孝経 孝治章第八
孝治章第八
子曰、昔者、明王之以孝治天下也、不敢遺小國之臣。而況於公侯伯子男乎。
子曰く、昔者、明王の孝をもって天下を治むるや、あえて小国の臣を遺れず。しかるをいわんや公侯伯子男においてをや。
故得萬國之懽心、以事其先王。
ゆえに万国の懽心を得て、もってその先王に事う。
治國者不敢侮於鰥寡。而況於士民乎。
国を治むる者はあえて鰥寡を侮らず。しかるをいわんや士民においてをや。
- 鰥 … 古文では「
」に作る。
故得百姓之懽心、以事其先君。
ゆえに百姓の懽心を得て、もってその先君に事う。
治家者不敢失於臣妾、而況於妻子乎。
家を治むる者はあえて臣妾を失わず、しかるをいわんや妻子においてをや。
- 不 … 古文では「弗」に作る。
- 古文では「治家者不敢失於臣妾」のあとに「之心」の二字あり。
故得人之懽心、以事其親。
ゆえに人の懽心を得てもってその親に事う。
夫然。故生則親安之、祭則鬼享之。
それしかり。ゆえに生けるにはすなわち親これに安んじ、祭にはすなわち鬼これを享く。
是以天下和平、災害不生、禍亂不作。
ここをもって天下和平にして、災害生ぜず、禍乱作らず。
故明王之以孝治天下也如此。
ゆえに明王の孝をもって天下を治むるやかくのごとし。
詩云、有覺徳行、四國順之。
詩に云く、「覚たる徳行あり、四国これに順う」と。