孝経 諫爭章第十五
諫爭章第十五
曾子曰、若夫慈愛恭敬、安親揚名、則聞命矣。
曽子曰く、かの慈愛恭敬、親を安んじ名を揚ぐるがごときは、すなわち命を聞けり。
- 古文では「諫諍章 第二十」に作る。
- 恭 … 古文では「龔」に作る。
- 則 … 古文では「參」に作る。
敢問、子從父之令、可謂孝乎。
あえて問う、子、父の令に従うは、孝と謂うべきか。
子曰、是何言與。是何言與。
子曰く、これ何の言ぞや。これ何の言ぞや。
- 古文では「子曰、參是何言與。是何言與。言之不通耶。」に作る。
昔者、天子有爭臣七人、雖無道、不失其天下。
昔者、天子に争臣七人あれば、無道といえどもその天下を失わず。
- 不 … 古文では「弗」に作る。
- 其 … 古文にはこの字なし。
諸侯有爭臣五人、雖無道、不失其國。
諸侯に争臣五人あれば、無道といえどもその国を失わず。
大夫有爭臣三人、雖無道、不失其家。
大夫に争臣三人あれば、無道といえどもその家を失わず。
士有爭友、則身不離於令名。
士に争友あれば、すなわち身、令名を離れず。
父有爭子、則身不陷於不義。
父に争子あれば、すなわち身、不義に陥らず。
故當不義、則子不可以不爭於父。
ゆえに不義に当っては、すなわち子もって父に争わざるべからず。
- 義 … 古文では「誼」に作る。
- 於 … 古文では「于」に作る。
臣不可以不爭於君。故當不義、則爭之。
臣、もって君に争わざるべからず。ゆえに不義に当ってはすなわちこれを争う。
從父之令。又焉得爲孝乎。
父の令に従う。またいずくんぞ孝となすを得んや。
- 令 … 古文では「命」に作る。
- 焉 … 古文では「安」に作る。