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司馬法 仁本(じんぽん)第一

古者以仁爲本、以義治之。之謂正。
古(いにしえ)は仁(じん)を以(もっ)て本(もと)と為(な)し、義(ぎ)を以(もっ)て之(これ)を治(おさ)む。之(これ)を正(せい)と謂(い)う。
  • ウィキソース「司馬法」参照。
  • 正 … 正しい道。正道。
正不獲意則權。權出於戰。不出於中人。
正(せい)、意(い)を獲(え)ざれば則(すなわ)ち権(けん)す。権(けん)は戦(たたか)いより出(い)づ。中(ちゅう)人(じん)より出(い)でず。
是故殺人安人、殺之可也。攻其國、愛其民、攻之可也。
是(こ)の故(ゆえ)に人(ひと)を殺(ころ)して人(ひと)を安(やす)んずれば、之(これ)を殺(ころ)すも可(か)なり。其(そ)の国(くに)を攻(せ)めて、其(そ)の民(たみ)を愛(あい)せば、之(これ)を攻(せ)めて可(か)なり。
以戰止戰、雖戰可也。故仁見親、義見説、智見恃、勇見方、信見信。
戦(たたか)いを以(もっ)て戦(たたか)いを止(とど)むれば、戦(たたか)うと雖(いえど)も可(か)なり。故(ゆえ)に仁(じん)は親(した)しまれ、義(ぎ)は説(よろこ)ばれ、智(ち)は恃(たの)まれ、勇(ゆう)は方(むか)われ、信(しん)は信(しん)ぜらる。
  • 方 … 底本および『武経本』では「身」に作るが、『直解』に従い改めた。
内得愛焉、所以守也。外得威焉、所以戰也。
内(うち)、愛(あい)を得(う)るは、守(まも)る所以(ゆえん)なり。外(そと)、威(い)を得(う)るは、戦(たたか)う所以(ゆえん)なり。
戦道、不違時、不歴民病、所以愛吾民也。不加喪、不因凶、所以愛夫其民也。
戦(たたか)いの道(みち)、時(とき)に違(たが)わず、民(たみ)を病(やまい)に歴(へ)ざるは、吾(わ)が民(たみ)を愛(あい)する所以(ゆえん)なり。喪(そう)に加(くわ)えず、凶(きょう)に因(よ)らざるは、夫(か)の其(そ)の民(たみ)を愛(あい)する所以(ゆえん)なり。
冬夏不興師、所以兼愛民也。故国雖大、好戦必亡。
冬(とう)夏(か)に師(し)を興(おこ)さざるは、民(たみ)を兼愛(けんあい)する所以(ゆえん)なり。故(ゆえ)に国(くに)大(だい)なりと雖(いえど)も、戦(たたか)いを好(この)めば必(かなら)ず亡(ほろ)ぶ。
  • 兼愛民 … 『直解』では「兼愛其民」に作る。
天下雖安、忘戦必危。
天(てん)下(か)安(やす)しと雖(いえど)も、戦(たたか)いを忘(わす)るれば必(かなら)ず危(あや)うし。
天下既平、天子大愷、春蒐秋獮、諸侯春振旅、秋治兵、所以不忘戦也。
天(てん)下(か)既(すで)に平(たいら)ぎ、天子(てんし)大(おお)いに愷(たの)しめども、春(はる)は蒐(しゅう)し秋(あき)は獮(せん)し、諸侯(しょこう)、春(はる)に振旅(しんりょ)し、秋(あき)に治(ち)兵(へい)するは、戦(たたか)いを忘(わす)れざる所以(ゆえん)なり。
  • 天子 … 底本および『武経本』では「天下」に作るが、『直解』に従い改めた。
  • 蒐 … 底本および『武経本』では「嵬」に作るが、『直解』に従い改めた。
  • 振旅 … 軍を整えて威勢よく帰ること。
古者逐奔、不過百歩。縱綏不過三舎。是以明其禮也。
古(いにしえ)は奔(はし)るを逐(お)うこと、百(ひゃっ)歩(ぽ)に過(す)ぎず。綏(しりぞ)くを縦(お)うこと三舎(さんしゃ)に過(す)ぎず。是(ここ)を以(もっ)て其(そ)の礼(れい)を明(あき)らかにするなり。
  • 三舎 … 軍隊の三日間の行軍距離。約九十里。一舎は三十里。
不窮不能、而哀憐傷病。是以明其仁也。
不(ふ)能(のう)を窮(きわ)めず、傷病(しょうびょう)を哀憐(あいりん)す。是(ここ)を以(もっ)て其(そ)の仁(じん)を明(あき)らかにするなり。
  • 仁 … 底本および『武経本』では「義」に作るが、『直解』に従い改めた。
