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尉繚子 兵談(へいだん)第二

量土地肥磽而立邑。建城稱地、以城稱人、以人稱粟、三相稱、則内可以固守、外可以戰勝。戰勝於外、備主於内。勝備相應、猶合符節、無異故也。
土地(とち)の肥(ひ)磽(こう)を量(はか)りて邑(ゆう)を立(た)つ。城(しろ)を建(た)つるには地(ち)を称(はか)り、城(しろ)を以(もっ)て人(ひと)を称(はか)り、人(ひと)を以(もっ)て粟(ぞく)を称(はか)り、三(み)つ相(あい)称(かな)わば、則(すなわ)ち内(うち)は以(もっ)て固(かた)く守(まも)る可(べ)く、外(そと)は以(もっ)て戦(たたか)い勝(か)つ可(べ)し。戦(たたか)い外(そと)に勝(か)ち、備(そな)えは内(うち)に主(つかさど)る。勝(しょう)備(び)相(あい)応(おう)ずること、猶(な)お符(ふ)節(せつ)を合(あ)わすがごときは、異(こと)なること無(な)きが故(ゆえ)なり。
  • ウィキソース「尉繚子 (四庫全書本)/卷1」参照。
  • 肥磽 … 肥えた土地と、やせた土地。土地の善し悪し。「磽」は、底本では「墝」に作るが、『直解』に従い改めた。
治兵者、若秘於地、若邃於天、生於無。故開之。大不窕、小不恢。明乎禁舎開塞、民流者親之、地不任者任之。
兵(へい)を治(おさ)むる者(もの)は、地(ち)に秘(ひ)するが若(ごと)く、天(てん)に邃(ふか)きが若(ごと)く、無(む)より生(しょう)ず。故(ゆえ)に之(これ)を開(ひら)けば、大(だい)なるも窕(くつろ)がず、小(しょう)なるも恢(おおい)ならず。禁舎(きんしゃ)開塞(かいそく)に明(あき)らかにして、民(たみ)の流(りゅう)する者(もの)は之(これ)を親(した)しみ、地(ち)の任(にん)ぜざる者(もの)は之(これ)を任(にん)ず。
  • 故開之 … 底本では「故關之」に作るが、『直解』に従い改めた。
夫土廣而任、則國富、民衆而制、則國治。富治者、民不發軔、甲不出暴、而威制天下。故曰、兵勝於朝廷。不暴甲而勝者、主勝也。陣而勝者、將勝也。
夫(そ)れ土(ど)広(ひろ)くして任(にん)ずれば、則(すなわ)ち国(くに)富(と)み、民(たみ)衆(おお)くして制(せい)あれば、則(すなわ)ち国(くに)治(おさ)まる。富(と)みて治(おさ)まる者(もの)は、民(たみ)軔(じん)を発(はっ)せず、甲(こう)出(い)でて暴(さら)さずして、而(しか)も威(い)天(てん)下(か)を制(せい)す。故(ゆえ)に曰(いわ)く、兵(へい)は朝(ちょう)廷(てい)に勝(か)つ、と。甲(こう)を暴(さら)さずして勝(か)つ者(もの)は、主(しゅ)の勝(か)ちなり。陣(じん)して勝(か)つ者(もの)は、将(しょう)の勝(か)ちなり。
  • 民衆而制 … 底本では「民衆而治」に作るが、『直解』に従い改めた。
  • 甲不出暴 … 底本では「車不暴出」に作るが、『直解』に従い改めた。
兵起、非可以忿也。見勝則興、不見勝則止。患在百里之内、不起一日之師。患在千里之内、不起一月之師。患在四海之内、不起一歳之師。
