尉繚子 将令第十九
將軍受命、君必先謀於廟、行令於廷。君身以斧鉞授將曰、左右中軍、皆有分職。若踰分而上請者死。軍無二令。二令者誅。留令者誅。失令者誅。
将軍、命を受くるは、君必ず先ず廟に謀り、令を廷に行う。君身ずから斧鉞を以て将に授けて曰く、左右中軍、皆分職有り。若し分を踰えて上請する者は死すべし。軍に二令無し。二令する者は誅すべし。令を留むる者は誅すべし。令を失う者は誅すべし、と。
- ウィキソース「尉繚子 (四庫全書本)/卷4」参照。
- 留 … 『直解』では「畱」に作る。異体字。
將軍告曰、出國門之外、期日中、設營表置轅門、期之如過時則坐法。
将軍告げて曰く、国門の外に出づるに、日中を期し、営表を設けて轅門に置き、之を期するに如し時に過ぐれば、則ち法に坐さん、と。
將軍入營、即閉門清道。有敢行者誅、有敢高言者誅、有敢不從令者誅。
将軍、営に入れば、即ち門を閉じ道を清む。敢えて行く有る者は誅し、敢えて高言する有る者は誅し、敢えて令に従わざる有る者は誅す。
- 即 … 『直解』では「則」に作る。
天官第一 | 兵談第二 |
制談第三 | 戦威第四 |
攻権第五 | 守権第六 |
十二陵第七 | 武議第八 |
将理第九 | 原官第十 |
治本第十一 | 戦権第十二 |
重刑令第十三 | 伍制令第十四 |
分塞令第十五 | 束伍令第十六 |
経卒令第十七 | 勒卒令第十八 |
将令第十九 | 踵軍令第二十 |
兵教上第二十一 | 兵教下第二十二 |
兵令上第二十三 | 兵令下第二十四 |