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公冶長第五 1 子謂公冶長章

093(05-01)
子謂公冶長、可妻也。雖在縲絏之中、非其罪也。以其子妻之。子謂南容、邦有道不廢。邦無道免於刑戮。以其兄之子妻之。
子(し)、公(こう)冶(や)長(ちょう)を謂(い)う、妻(めあわ)す可(べ)きなり。縲絏(るいせつ)の中(うち)に在(あ)りと雖(いえど)も、其(そ)の罪(つみ)に非(あら)ざるなりと。其(そ)の子(こ)を以(もっ)て之(これ)に妻(めあわ)す。子(し)、南容(なんよう)を謂(い)う、邦(くに)に道(みち)有(あ)れば廃(はい)せられず。邦(くに)に道(みち)無(な)きも刑戮(けいりく)より免(まぬか)ると。其(そ)の兄(あに)の子(こ)を以(もっ)て之(これ)に妻(めあわ)す。
現代語訳
  • 先生は(弟子の)公冶長(コウヤ・チョウ)のことを ―― 「ムコにしてもいい。ナワつきになったとはいえ、かれの罪じゃないんだ。」といって娘をやった。また南容のことを ―― 「平和なときは、役につける。乱れた世にも、殺されはしまい。」といって兄の娘をやった。(魚(お)返(がえり)善雄『論語新訳』)
  • 孔子様が公冶長を評して、「あれなら娘を嫁にやってもよろしい。入(にゅう)牢(ろう)したこともあるが、無実の罪だったのだ。」と言われ、自身の婿(むこ)にされた。また南容を評して、「あれは慎(つつし)み深い男だから、治まった国なら任用されようし、乱れた国でも刑罰にあうようなことはあるまい。」と言われ、兄さんの娘を嫁にやられた。(穂積重遠(しげとお)『新訳論語』)
  • 先師が公(こう)冶(や)長(ちょう)を評していわれた。――
    「あの人物なら、娘を嫁にやってもよい。かつては縄目の恥をうけたこともあったが、無実の罪だったのだ」
    そして彼を自分の婿(むこ)にされた。
    また先師は南容(なんよう)を評していわれた。――
    「あの人物なら、国が治まっている時には必ず用いられるであろうし、国が乱れていても刑罰をうけるようなことは決してあるまい」
    そして兄上の娘を彼の嫁にやられた」(下村湖人『現代訳論語』)
語釈
  • 「子謂南容~」以下が別の一章となっているテキストもある。
  • 謂 … ここでは批評するの意。
  • 公冶長 … 孔子の門人。姓は公冶、名は長、字(あざな)は子長。斉(せい)の人、また魯(ろ)の人。鳥の言葉を理解できたという。ウィキペディア【公冶長】参照。
  • 妻 … 「めあわす」と動詞に読む。娘を嫁にやる。
  • 縲絏 … 「縲」は、罪人を捕える黒縄。「絏」は、つなぐ意。転じて、牢屋。または投獄されること。
  • 其子妻之 … 孔子が自分の娘を公冶長に嫁がせた。
  • 南容 … 姓は南(なん)宮(きゅう)、名は适(かつ)(括)、また縚(とう)(韜)。字(あざな)は子容。南容は、南宮子容の略。孔子の門人といわれているが異説もあり、はっきりしない。ウィキペディア【南宮括】参照。
  • 邦 … 諸侯の国。
  • 有道 … 社会秩序が守られている。
  • 不廃 … 見捨てられることなく、必ず用いられる。
  • 無道 … 社会秩序が乱れている。
  • 刑戮 … 刑罰に処されること。
  • 兄之子 … 孔子には孟(もう)皮(ひ)という異母兄がいた。その孟皮の娘のこと。
補説
