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司馬法 仁本第一

仁本第一 天子之義第二 定爵第三
厳位第四 用衆第五  
    
 仁本じんぽん第一
古者以仁爲本、以義治之。之謂正。正不獲意則權。權出於戰。不出於中人。是故殺人安人、殺之可也。攻其國、愛其民、攻之可也。以戰止戰、雖戰可也。故仁見親、義見説、智見恃、勇見、信見信。内得愛焉、所以守也。外得威焉、所以戰也。
いにしえは仁をもってもととなし、をもってこれをおさむ。これをせいと謂う。せい、意をざればすなわちけんす。けんは戦いに出ず。中人ちゅうじんに出でず。このゆえに人を殺して人をやすんずれば、これを殺してなり。その国をめて、その民を愛せば、これを攻めてなり。戦いをもって戦いをとどむれば、戦うといえどもなり。ゆえに仁はしたしまれ、よろこばれ、たのまれ、ゆうむかわれ、信は信ぜらる。うち、愛をるは、守るゆえんなり。そとるは、たたかうゆえんなり。
  • 方 … 底本および武経本では「身」に作るが、『直解』に従い改めた。
戦道、不違時、不歴民病、所以愛吾民也。不加喪、不因凶、所以愛夫其民也。冬夏不興師、所以兼愛民也。故国雖大、好戦必亡。天下雖安、忘戦必危。天下既平、天子大愷、春秋獮、諸侯春振旅、秋治兵、所以不忘戦也。
戦いの道、時にたがわず、たみやまいざるは、わが民を愛するゆえんなり。そうに加えず、きょうらざるは、かのその民を愛するゆえんなり。冬夏とうかに師をおこさざるは、民を兼愛けんあいするゆえんなり。ゆえにくに大なりといえども、戦いをこのめば必ずほろぶ。天下やすしといえども、戦いを忘るれば必ずあやうし。天下すでにたいらぎ、天子てんし大いにたのしめども、春はしゅうし秋はせんし、諸侯、春に振旅しんりょし、秋に治兵ちへいするは、戦いをわすれざるゆえんなり。
  • 兼愛民 … 『直解』では「兼愛民」に作る。
  • 天子 … 底本および武経本では「天下」に作るが、『直解』に従い改めた。
  • 蒐 … 底本および武経本では「嵬」に作るが、『直解』に従い改めた。
古者逐奔、不過百歩。縱綏不過三舎。是以明其禮也。不窮不能、而哀憐傷病。是以明其也。成列而皷。是以明其信也。爭義不爭利。是以明其義也。又能舎服。是以明其勇也。知終知始。是以明其智也。六徳以時合教、以爲民紀之道也。自古之政也。
いにしえはしるをうこと、百歩ひゃっぽぎず。しりぞくをうこと三舎さんしゃに過ぎず。ここをもってその礼を明らかにするなり。不能をきわめず、傷病しょうびょう哀憐あいりんす。ここをもってその仁を明らかにするなり。れつを成してす。ここをもってその信を明らかにするなり。を争いを争わず。ここをもってその義を明らかにするなり。またよく服するをゆるす。ここをもってそのゆうを明らかにするなり。終わりを知り始めを知る。ここをもってそのを明らかにするなり。六徳ろくとく時をもってわせ教え、もって民紀みんきの道となすなり。いにしえよりのまつりごとなり。
  • 仁 … 底本および武経本では「義」に作るが、『直解』に従い改めた。
先王之治、順天之道、設地之宜、官民之徳、而正名治物、立國辨職、以爵分禄。諸侯説懷、海外來服、獄弭而兵寢。聖徳之也。
先王せんのうは、天の道にしたがい、地のよろしきをもうけ、民の徳をかんにして、名を正し物を治め、国を立て職を弁じ、しゃくをもってろくを分かつ。諸侯よろこなつき、海外来服らいふくし、ごくみて兵む。聖徳せいとくいたりなり。
