に在(あ)り、守(まも)るは外(がい)飾(しょく)に在(あ)り、過(あやま)ち無(な)きは度(ど)数(すう)に在(あ)り、困(くる)しむ無(な)きは予備(よび)に在(あ)り、慎(しん)は小(しょう)を畏(おそ)るに在(あ)り、智(ち)は大(だい)を治(おさ)むるに在(あ)り、害(がい)を除(のぞ)くは敢断(かんだん)に在(あ)り、衆(しゅう)を得(う)るは人(ひと)に下(くだ)るに在(あ)り。
悔在於任疑、孽在於屠戮、偏在於多私、不詳在於惡聞己過、不度在於竭民財、不明在於受間、不實在於輕發、固陋在於離賢、禍在於好利、害在於親小人、亡在於無所守、危在於無號令。
悔(かい)は疑(ぎ)を任(にん)ずるに在(あ)り、孽(わざわい)は屠(と)戮(りく)に在(あ)り、偏(へん)は私(わたくし)多(おお)きに在(あ)り、不(ふ)詳(しょう)は己(おのれ)が過(あやま)ちを聞(き)くを悪(にく)むに在(あ)り、不度(ふど)は民(たみ)に財(ざい)を竭(つく)すに在(あ)り、不(ふ)明(めい)は間(かん)を受(う)くるに在(あ)り、不(ふ)実(じつ)は軽(かるがる)しく発(はっ)するに在(あ)り、固(こ)陋(ろう)は賢(けん)を離(はな)るるに在(あ)り、禍(わざわい)は利(り)を好(この)むに在(あ)り、害(がい)は小(しょう)人(じん)に親(した)しむに在(あ)り、亡(ぼう)は守(まも)る所(ところ)無(な)きに在(あ)り、危(き)は号令(ごうれい)無(な)きに在(あ)り。
天官第一 兵談第二
制談第三 戦威第四
攻権第五 守権第六
十二陵第七 武議第八
将理第九 原官第十
治本第十一 戦権第十二
重刑令第十三 伍制令第十四
分塞令第十五 束伍令第十六
経卒令第十七 勒卒令第十八
将令第十九 踵軍令第二十
兵教上第二十一 兵教下第二十二
兵令上第二十三 兵令下第二十四