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尉繚子 将(しょう)理(り)第九

凡將理官也。萬物之主也。不私於一人。夫能無私於一人。故萬物至而制之、萬物至而命之。
凡(およ)そ将(しょう)は理(り)官(かん)なり。万物(ばんぶつ)の主(しゅ)なり。一人(いちにん)に私(わたくし)せず。夫(そ)れ能(よ)く一人(いちにん)に私(わたくし)する無(な)し。故(ゆえ)に万物(ばんぶつ)至(いた)りて之(これ)を制(せい)し、万物(ばんぶつ)至(いた)りて之(これ)を命(めい)ず。
  • ウィキソース「尉繚子 (四庫全書本)/卷2」参照。
  • 夫能無私 … 底本では「夫能無移」に作るが、『直解』に従い改めた。
君子不救囚於五歩之外。雖鈎矢射之、弗追也。故善審囚之情、不待菙楚、而囚之情可畢矣。笞人之背、灼人之脅、束人之指、而訊囚之情、雖國士有不勝其酷而自誣矣。
君(くん)子(し)は囚(しゅう)を五歩(ごほ)の外(そと)に救(とど)めず。鈎(こう)矢(し)之(これ)を射(い)ると雖(いえど)も、追(お)わざるなり。故(ゆえ)に善(よ)く囚(しゅう)の情(じょう)を審(つまび)らかにし、菙(すい)楚(そ)を待(ま)たずして、囚(しゅう)の情(じょう)畢(つ)くす可(べ)し。人(ひと)の背(せ)を笞(むちう)ち、人(ひと)の脅(わきばら)を灼(や)き、人(ひと)の指(ゆび)を束(つか)ねて、囚(しゅう)の情(じょう)を訊(ただ)さば、国(こく)士(し)と雖(いえど)も、其(そ)の酷(こく)に勝(た)えずして自(みずか)ら誣(し)うる有(あ)らん。
今丗諺云、千金不死、百金不刑。試聽臣之言、行臣之術、雖有堯舜之智、不能關一言。雖有萬金、不能用一銖。
今(いま)の世(よ)の諺(ことわざ)に云(い)う、千金(せんきん)は死(し)せず、百(ひゃっ)金(きん)は刑(けい)せられず、と。試(こころ)みに臣(しん)の言(げん)を聴(き)き、臣(しん)の術(じゅつ)を行(おこな)わば、堯舜(ぎょうしゅん)の智(ち)有(あ)りと雖(いえど)も、一言(いちげん)を関(かん)する能(あた)わず。万金(まんきん)有(あ)りと雖(いえど)も、一銖(いっしゅ)を用(もち)うる能(あた)わず。
今夫决獄、小圄不下十數、中圄不下百數、大圄不下千數。十人聮百人之事、百人聮千人之事、千人聮萬人之事。所聮之者、親戚兄弟也。其次婚姻也。其次知識故人也。
今(いま)夫(そ)れ獄(ごく)を決(けっ)するに、小(しょう)圄(ぎょ)は十(じゅう)数(すう)を下(くだ)らず、中(ちゅう)圄(ぎょ)は百(ひゃく)数(すう)を下(くだ)らず、大圄(たいぎょ)は千数(せんすう)を下(くだ)らず。十(じゅう)人(にん)は百(ひゃく)人(にん)の事(こと)に聯(つらな)り、百(ひゃく)人(にん)は千人(せんにん)の事(こと)に聯(つらな)り、千人(せんにん)は万人(まんにん)の事(こと)に聯(つらな)る。之(これ)に聯(つらな)る所(ところ)の者(もの)は、親戚(しんせき)兄弟(けいてい)なり。其(そ)の次(つぎ)は婚姻(こんいん)なり。其(そ)の次(つぎ)は知(ち)識(しき)故(こ)人(じん)なり。
是農無不離田業、賈無不離肆宅、士大夫無不離官府。如此關聮良民、皆囚之情也。兵法曰、十萬之師出、日費千金。今良民十萬而聮於囹圄、上不能省。臣以爲危也。
是(こ)れ農(のう)、田(でん)業(ぎょう)を離(はな)れざる無(な)く、賈(こ)、肆(し)宅(たく)を離(はな)れざる無(な)く、士(し)大(たい)夫(ふ)、官(かん)府(ぷ)を離(はな)れざる無(な)し。此(かく)の如(ごと)く良(りょう)民(みん)を関聯(かんれん)するは、皆(みな)囚(しゅう)の情(じょう)か。兵法(へいほう)に曰(いわ)く、十(じゅう)万(まん)の師(し)出(い)でて、日(ひ)に千金(せんきん)を費(ついや)す、と。今(いま)、良(りょう)民(みん)十(じゅう)万(まん)にして、囹圄(れいぎょ)に聯(つらな)り、上(かみ)、省(せい)すること能(あた)わず。臣(しん)以為(おもえ)らく危(あや)うし、と。
  • 囹圄 … 底本では「囚圄」に作るが、『直解』に従い改めた。
天官第一 兵談第二
制談第三 戦威第四
攻権第五 守権第六
十二陵第七 武議第八
将理第九 原官第十
治本第十一 戦権第十二
重刑令第十三 伍制令第十四
分塞令第十五 束伍令第十六
経卒令第十七 勒卒令第十八
将令第十九 踵軍令第二十
兵教上第二十一 兵教下第二十二
兵令上第二十三 兵令下第二十四