成列而皷。是以明其信也。
列(れつ)を成(な)して鼓(こ)す。是(ここ)を以(もっ)て其(そ)の信(しん)を明(あき)らかにするなり。
爭義不爭利。是以明其義也。
義(ぎ)を争(あらそ)い利(り)を争(あらそ)わず。是(ここ)を以(もっ)て其(そ)の義(ぎ)を明(あき)らかにするなり。
又能舎服。是以明其勇也。
又(また)能(よ)く服(ふく)するを舎(ゆる)す。是(ここ)を以(もっ)て其(そ)の勇(ゆう)を明(あき)らかにするなり。
知終知始。是以明其智也。
終(おわ)りを知(し)り始(はじ)めを知(し)る。是(ここ)を以(もっ)て其(そ)の智(ち)を明(あき)らかにするなり。
六德以時合教、以爲民紀之道也。自古之政也。
六徳(ろくとく)時(とき)を以(もっ)て合(あ)わせ教(おし)え、以(もっ)て民(みん)紀(き)の道(みち)と為(な)すなり。古(いにしえ)よりの政(まつりごと)なり。
  • 六徳 … 人の守るべき六つの徳。礼・仁・信・義・勇・智。
  • 民紀 … 民の守るべき決まり。
先王之治、順天之道、設地之宜、官民之德、而正名治物、立國辨職、以爵分祿。
先王(せんのう)の治(ち)は、天(てん)の道(みち)に順(したが)い、地(ち)の宜(よろ)しきを設(もう)け、民(たみ)の徳(とく)を官(かん)にして、名(な)を正(ただ)し物(もの)を治(おさ)め、国(くに)を立(た)て職(しょく)を弁(べん)じ、爵(しゃく)を以(もっ)て禄(ろく)を分(わか)つ。
諸侯説懷、海外來服、獄弭而兵寢。聖德之至也。
諸侯(しょこう)説(よろこ)び懐(なつ)き、海外(かいがい)来服(らいふく)し、獄(ごく)弭(や)みて兵(へい)寝(や)む。聖徳(せいとく)の至(いた)りなり。
  • 獄 … 獄訟。訴訟。「獄」は、いがみあって争うこと。
  • 弭 … やめる。
  • 至 … 底本および『武経本』では「治」に作るが、『直解』に従い改めた。
其次賢王、制禮樂法度、乃作五刑、興甲兵、以討不義、巡狩省方、會諸侯考不同。
其(そ)の次(つぎ)の賢王(けんおう)は、礼楽(れいがく)法(ほう)度(ど)を制(せい)し、乃(すなわ)ち五(ご)刑(けい)を作(つく)り、甲兵(こうへい)を興(おこ)し、以(もっ)て不義(ふぎ)を討(う)ち、巡(じゅん)狩(しゅ)して方(ほう)を省(せい)し、諸侯(しょこう)を会(かい)して不(ふ)同(どう)を考(かんが)う。
  • 法度 … 法律や制度。
  • 省 … 底本および『武経本』では「者」に作るが、『直解』に従い改めた。
其有失命亂常背德、逆天之時、而危有功之君、徧告于諸侯。
其(そ)の命(めい)を失(うしな)い常(じょう)を乱(みだ)し徳(とく)に背(そむ)き、天(てん)の時(とき)に逆(さから)いて、有功(ゆうこう)の君(きみ)を危(あや)うくするもの有(あ)れば、徧(あまね)く諸侯(しょこう)に告(つ)ぐ。
  • 背 … 『直解』では「悖」に作る。
彰明有罪、乃告于皇天上帝、日月星辰、禱于后土、四海神祇、山川冢社、乃造于先王。
有罪(ゆうざい)を彰(しょう)明(めい)し、乃(すなわ)ち皇天(こうてん)上(じょう)帝(てい)、日月(じつげつ)星辰(せいしん)に告(つ)げ、后(こう)土(ど)、四(し)海(かい)の神(しん)祇(ぎ)、山川(さんせん)の冢(ちょう)社(しゃ)に禱(いの)り、乃(すなわ)ち先王(せんおう)に造(いた)る。
然後冢宰徴師于諸侯曰、某國爲不道。征之。
然(しか)る後(のち)に、冢(ちょう)宰(さい)、師(し)を諸侯(しょこう)に徴(ちょう)して曰(いわ)く、某国(ぼうこく)、不(ふ)道(どう)を為(な)す。之(これ)を征(せい)す。
以某年月日、師至于某國、會天子正刑。
某年(ぼうねん)月(がっ)日(ぴ)を以(もっ)て、師(し)、某国(ぼうこく)に至(いた)り、天(てん)子(し)に会(かい)して刑(けい)を正(ただ)す、と。
冢宰與百官、布令於軍曰、入罪人之地、無暴神祇。
