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尉繚子 しょうれい第十九

將軍受命、君必先謀於廟、行令於廷。君身以斧鉞授將曰、左右中軍、皆有分職。若踰分而上請者死。軍無二令。二令者誅。留令者誅。失令者誅。
しょうぐんめいくるは、きみかならびょうはかり、れいていおこなう。きみずからえつもっしょうさずけていわく、ゆうちゅうぐんみな分職ぶんしょくり。ぶんえてじょうせいするものころすべし。ぐんれいし。れいするものちゅうすべし。れいとどむるものちゅうすべし。れいうしなものちゅうすべし、と。
將軍告曰、出國門之外、期日中、設營表置轅門、期之如過時則坐法。
しょうぐんげていわく、国門こくもんほかづるに、にっちゅうし、えいひょうもうけて轅門えんもんき、これするにときぐれば、すなわほうさん、と。
將軍入營、即閉門清道。有敢行者誅、有敢高言者誅、有敢不從令者誅。
しょうぐんえいれば、すなわもんみちきよむ。えてものちゅうし、えて高言こうげんするものちゅうし、えてれいしたがわざるものちゅうす。
  • 即 … 『直解』では「則」に作る。
天官第一 兵談第二
制談第三 戦威第四
攻権第五 守権第六
十二陵第七 武議第八
将理第九 原官第十
治本第十一 戦権第十二
重刑令第十三 伍制令第十四
分塞令第十五 束伍令第十六
経卒令第十七 勒卒令第十八
将令第十九 踵軍令第二十
兵教上第二十一 兵教下第二十二
兵令上第二十三 兵令下第二十四