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子路第十三 2 仲弓爲季氏宰章

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仲弓爲季氏宰、問政。子曰、先有司、赦小過、舉賢才。曰、焉知賢才而舉之。曰、舉爾所知。爾所不知、人其舍諸。
仲弓ちゅうきゅう季氏きしさいり、まつりごとう。いわく、ゆうさきにし、しょうゆるし、賢才けんさいげよ。いわく、いずくんぞ賢才けんさいりてこれげん。いわく、なんじところげよ。なんじらざるところは、ひとこれてんや。
現代語訳
  • 仲弓(チュウキュウ)が(魯の国の家老)季氏の執事になり、政治のことをきく。先生 ――「まず担任をきめ、ちいさな落ちどはゆるし、できる人はとりたてる。」 ―― 「どうしたらできる人がとりたてられます…。」先生 ――「知ってる人を使うんだ。こっちの知らない人は、他人が使わずにはおかぬ。」(がえり善雄『論語新訳』)
  • 仲弓がたい季氏のしつになって、政治のしかたをおたずねしたとき、孔子様が、「お前は大体をすべて、こまかいことはそれぞれ担当の属官ぞっかんにまかせておくがよろしい。人に備わるを求めず、大過失はもちろん捨ておけぬが、小さな過失は大目に見てやれ、そして賢人をいだしてこれを採用することが何よりもたいせつじゃぞよ。」と教えられた。すると仲弓が、「どうして私一人で天下の賢人を知り得てもれなく採用することができましょうや。」と言ったので、孔子様がおっしゃるよう、「その心配は無用じゃ、ともかくもお前の知っている賢人を拾い上げなさい。そうすればお前の知らない賢人は人が捨てておこうや、必ず推薦すいせんしてくる。」(穂積重遠しげとお『新訳論語』)
  • 仲弓ちゅうきゅうが魯の大夫季氏の執事となったときに、政治について先師にたずねた。先師がいわれた。――
    「それぞれの係の役人を先に立てて働かせるがいい。小さな過失は大目に見るがいい。賢才を挙用することを忘れないがいい」
    仲弓がたずねた。――
    「賢才を挙用すると申しましても、もれなくそれを見いだすことはむずかしいと存じますが――」
    先師がいわれた。――
    「それは心配ない。お前の知っている賢才を挙用さえすれば、お前の知らない賢才は、人がすててはおかないだろう」(下村湖人『現代訳論語』)
語釈
  • 仲弓 … 前522~?。姓はぜん、名は雍、あざなは仲弓。魯の人。孔子より二十九歳若いという。徳行にすぐれていた。孔門十哲のひとり。ウィキペディア【仲弓】参照。
  • 季氏 … 魯の国の大夫、季孫氏。三桓の中で最も勢力があった。ウィキペディア【三桓氏】参照。
  • 宰 … ここでは、大夫の家の執事。
  • 先有司 … 「有司を先にす」と読み、「部下の役人に仕事を任せる」と訳す。「有司」は、部下の役人の意。なお、伊藤仁斎は「有司に先にす」と読み、「部下の役人たちに先だって行う」と訳しているが、ここでは採らない。
  • 小過 … 小さな過失。
  • 赦 … 許す。大目にみる。
  • 賢才 … 才能のあるすぐれた人物。
  • 挙 … 取り立てる。推挙する。
  • 焉 … どういう方法で。
  • 諸 … 「これ」と読み、「これを」と訳す。本来は「之於しお」が「しょ」になまったもの。「これを~に」(之於~)と同じ。
  • 舎 … 放っておく。
補説
  • 『注疏』に「此の章は政は賢を挙ぐるに在るを言うなり」(此章言政在舉賢也)とある。『論語注疏』(国立国会図書館デジタルコレクション)参照。
  • 仲弓為季氏宰 … 『義疏』に「仲弓将に費に往きて季氏の采邑の宰と為らんとす。故に先ず孔子に諮問して政を為すの法を求むるなり」(仲弓將往費爲季氏采邑之宰。故先諮問孔子求爲政之法也)とある。『論語義疏』(国立国会図書館デジタルコレクション)参照。また『注疏』に「冉雍季氏の家宰と為りて、政を夫子に問うなり」(冉雍爲季氏家宰、而問政於夫子也)とある。
