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尉繚子 将(しょう)令(れい)第十九

將軍受命、君必先謀於廟、行令於廷。君身以斧鉞授將曰、左右中軍、皆有分職。若踰分而上請者死。軍無二令。二令者誅。留令者誅。失令者誅。
将(しょう)軍(ぐん)、命(めい)を受(う)くるは、君(きみ)必(かなら)ず先(ま)ず廟(びょう)に謀(はか)り、令(れい)を廷(てい)に行(おこな)う。君(きみ)身(み)ずから斧(ふ)鉞(えつ)を以(もっ)て将(しょう)に授(さず)けて曰(いわ)く、左(さ)右(ゆう)中(ちゅう)軍(ぐん)、皆(みな)分職(ぶんしょく)有(あ)り。若(も)し分(ぶん)を踰(こ)えて上(じょう)請(せい)する者(もの)は死(ころ)すべし。軍(ぐん)に二(に)令(れい)無(な)し。二(に)令(れい)する者(もの)は誅(ちゅう)すべし。令(れい)を留(とど)むる者(もの)は誅(ちゅう)すべし。令(れい)を失(うしな)う者(もの)は誅(ちゅう)すべし、と。
將軍告曰、出國門之外、期日中、設營表置轅門、期之如過時則坐法。
将(しょう)軍(ぐん)告(つ)げて曰(いわ)く、国門(こくもん)の外(ほか)に出(い)づるに、日(にっ)中(ちゅう)を期(き)し、営(えい)表(ひょう)を設(もう)けて轅門(えんもん)に置(お)き、之(これ)を期(き)するに如(も)し時(とき)に過(す)ぐれば、則(すなわ)ち法(ほう)に坐(ざ)さん、と。
將軍入營、即閉門清道。有敢行者誅、有敢高言者誅、有敢不從令者誅。
将(しょう)軍(ぐん)、営(えい)に入(い)れば、即(すなわ)ち門(もん)を閉(と)じ道(みち)を清(きよ)む。敢(あ)えて行(ゆ)く有(あ)る者(もの)は誅(ちゅう)し、敢(あ)えて高言(こうげん)する有(あ)る者(もの)は誅(ちゅう)し、敢(あ)えて令(れい)に従(したが)わざる有(あ)る者(もの)は誅(ちゅう)す。
  • 即 … 『直解』では「則」に作る。
天官第一 兵談第二
制談第三 戦威第四
攻権第五 守権第六
十二陵第七 武議第八
将理第九 原官第十
治本第十一 戦権第十二
重刑令第十三 伍制令第十四
分塞令第十五 束伍令第十六
経卒令第十七 勒卒令第十八
将令第十九 踵軍令第二十
兵教上第二十一 兵教下第二十二
兵令上第二十三 兵令下第二十四