法三章


法三章
- 出典:『史記』高祖本紀(ウィキソース「史記/卷008」参照)
- 解釈:漢の高祖(劉邦)が制定した、殺人・傷害・窃盗のみを罰するという三章の法。転じて、法律を非常に簡略にすること。
- 史記 … 前漢の司馬遷がまとめた歴史書。二十四史の一つ。事実を年代順に書き並べる編年体と違い、人物の伝記を中心とする紀伝体で編纂されている。本紀十二巻、表十巻、書八巻、世家三十巻、列伝七十巻の全百三十巻。ウィキペディア【史記】参照。
與父老約、法三章耳。殺人者死、傷人及盗抵罪。餘悉除去秦法。
父老と約せん、法は三章のみ。人を殺す者は死し、人を傷つくるもの及び盗むものは罪に抵る。余は悉く秦の法を除去せん、と。
- 父老 … 村の長老。
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