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孝経 五刑章第十一

開宗明義章第一 天子章第二 諸侯章第三
卿大夫章第四 士章第五 庶人章第六
三才章第七 孝治章第八 聖治章第九
紀孝行章第十 五刑章第十一 廣要道章第十二
廣至徳章第十三 廣揚名章第十四 諫爭章第十五
應感章第十六 事君章第十七 喪親章第十八
閨門章第十九(古文のみ)  
    
 五刑章第十一
子曰、五刑之屬三千、而莫大於不孝。
いわく、五刑ごけいぞく三千、つみ不孝より大なるはなし。
  • 古文では「五刑章 第十四」に作る。
  • 罪 … 古文では「辜」に作る。
要君者上、非聖人者法、非孝者親。
きみを要する者はかみなみし、聖人をそしる者は法をなみし、孝をそしる者は親をなみす。
  • 無 … 古文では「亡」に作る。
此大亂之道也。
これ大乱の道なり。