  • 公冶長第五 … 『集解』に「凡そ二十九章」(凢二十九章)とある。『論語集解』(国立国会図書館デジタルコレクション)参照。また『義疏』に「公冶長は、孔子の弟子なり。此の篇は、時に明君無くして、賢人の罪を獲る者を明らかにするなり。所以(ゆえ)に前者に次す。言うこころは公冶、枉濫(おうらん)縲紲(るいせつ)に在りと雖も、而れども聖師の証明を為す。若し仁に近からずんば、則ち曲直難弁す。故に公冶を里仁に次するなり」(公冶長者、孔子弟子也。此篇、明時無明君、賢人獲罪者也。所以次前者。言公冶雖在枉濫縲紲、而爲聖師證明。若不近仁、則曲直難辨。故公冶次里仁也)とある。枉濫は、法を乱すこと。『論語義疏』(国立国会図書館デジタルコレクション)参照。また『注疏』に「此の篇の大指は、賢人・君子の仁・知・剛・直を明らかにす。前篇は仁者の里を択びて居る、故に学びて君子と為るを得るを以て、即ち下に、魯に君子無くんば、斯れ焉(いず)くにか斯れを取らん、と云うは是れなり。故に里仁に次ぐ」(此篇大指、明賢人君子仁知剛直。以前篇擇仁者之里而居、故得學爲君子、即下云、魯無君子、斯焉取斯、是也。故次里仁)とある。『論語注疏』(国立国会図書館デジタルコレクション)参照。また『集注』に「此の篇は、皆古今の人物の賢否得失を論ず。蓋し格物窮理の一端なり。凡そ二十七章。胡氏(胡寅)以為(おも)えらく疑うらくは子貢の徒の記す所多しと云う」(此篇、皆論古今人物賢否得失。蓋格物窮理之一端也。凡二十七章。胡氏以爲疑多子貢之徒所記云)とある。『論語集注』(国立国会図書館デジタルコレクション)参照。
  • 『注疏』に「此の章は弟子公冶長の賢を明らかにするなり」(此章明弟子公冶長之賢也)とある。また「子謂南容~」以下を別の章とし、「此の章は孔子弟子の南容の賢行を評論するなり」(此章孔子評論弟子南容之賢行也)とある。
  • 公冶長 … 『孔子家語』七十二弟子解に「公冶長は魯(ろ)人(ひと)、字(あざな)は子長。人と為(な)り能く恥を忍ぶ。孔子女(むすめ)を以て之に妻(めあわ)す」(公冶長魯人、字子長。爲人能忍恥。孔子以女妻之)とある。ウィキソース「孔子家語/卷九」参照。また『史記』仲尼弟子列伝に「公冶長は斉人(せいひと)。字は子長」(公冶長齊人。字子長)とある。ウィキソース「史記/卷067」参照。また『集解』に引く孔安国の注に「公冶長は、弟子、魯人なり。姓は公冶、名は長なり」(公冶長、弟子、魯人也。姓公冶、名長也)とある。また『義疏』に「公冶長は、弟子なり」(公冶長、弟子也)とある。また『注疏』に「史記弟子伝を案ずるに云う、公冶長は斉人なり、と。而るに此に魯人と云うは、家語を用いて説を為すなり」(案史記弟子傳云、公冶長齊人。而此云魯人、用家語爲説也)とある。また『集注』に「公冶長は、孔子の弟子なり」(公冶長、孔子弟子)とある。
  • 可妻也 … 『義疏』に「妻(めあわ)す可しとは、孔子女(むすめ)を以て之に嫁がしめんと欲す。故に先ず評論して云う、妻(めあわ)す可きと謂うなり、と」(可妻者、孔子欲以女嫁之。故先評論云、謂可妻也)とある。また『注疏』に「女(むすめ)を人に納るるを妻(めあわ)すと曰う。孔子弟子の公冶長の徳行純(もっぱ)ら備われば、女を納れて之が与(ため)に妻と為らしむ可きを評論するなり」(納女於人曰妻。孔子評論弟子公冶長德行純備、可納女與之爲妻也)とある。また『集注』に「妻は、之が妻と為すなり」(妻、為之妻也)とある。
  • 雖在縲絏之中、非其罪也 … 『集解』に引く孔安国の注に「縲は、黒索なり。紲は、攣(れん)なり。罪人を拘(とら)うる所以なり」(縲、黒索。紲、攣也。所以拘於罪人也)とある。また『義疏』に「既に之に妻(めあわ)さんと欲す。故に備(つぶさ)に其の由来を論ずるなり。縲は、黒索なり。紲は、攣なり。古えは黒索を用いて以て罪人に攣係するなり。冶長は賢人なり。時に枉濫を経て、縲紲の中に在り。然りと雖も、実は其の罪に非ざるなり」(既欲妻之。故備論其由來也。縲、黑索也。紲、攣也。古者用黑索以攣係罪人也。冶長賢人。于時經枉濫在縲紲之中。雖然、實非其罪也)とある。また『注疏』に「縲は、黒い索(なわ)、絏は、攣(ひ)くなり。古えの獄は黒索を以て罪人を拘攣(こうれん)す。時に於いて冶長は枉濫(おうらん)を以て繫がれる。故に孔子之を論じて曰く、縲絏の中に在りと雖も、実は其の冶長の罪に非ざるなり、と」(縲、黑索、絏、攣也。古獄以黑索拘攣罪人。於時冶長以枉濫被繫。故孔子論之曰、雖在縲絏之中、實非其冶長之罪也)とある。