  • 仲弓 … 『孔子家語』七十二弟子解に「冉雍は字は仲弓。伯牛の宗族なり。不肖の父より生まれ、徳行を以て名を著す」(冉雍字仲弓。伯牛之宗族。生於不肖之父、以德行著名)とある。ウィキソース「孔子家語/卷九」参照。また『史記索隠』に引く『孔子家語』に「孔子よりわかきこと二十九歳」(少孔子二十九歳)とある。ウィキソース「史記索隱 (四庫全書本)/卷18」参照。また『史記』仲尼弟子列伝に「冉雍、字は仲弓。仲弓、政を問う。孔子曰く、門を出づるは大賓を見るが如くし、民を使うは大祭をくるが如くす。邦に在りても怨み無く、家に在りても怨み無し、と。孔子、仲弓を以て徳行有りと為す。曰く、雍や南面せしむ可し、と。仲弓の父は賤人なり。孔子曰く、ぎゅうの子も、あかくして且つ角あらば、用いる勿からんと欲すと雖も、山川其れこれてんや、と」(冉雍字仲弓。仲弓問政。孔子曰、出門如見大賓、使民如承大祭。在邦無怨、在家無怨。孔子以仲弓爲有德行。曰、雍也可使南面。仲弓父賤人。孔子曰、犂牛之子、騂且角、雖欲勿用、山川其舍諸)とある。ウィキソース「史記/卷067」参照。
  • 子曰、先有司 … 『集解』に引く王粛の注に「政を為すには当に先に有司に任せて、而る後に其の事をもとむべきを言うなり」(言爲政當先任有司、而後責其事也)とある。『論語集解』(国立国会図書館デジタルコレクション)参照。また『義疏』に「有司は、彼の邑の官職にして属吏の徒を謂うなり。言うこころは政を為すの法、未だ自ら聡明を逞しうす可からず。且つ先に其の属吏に委任して、もとむるに旧事を以てす」(有司、謂彼邑官職屬吏之徒也。言爲政之法、未可自逞聰明。且先委任其屬吏、責以舊事)とある。また『注疏』に「有司は、属吏なり。言うこころは政を為すには当に先ず属吏に委任し、各〻司る所有りて、而る後に其の成事をもとむべし」(有司、屬吏也。言爲政當先委任屬吏、各有所司、而後責其成事)とある。また『集注』に「有司は、衆職なり。宰は、衆職を兼ぬ。然れども事は必ず之を彼に先にし、而る後に其の成功を考うれば、則ち己労せずして、事ことごとく挙がる」(有司、衆職也。宰、兼衆職。然事必先之於彼、而後考其成功、則己不勞、而事畢舉矣)とある。『論語集注』(国立国会図書館デジタルコレクション)参照。また宮崎市定は「先の有司は」と読み、「これまでいた役人は」と訳している(『論語の新研究』293頁)。
  • 赦小過 … 『義疏』に「過は、誤なり。又た当に民間小小の過誤、之を犯すの罪ある者を放赦すべきなり」(過、誤也。又當放赦民間小小過誤犯之罪者也)とある。また『注疏』に「小過を赦放し、寬ならば則ち衆を得るなり」(赦放小過、寬則得衆也)とある。また『集注』に「過は、失誤なり。大なる者は事に於いて或いは害する所有らん。懲らさざるを得ず。小なる者は之を赦せば、則ち刑みだりならずして、人心悦ぶ」(過、失誤也。大者於事或有所害。不得不懲。小者赦之、則刑不濫、而人心悅矣)とある。
  • 挙賢才 … 『義疏』に「又た当に民の中に才智有る者を挙げて、之を君たる者に薦むべきなり」(又當舉民中有才智者、薦之於君者也)とある。また『注疏』に「賢才を挙用し、官をして其の人を得しめ、野に遺逸無からしむるは、是れ政の善なる者なり」(舉用賢才、使官得其人、野無遺逸、是政之善者也)とある。また『集注』に「賢は、徳有る者なり。才は、能有る者なり。挙げて之を用うれば、則ち有司皆其の人を得て、政益〻修まる」(賢、有德者。才、有能者。舉而用之、則有司皆得其人、而政益脩矣)とある。
  • 焉知賢才而挙之 … 『義疏』に「焉は、安なり。仲弓又たはかりて云う、己識闇昧、豈に賢才を得て之を挙ぐ可きを弁ぜんや、と」(焉、安也。仲弓又諮云、己識闇昧、豈辨得賢才而可舉之也)とある。また『注疏』に「仲弓賢を挙げしむるを聞くは、意の言うこころは賢才はあまねく知る可きこと難し。故に復た問いて曰く、安くんぞ賢才を知りて之を挙用するを得んや、と」(仲弓聞使舉賢、意言賢才難可徧知。故復問曰、安知賢才而得舉用之也)とある。