冢(ちょう)宰(さい)、百(ひゃっ)官(かん)と与(とも)に令(れい)を軍(ぐん)に布(し)きて曰(いわ)く、罪人(ざいにん)の地(ち)に入(い)りて、神(しん)祇(ぎ)を暴(あら)すこと無(な)かれ。
  • 冢宰 … 周代の官名。天子を助け、百官を率いる。今の首相にあたる。大宰(たいさい)ともいう。
無行田獵。無毀土功。無燔牆屋。無伐林木。無取六畜、禾黍、器械。
田(でん)猟(りょう)を行(おこな)うこと無(な)かれ。土(ど)功(こう)を毀(こぼ)つこと無(な)かれ。牆(しょう)屋(おく)を燔(や)くこと無(な)かれ。林木(りんぼく)を伐(き)ること無(な)かれ。六畜(ろくちく)、禾(か)黍(しょ)、器(き)械(かい)を取(と)ること無(な)かれ。
見其老幼、奉歸勿傷。雖遇壯者、不校勿敵。
其(そ)の老幼(ろうよう)を見(み)ば、奉(ほう)帰(き)して傷(そこな)うこと無(な)かれ。壮者(そうしゃ)に遇(あ)うと雖(いえど)も、校(こう)せずんば敵(てき)すること勿(な)かれ。
敵若傷之、醫藥歸之。既誅有罪、王及諸侯、修正其國、舉賢立明、正復厥職。
敵(てき)若(も)し之(これ)を傷(そこな)わば、医薬(いやく)して之(これ)を帰(かえ)せ、と。既(すで)に有罪(ゆうざい)を誅(ちゅう)せば、王及(およ)び諸侯(しょこう)、其(そ)の国(くに)を修(しゅう)正(せい)し、賢(けん)を挙(あ)げ明(めい)を立(た)てて、厥(そ)の職(しょく)を正復(せいふく)す。
王覇之所以治諸侯者六。以土地形諸侯、以政令平諸侯、以禮信親諸侯、以材力説諸侯、以謀人維諸侯、以兵革服諸侯。
王(おう)覇(は)の諸侯(しょこう)を治(おさ)むる所以(ゆえん)の者(もの)は六(む)つあり。土地(とち)を以(もっ)て諸侯(しょこう)を形(かたち)し、政令(せいれい)を以(もっ)て諸侯(しょこう)を平(たい)らかにし、礼信(れいしん)を以(もっ)て諸侯(しょこう)を親(した)しみ、材(ざい)力(りょく)を以(もっ)て諸侯(しょこう)を説(よろこ)ばし、謀人(ぼうじん)を以(もっ)て諸侯(しょこう)を維(つな)ぎ、兵革(へいかく)を以(もっ)て諸侯(しょこう)を服(ふく)す。
同患同利、以合諸侯、比小事大、以和諸侯。
患(うれ)いを同(おな)じくし利(り)を同(おな)じくして、以(もっ)て諸侯(しょこう)を合(がっ)し、小(しょう)に比(ひ)し大(だい)に事(つか)えて、以(もっ)て諸侯(しょこう)を和(わ)す。
會之以發禁者九。
之(これ)を会(かい)して以(もっ)て禁(きん)を発(はっ)する者(もの)九(ここの)つあり。
憑弱犯寡則眚之。
弱(よわ)きを憑(しの)ぎ、寡(すくな)きを犯(おか)せば則(すなわ)ち之(これ)を眚(つみ)す。
賊賢害民則伐之。
賢(けん)を賊(そこな)い民(たみ)を害(がい)せば則(すなわ)ち之(これ)を伐(う)つ。
暴内陵外則壇之。
内(うち)を暴(あら)し外(そと)を陵(しの)げば則(すなわ)ち之(これ)を壇(せん)す。
野荒民散則削之。
野(の)荒(あ)れ民(たみ)散(さん)ずれば則(すなわ)ち之(これ)を削(けず)る。
負固不服則侵之。
固(かた)きを負(たの)みて服(ふく)せざれば則(すなわ)ち之(これ)を侵(おか)す。
賊殺其親則正之。
其(そ)の親(しん)を賊殺(ぞくさつ)すれば則(すなわ)ち之(これ)を正(ただ)す。
  • 親 … 親族。
  • 賊殺 … 不当に人を殺すこと。
放弑其君則殘之。
其(そ)の君(きみ)を放(ほう)弑(し)すれば則(すなわ)ち之(これ)を残(ざん)す。
  • 放弑 … 放殺。君主を追放したり、殺したりすること「放」は、放逐。「弑」は、弑虐。
犯令陵政則杜之。
令(れい)を犯(おか)し政(まつりごと)を陵(しの)げば則(すなわ)ち之(これ)を杜(ふさ)ぐ。
外内亂禽獸行則滅之。
外内(がいない)乱(みだ)れ禽(きん)獣(じゅう)の行(おこな)いあれば則(すなわ)ち之(これ)を滅(めっ)す。
  • 外内 … 国の内部と外部。
仁本第一 天子之義第二
定爵第三 厳位第四
用衆第五