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孝経 諫爭章第十五

開宗明義章第一 天子章第二 諸侯章第三
卿大夫章第四 士章第五 庶人章第六
三才章第七 孝治章第八 聖治章第九
紀孝行章第十 五刑章第十一 廣要道章第十二
廣至徳章第十三 廣揚名章第十四 諫爭章第十五
應感章第十六 事君章第十七 喪親章第十八
閨門章第十九(古文のみ)  
    
 諫爭かんそう章第十五
曾子曰、若夫慈愛敬、安親揚名、聞命矣。
曽子曰く、かの慈愛じあい恭敬きょうけい、親を安んじ名をぐるがごときは、すなわち命を聞けり。
  • 古文では「諫章 第二十」に作る。
  • 恭 … 古文では「龔」に作る。
  • 則 … 古文では「參」に作る。
敢問、子從父之、可謂孝乎。
あえて問う、、父のれいに従うは、孝とうべきか。
  • 令 … 古文では「命」に作る。
子曰、是何言與。是何言與。
いわく、これなんげんぞや。これなんの言ぞや。
  • 古文では「子曰、是何言與。是何言與。言之不通耶。」に作る。
昔者、天子有爭臣七人、雖無道、天下。
昔者むかし、天子に争臣そうしん七人あれば、無道といえどもその天下を失わず。
  • 不 … 古文では「弗」に作る。
  • 其 … 古文にはこの字なし。
諸侯有爭臣五人、雖無道、失其國。
諸侯に争臣五人あれば、無道といえどもその国を失わず。
  • 不 … 古文では「弗」に作る。
大夫有爭臣三人、雖無道、失其家。
大夫たいふに争臣三人あれば、無道といえどもその家を失わず。
  • 不 … 古文では「弗」に作る。
士有爭友、則身離於令名。
士に争友そうゆうあれば、すなわち令名れいめいを離れず。
  • 不 … 古文では「弗」に作る。
父有爭子、則身陷於不義。
父に争子そうしあれば、すなわち身、不義ふぎに陥らず。
  • 不 … 古文では「弗」に作る。
故當不、則子不可以不爭父。
ゆえに不義に当っては、すなわち子もって父に争わざるべからず。
  • 義 … 古文では「誼」に作る。
  • 於 … 古文では「于」に作る。
臣不可以不爭於君。故當不、則爭之。
臣、もってきみに争わざるべからず。ゆえに不義に当ってはすなわちこれを争う。
  • 義 … 古文では「誼」に作る。
從父之。又得爲孝乎。
父の令に従う。またいずくんぞ孝となすを得んや。
  • 令 … 古文では「命」に作る。
  • 焉 … 古文では「安」に作る。