  • 挙爾所知。爾所不知、人其舎諸 … 『集解』に引く孔安国の注に「汝が知らざる所の者、人将に自ずから之を挙げんとす。各〻其の知る所を挙ぐれば、則ち賢才遺てらるること無し」(汝所不知者、人將自舉之。各舉其所知、則賢才無遺也)とある。また『義疏』に「仲弓既に云う、焉くんぞ賢才を知らん、と。故に孔子又た答えて云う、但だ知る所に随いて之を挙げよ。爾が知らざる所、他人之を挙ぐ。汝は民の主たり。汝若し好んで賢才を挙ぐれば、則ち民心必ず汝の好む所に従う。亦た各〻自ら其の知る所の賢才を挙ぐれば、皆遂に棄捨せざれず。諸は、之なり。人其れ之を捨てんや。范寧云う、仲弓以て賢才を挙げんことを欲せざるに非ず。識闇にして人を知らざるなり。孔子以て知る所の者は則ち之を挙げよ。爾が知らざる者、他人自ら之を挙ぐ。各〻知る所を挙ぐれば、則ち賢才豈に棄てられんや、と」(仲弓既云、焉知賢才。故孔子又答云、但隨所知而舉之。爾所不知、他人舉之。汝爲民主。汝若好舉賢才、則民心必從汝所好。亦各各自舉其所知賢才、皆遂不見於棄捨。諸、之也。人其捨於之乎。范寧云、仲弓以非不欲舉賢才。識闇不知人也。孔子以所知者則舉之。爾不知者、他人自舉之。各舉所知、則賢才豈棄乎)とある。また『注疏』に「舎は、置なり。諸は、之なり。夫子之に教えて曰く、但だ女の知る所を挙ぐるのみ。女の知らざる所は、人将に自ら之を挙げんとし、其れ肯えて之を置きて挙げざらんや。既に各〻其の知る所を挙ぐれば、則ち賢才は遺てらるること無からん」(舍、置也。諸、之也。夫子教之曰、但舉女之所知。女所不知、人將自舉之、其肯置之而不舉乎。既各舉其所知、則賢才無遺)とある。また『集注』に「仲弓以てことごとくは一時の賢才を知ること無きをおもんぱかる。故に孔子之に告ぐるに此を以てす」(仲弓慮無以盡知一時之賢才。故孔子告之以此)とある。
  • 『集注』に引く程顥の注に「人各〻其のしんを親とし、然る後に独り其の親を親とせず。仲弓曰く、焉くんぞ賢才を知りて之を挙げん、と。子曰く、爾の知る所を挙げよ。爾の知らざる所は、人其れこれてんや、と。便ち仲弓と聖人と心を用うるの大小を見る。此の義を推せば、則ち一心以て邦を興す可く、一心以て邦を喪ぼす可し。只だ公私の間に在るのみ」(人各親其親、然後不獨親其親。仲弓曰、焉知賢才而舉之。子曰、舉爾所知。爾所不知、人其舍諸。便見仲弓與聖人用心之大小。推此義、則一心可以興邦、一心可以喪邦。只在公私之間爾)とある。
  • 『集注』に引く范祖禹の注に「有司を先にせざれば、則ち君が臣の職を行う。小過を赦さざれば、則ち下に全き人無し。賢才を挙げざれば、則ち百職すたる。此の三者を失えば、以て季氏の宰と為る可からず。況んや天下をや」(不先有司、則君行臣職矣。不赦小過、則下無全人矣。不舉賢才、則百職廢矣。失此三者、不可以爲季氏宰。況天下乎)とある。百職は、あらゆる官吏。多くの官職。
  • 伊藤仁斎『論語古義』に「有司は、属吏なり。宰は、衆職の視てならう所、故に先んじてひきい作さば、則ちしもはいしょく無し。……過誤ゆるさざるは、則ち刑罰みだりにして、衆心そむく。……仲弓専ら己に求むることを知りて、人と共にすることを知らず。……此れ賢才を挙ぐることにして之を終うる所以なり」(有司、屬吏也。宰、衆職所視倣、故躬先率作、則下無廢職。……過誤不宥、則刑罰濫、而衆心畔。……仲弓知專求於己、而不知與人共焉。……此所以舉賢才而終之也)とある。廃職は、職務怠慢。『論語古義』(国立国会図書館デジタルコレクション)参照。
  • 荻生徂徠『論語徴』に「有司を先にす、王粛曰く、言うこころは政を為すには当に先ず有司に任じて而る後其の事をもとむ、と。朱子之に因る。仁斎曰く、宰は、衆職の視て倣う所、故に先んじて率いさくするときは、則ちしも廃職無し、と。大いに聖賢相伝の意に非ず。……後世に意有る者、皆喜んで己の才智を用いて、人の才に任ぜず。是れ万世の通弊なり。……故に有司を先にすは、古註に従うをと為す。……又た曰く、かみとなうる所無きときは則ちしも必ずおこたる、と。此れじんの家、其のろうが群奴を率いるの事のみ。いやしいかな」(先有司、王肅曰、言爲政當先任有司而後責其事。朱子因之。仁齋曰、宰、衆職所視倣、故躬先率作、則下無廢職。大非聖賢相傳之意。……後世有意於治者、皆喜用己才智、而不任人才。是萬世通弊焉。……故先有司、從古註爲是。……又曰、上無所倡則下必怠。此賈人之家、其老奴率群奴之事耳。鄙哉)とある。『論語徴』(国立国会図書館デジタルコレクション)参照。
学而第一 為政第二
八佾第三 里仁第四
公冶長第五 雍也第六
述而第七 泰伯第八
子罕第九 郷党第十
先進第十一 顔淵第十二
子路第十三 憲問第十四
衛霊公第十五 季氏第十六
陽貨第十七 微子第十八
子張第十九 堯曰第二十