また『集注』に「縲は、黒索なり。絏は、攣なり。古えは獄中黒索を以て罪人を拘攣(こうれん)す。長の人と為(な)り、考うる所無し。而れども夫子其れ妻す可しと称すれば、其れ必ず以て之を取ること有らん。又た其の人嘗て縲絏の中に陥ると雖も、其の罪に非ずと言えば、則ち固より妻す可きに害無きなり。夫れ罪有り罪無しは、我に在るのみ。豈に外より至る者を以て、栄辱と為さんや」(縲、黑索也。絏、攣也。古者獄中以黑索拘攣罪人。長之爲人、無所考。而夫子稱其可妻、其必有以取之矣。又言其人雖嘗陷於縲絏之中、而非其罪、則固無害於可妻也。夫有罪無罪、在我而已。豈以自外至者、爲榮辱哉)とある。
  • 絏 … 『義疏』では「紲」に作る。唐以降、太宗の諱「世民」の「世」を避けて「絏」に改めている。避諱・改字。『十三經注疏』の校勘記には「唐人太宗の諱を避け、改めて絏に作る」(唐人避太宗諱改作絏)と記されている。また『史諱擧例』巻八には「世を改めて代と為す、或いは系と為す、世の字に从(したが)い改めて云に从う、或いは改めて曳に从う」(世改爲代、或爲系、从世之字改从云、或改从曳)とある。ウィキペディア【避諱】参照。
  • 以其子妻之 … 『義疏』に「之を評すること既に竟わり、而して遂に女(むすめ)を以て之に嫁(か)するなり。范寧曰く、公冶は行い正しくして罪を獲る、罪は其の罪に非ず、孔子は女を以て之に妻(めあわ)す。将に以て大いに衰世の刑を用うることの枉濫(おうらん)たることを明らかにして、将来実に正を守るの人を勧めんとするなり、と」(評之既竟、而遂以女嫁之也。范寧曰、公冶行正獲罪、罪非其罪、孔子以女妻之。將以大明衰世用刑之枉濫、勸將來實守正之人也)とある。また『注疏』に「論じ竟(お)わり、遂に其の女子を以て之に妻(めあわ)すなり」(論竟、遂以其女子妻之也)とある。
  • 子謂南容 … 『史記』仲尼弟子列伝に「南宮括、字は子容」(南宮括字子容)とある。ウィキソース「史記/卷067」参照。また『孔子家語』七十二弟子解に「南宮韜は魯(ろ)人(ひと)、字は子容。智を以て自ら将(まも)る。世清くして廃(す)てられず、世濁(にご)るも汚(けが)されず。孔子兄の子を以て之に妻(めあわ)す」(南宮韜魯人、字子容。以智自將。世淸不廢、世濁不汚。孔子以兄子妻之)とある。ウィキソース「孔子家語/卷九」参照。また『礼記』檀弓上篇に「南宮縚の妻の姑の喪に、夫子之に髽(ざ)を誨(おし)えて曰く……」(南宮縚之妻之姑之喪、夫子誨之髽曰……)とある。ウィキソース「禮記/檀弓上」参照。また『集解』に引く王肅の注に「南容は、弟子の南宮縚なり。魯人なり。字は子容」(南容、弟子南宮縚也。魯人也。字子容)とある。また『義疏』に「又た南容を評するなり」(又評南容也)とある。また『集注』に「南容は、孔子の弟子、南宮に居る。名は縚、又た名は适、字は子容、諡(おくりな)は敬叔。孟懿(い)子の兄なり」(南容、孔子弟子、居南宮。名縚、又名适、字子容、諡敬叔。孟懿子之兄也)とある。
  • 邦有道不廃、邦無道免於刑戮 … 『集解』に引く王肅の注に「廃せられずは、任用せらるるを言うなり」(不廢、言見任用也)とある。また『義疏』に「南容の徳を明らかにするなり。若し国君道有るに遭わば、則ち出でて官に仕え、己の才徳を廃せざるなり。若し君道無くんば、則ち行いを危(たか)くして言は遜(ゆず)り、以て刑戮を免るるなり。刑戮は通語のみ、亦た軽重を含むなり」(明南容之德也。若遭國君有道、則出仕官、不廢己之才德也。若君無道、則危行言遜、以免於刑戮也。刑戮通語耳、亦含輕重也)とある。また『注疏』に「此れ南容の徳なり。若し邦国に道有るときに遇わば、則ち常に用いられて官に在りて、廃棄せられざるを得。若し邦国に道無きときに遇わば、則ち必ず行いを危(たか)しくして言は遜(ゆず)り、以て刑罰・戮辱より脱免するなり」(此南容之德也。若遇邦國有道、則常得見用在官、不被廢棄。若遇邦國無道、則必危行言遜、以脱免於刑罰戮辱也)とある。また『集注』に「廃せられずは、必ず用いらるるを言うなり。其の言行を謹むを以て、故に能く治朝に用いられ、禍を乱世に免かるるなり。事又た第十一篇に見ゆ」(不廢、言必見用也。以其謹於言行、故能見用於治朝、免禍於亂世也。事又見第十一篇)とある。治朝は、政庁。第十一篇は、先進篇5を指す。