兵(へい)の起(おこ)るは、忿(いか)りを以(もっ)てす可(べ)きに非(あら)ざるなり。勝(か)ちを見(み)れば則(すなわ)ち興(おこ)し、勝(か)ちを見(み)ざれば則(すなわ)ち止(や)む。患(うれ)い百(ひゃく)里(り)の内(うち)に在(あ)れば、一日(いちじつ)の師(し)を起(おこ)さず。患(うれ)い千(せん)里(り)の内(うち)に在(あ)れば、一月(いちがつ)の師(し)を起(おこ)さず。患(うれ)い四(し)海(かい)の内(うち)に在(あ)れば、一歳(いっさい)の師(し)を起(おこ)さず。
將者、上不制於天、下不制於地、中不制於人。寛不可激而怒。清不可事以財。夫心狂、耳聾目盲、以三悖率人者、難矣。
将(しょう)たる者(もの)は、上(かみ)、天(てん)に制(せい)せられず、下(しも)、地(ち)に制(せい)せられず、中(なか)、人(ひと)に制(せい)せられず。寛(かん)にして激(げき)して怒(いか)らす可(べ)からず。清(せい)にして事(つか)うるに財(ざい)を以(もっ)てす可(べ)からず。夫(そ)れ心(こころ)は狂(きょう)し、耳(みみ)は聾(ろう)し、目(め)は盲(もう)し、三悖(さんはい)を以(もっ)て人(ひと)を率(ひき)いる者(もの)は難(かた)し。
  • 耳聾目盲 … 底本では「目盲耳聾」に作るが、『直解』に従い改めた。
兵之所及、羊腸亦勝、鋸齒亦勝、縁山亦勝、入谷亦勝、方亦勝、圓亦勝。
兵(へい)の及(およ)ぶ所(ところ)は、羊(よう)腸(ちょう)にも亦(ま)た勝(か)ち、鋸(きょ)歯(し)にも亦(ま)た勝(か)ち、山(やま)に縁(よ)りても亦(ま)た勝(か)ち、谷(たに)に入(い)りても亦(ま)た勝(か)ち、方(ほう)にも亦(ま)た勝(か)ち、円(えん)にも亦(ま)た勝(か)つ。
  • 腸 … 底本では「膓」に作るが、『直解』に従い改めた。「膓」は「腸」の異体字。
重者如山如林、如江如河、輕者如炮如燔、如垣壓之、如雲覆之。
重(おも)き者(もの)は山(やま)の如(ごと)く林(はやし)の如(ごと)く、江(こう)の如(ごと)く河(か)の如(ごと)し。軽(かろ)き者(もの)は炮(や)くが如(ごと)く燔(や)くが如(ごと)く、垣(かき)の之(これ)を圧(あっ)するが如(ごと)く、雲(くも)の之(これ)を覆(おお)うが如(ごと)し。
令人聚不得以散、散不得以聚、左不得以右、右不得以左。兵如總木、弩如羊角、人人無不騰陵張膽、絶乎疑慮、堂堂決而去。
人(ひと)をして聚(あつ)まりて以(もっ)て散(さん)ずることを得(え)ず、散(さん)じて以(もっ)て聚(あつ)まることを得(え)ず、左(ひだり)は以(もっ)て右(みぎ)することを得(え)ず、右(みぎ)は以(もっ)て左(ひだり)することを得(え)ざらしむ。兵(へい)は総木(そうぼく)の如(ごと)く、弩(ど)は羊角(ようかく)の如(ごと)く、人人(ひとびと)、騰(とう)陵(りょう)して胆(きも)を張(は)り、疑(ぎ)慮(りょ)を絶(た)ち、堂堂(どうどう)として決(けっ)して去(さ)らざる無(な)し。
  • 令人聚 … 底本では「令之聚」に作るが、『直解』に従い改めた。
天官第一 兵談第二
制談第三 戦威第四
攻権第五 守権第六
十二陵第七 武議第八
将理第九 原官第十
治本第十一 戦権第十二
重刑令第十三 伍制令第十四
分塞令第十五 束伍令第十六
経卒令第十七 勒卒令第十八
将令第十九 踵軍令第二十
兵教上第二十一 兵教下第二十二
兵令上第二十三 兵令下第二十四