  • 至 … 底本および武経本では「治」に作るが、『直解』に従い改めた。
其次賢王、制禮樂法度、乃作五刑、興甲兵、以討不義、巡狩方、會諸侯考不同。其有失命亂常徳、逆天之時、而危有功之君、徧告于諸侯。彰明有罪、乃告于皇天上帝、日月星辰、禱于后土、四海神祇、山川冢社、乃造于先王。然後冢宰徴師于諸侯曰、某國爲不道、征之。以某年月日、師至于某國、會天子正刑。冢宰與百官、布令於軍曰、入罪人之地、無暴神祇。無行田獵。無毀土功。無燔牆屋。無伐林木。無取六畜、禾黍、器械。見其老幼、奉歸勿傷。雖遇壯者、不校勿敵。敵若傷之、醫藥歸之。既誅有罪、王及諸侯、修正其國、舉賢立明、正復厥職。
その次の賢王けんおうは、礼楽れいがく法度を制し、すなわち五刑ごけいを作り、甲兵こうへいおこし、もって不義ふぎち、巡狩じゅんしゅしてほうせいし、諸侯を会して不同ふどうかんがう。その命を失いじょうを乱し徳にそむき、天の時にさからいて、有功ゆうこうきみを危うくするものあれば、あまねく諸侯にぐ。有罪を彰明しょうめいし、すなわち皇天こうてん上帝じょうてい日月じつげつ星辰せいしんに告げ、后土こうど、四海の神祇しんぎ山川さんせん冢社ちょうしゃいのり、すなわち先王にいたる。しかるのちに、冢宰ちょうさい、師を諸侯にちょうして曰く、某国ぼうこく、不道をなす、これをせいす。某年月日ぼうねんがっぴをもって、師、某国ぼうこくに至り、天子にかいして刑をただす、と。冢宰ちょうさい、百官とともにれいを軍にきて曰く、罪人の地に入りて、神祇しんぎあらすことなかれ。田猟でんりょうを行なうことなかれ。土功どこうこぼつことなかれ。牆屋しょうおくくことなかれ。林木をることなかれ。六畜ろくちく禾黍かしょ、器械を取ることなかれ。その老幼ろうようを見ば、奉帰ほうきしてそこなうことなかれ。壮者そうしゃうといえども、こうせずんば敵することなかれ。敵もしこれをそこなわば、医薬いやくしてこれを帰せ、と。すでに有罪をちゅうせば、王および諸侯、その国を修正し、けんめいを立てて、その職を正復せいふくす。
  • 省 … 底本および武経本では「者」に作るが、『直解』に従い改めた。
  • 背 … 『直解』では「悖」に作る。
王覇之所以治諸侯者六。以土地形諸侯、以政令平諸侯、以禮信親諸侯、以材力説諸侯、以謀人維諸侯、以兵革服諸侯。同患同利、以合諸侯、比小事大、以和諸侯。
王覇おうはの諸侯を治むるゆえんの者は六あり。土地をもって諸侯をかたちし、政令せいれいをもって諸侯をたいらかにし、礼信れいしんをもって諸侯を親しみ、材力ざいりょくをもって諸侯をよろこばし、謀人ぼうじんをもって諸侯をつなぎ、兵革へいかくをもって諸侯をふくす。かんを同じくしを同じくして、もって諸侯をがっし、小にし大につかえて、もって諸侯をす。
會之以發禁者九。憑弱犯寡則眚之。賊賢害民則伐之。暴内陵外則壇之。野荒民散則削之。負固不服則侵之。賊殺其親則正之。放弑其君則殘之。犯令陵政則杜之。外内亂禽獸行則滅之。
これをかいしてもって禁を発する者は九あり。弱きをしのぎ、すくなきを犯せばすなわちこれをつみす。けんそこない民をがいせばすなわちこれをつ。うちあらし外をしのげばすなわちこれをせんす。荒れ民散ずればすなわちこれをけずる。かたきをたのみて服せざればすなわちこれをおかす。そのしん賊殺ぞくさつすればすなわちこれをただす。そのきみ放弑ほうしすればすなわちこれをざんす。れいを犯しまつりごとしのげばすなわちこれをふさぐ。外内がいない乱れ禽獣きんじゅうの行ないあればすなわちこれをめっす。