孝経 聖治章第九
聖治章第九
曾子曰、敢問、聖人之徳、無以加於孝乎。
曽子曰く、あえて問う、聖人の徳もって孝に加うることなきかと。
- 古文では「聖治章 第十」に作る。
- 無 … 古文では「亡」に作る。
子曰、天地之性、人為貴。
子曰く、天地の性、人を貴しとなす。
人之行、莫大於孝。
人の行いは、孝より大なるはなし。
孝莫大於嚴父。
孝は、父を厳にするより大なるはなし。
嚴父莫大於配天。
父を厳にするは天に配するより大なるはなし。
則周公其人也。
すなわち周公はその人なり。
昔者、周公郊祀后稷以配天、宗祀文王於明堂以配上帝。
昔者、周公は后稷を郊祀してもって天に配し、文王を明堂に宗祀してもって上帝に配す。
是以四海之内、各以其職來祭。
ここをもって四海のうち、おのおのその職をもって来り祭る。
夫聖人之徳、又何以加於孝乎。
それ聖人の徳、また何をもってか孝に加えんや。
故親生之膝下、以養父母日嚴。
ゆえに親これを膝下に生じ、もって父母を養い、日に厳にす。
聖人因嚴以教敬、因親以教愛。
聖人厳に因りてもって敬を教え、親に因りてもって愛を教う。
聖人之教不肅而成、其政不嚴而治。
聖人の教えは肅ならずして成り、その政は厳ならずして治まる。
其所因者本也。
その因るところのものは本なり。
父子之道天性也。君臣之義也。
父子の道は天性なり。君臣の義なり。
- 「父子之道」以下、古文では「父母生績章 第十一」に作る。
- 古文では「父子之道」に前に「子曰」の二字あり。
- 義 … 古文では「誼」に作る。
- 也 … 古文ではこの字なし。
父母生之、續莫大焉。
父母これを生む。続くこと、これより大なるはなし。
君親臨之、厚莫重焉。
君親としてこれに臨む。厚きことこれより重きはなし。
故不愛其親、而愛他人者、謂之悖徳。
ゆえにその親を愛せずして他人を愛する者、これを悖徳と謂う。
- 「不愛其親」以下、古文では「孝優劣章 第十二」に作る。
- 古文では「不愛其親」に前に「子曰」の二字あり。
- 故 … 古文ではこの字なし。
不敬其親而敬他人者、謂之悖禮。
その親を敬せずして他人を敬する者、これを悖禮と謂う。
以順則、逆民無則焉。
順をもってすれば則り、逆なれば民則ることなし。
- 順 … 古文では「訓」に作る。
- 逆 … 古文では「昏」に作る。
- 無 … 古文では「亡」に作る。
不在於善、而皆在於凶徳。
善にあらずして、みな凶徳にあり。
雖得之、君子不貴也。
これを得といえども、君子は貴ばざるなり。
- 之 … 古文では「志」に作る。
- 不貴 … 古文では「弗從」に作る。
君子則不然。
君子はすなわち然らず。
言思可道、行思可樂。
言は道うべきを思い、行は楽しむべきを思う。
徳義可尊、作事可法、容止可觀、進退可度。
徳義尊ぶべく、作事法るべく、容止観るべく、進退度とすべし。
以臨其民。
もってその民に臨む。
是以其民畏而愛之、則而象之。
ここをもってその民畏れてこれを愛し、則ってこれに象る。
故能成其徳教、而行其政令。
ゆえによくその徳教を成して、その政令を行う。
詩云、淑人君子、其儀不忒。
詩に云く、「淑人君子、その儀忒わず」と。