  • 以其兄之子妻之 … 『義疏』に「之を論ずること既に畢わり、孔子は己の兄の女(むすめ)を以て之に妻(めあわ)すなり」(論之既畢、孔子以己兄女妻之也)とある。また『注疏』に「徳行此くの如し、故に其の兄の女(むすめ)を以て、之が与(ため)に妻と為らしむるを言うなり」(言德行如此、故以其兄之女、與之爲妻也)とある。
  • 『集注』に「或ひと曰く(程頤に対する弟子の質問)、公冶長の賢は、南容に及ばず。故に聖人其の子を以て長に妻(めあわ)せて、兄の子を以て容に妻す。蓋し兄に厚くして、己に薄くするなり、と」(或曰、公冶長之賢、不及南容。故聖人以其子妻長、而以兄子妻容。蓋厚於兄、而薄於己也)とあり、これに対する程頤の答えに「此れ己の私心を以て聖人を窺うなり。凡そ人の嫌を避くる者は、皆内足らざるなり。聖人は自ら至公、何の嫌を避くること之れ有らん。況んや女を嫁するに必ず其の才を量りて配を求む。尤も当に避くる所有るべからざるなり。孔子の事の若きは、則ち其の年の長幼、時の先後、皆知る可からず。惟だ以て嫌を避くると為せば、則ち大いに可ならず。嫌を避くるの事は、賢者すら且つ為さず。況んや聖人をや」(此以己之私心窺聖人也。凡人避嫌者、皆内不足也。聖人自至公、何避嫌之有。況嫁女必量其才而求配。尤不當有所避也。若孔子之事、則其年之長幼、時之先後、皆不可知。惟以爲避嫌、則大不可。避嫌之事、賢者且不爲。況聖人乎)とある。
  • 伊藤仁斎『論語古義』に「正に夫子の人を取るに、惟だ是に之れ従いて、一に拘わらざることを見るなり。蓋し論語を編む者、二子の事を併せ録して、以て聖人の権度、変化方無きことを明らかにす。学者の当に心を尽くすべき所なり」(正見夫子之取人、惟是之從、不拘于一也。蓋編論語者、併録二子之事、以明聖人之權度、變化無方。學者之所當盡心也)とある。『論語古義』(国立国会図書館デジタルコレクション)参照。
  • 荻生徂徠『論語徴』に「公冶長・南容は相等(ひと)し。……後人以て優劣有りと為す者は非なり。南容は数〻(しばしば)論語に見る。而うして公冶長は復た見えず。……或いは謂う、南容の刑戮に免るると、公冶長の其の罪に非ざると適(まさ)に相当たる、而うして不廃の一言を多くすれば、則ち長より優なり、と。殊に知らず南容は三家の族たり、三家者は有道に値(あ)えば則ち必ず廃す、而るに此れ廃せず、故に不廃の一言を多くする者は、其の三家の族たるを以てのみなることを。長は縲絏の事有り。故に夫子は其の罪に非ざることを断ずるなり。業(すで)に顕なる者に非ず、何ぞ必ずしも其の廃せざるを論ぜんや。……聖人と雖も亦た爾(しか)り。聖人の常人に異なる所以の者は、奇貨居く可く藉(か)りて以て栄と為すの心無きのみ」(公冶長南容相等也。……後人以爲有優劣者非也。南容數見於論語。而公冶長不復見焉。……或謂南容免於刑戮、與公冶長非其罪也適相當、而多不廢一言、則優於長也。殊不知南容爲三家之族、三家者値有道則必廢、而此不廢、故多不廢一言者、以其爲三家之族耳。長有縲絏之事。故夫子斷非其罪也。業非顯者、何必論其不廢哉。……雖聖人亦爾。聖人所以異於常人者、無奇貨可居藉以爲榮之心爾)とある。『論語徴』(国立国会図書館デジタルコレクション)参照。
論語名句辞典 語句索引付
『論語名句辞典 語句索引付』(第2版)
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学而第一 為政第二
八佾第三 里仁第四
公冶長第五 雍也第六
述而第七 泰伯第八
子罕第九 郷党第十
先進第十一 顔淵第十二
子路第十三 憲問第十四
衛霊公第十五 季氏第十六
陽貨第十七 微子第十八
子張第十九 堯曰第二十