司馬法 仁本第一
仁本第一
古者以仁爲本、以義治之。之謂正。正不獲意則權。權出於戰。不出於中人。是故殺人安人、殺之可也。攻其國、愛其民、攻之可也。以戰止戰、雖戰可也。故仁見親、義見説、智見恃、勇見方、信見信。内得愛焉、所以守也。外得威焉、所以戰也。
古は仁をもって本となし、義をもってこれを治む。これを正と謂う。正、意を獲ざればすなわち権す。権は戦いに出ず。中人に出でず。このゆえに人を殺して人を安んずれば、これを殺して可なり。その国を攻めて、その民を愛せば、これを攻めて可なり。戦いをもって戦いを止むれば、戦うといえども可なり。ゆえに仁は親しまれ、義は説ばれ、智は恃まれ、勇は方われ、信は信ぜらる。内、愛を得るは、守るゆえんなり。外、威を得るは、戦うゆえんなり。
- 方 … 底本および武経本では「身」に作るが、『直解』に従い改めた。
戦道、不違時、不歴民病、所以愛吾民也。不加喪、不因凶、所以愛夫其民也。冬夏不興師、所以兼愛民也。故国雖大、好戦必亡。天下雖安、忘戦必危。天下既平、天子大愷、春蒐秋獮、諸侯春振旅、秋治兵、所以不忘戦也。
戦いの道、時に違わず、民を病に歴ざるは、わが民を愛するゆえんなり。喪に加えず、凶に因らざるは、かのその民を愛するゆえんなり。冬夏に師を興さざるは、民を兼愛するゆえんなり。ゆえに国大なりといえども、戦いを好めば必ず亡ぶ。天下安しといえども、戦いを忘るれば必ず危うし。天下すでに平ぎ、天子大いに愷しめども、春は蒐し秋は獮し、諸侯、春に振旅し、秋に治兵するは、戦いを忘れざるゆえんなり。
- 兼愛民 … 『直解』では「兼愛其民」に作る。
- 天子 … 底本および武経本では「天下」に作るが、『直解』に従い改めた。
- 蒐 … 底本および武経本では「嵬」に作るが、『直解』に従い改めた。
古者逐奔、不過百歩。縱綏不過三舎。是以明其禮也。不窮不能、而哀憐傷病。是以明其仁也。成列而皷。是以明其信也。爭義不爭利。是以明其義也。又能舎服。是以明其勇也。知終知始。是以明其智也。六徳以時合教、以爲民紀之道也。自古之政也。
古は奔るを逐うこと、百歩に過ぎず。綏くを縦うこと三舎に過ぎず。ここをもってその礼を明らかにするなり。不能を窮めず、傷病を哀憐す。ここをもってその仁を明らかにするなり。列を成して鼓す。ここをもってその信を明らかにするなり。義を争い利を争わず。ここをもってその義を明らかにするなり。またよく服するを舎す。ここをもってその勇を明らかにするなり。終わりを知り始めを知る。ここをもってその智を明らかにするなり。六徳時をもって合わせ教え、もって民紀の道となすなり。古よりの政なり。
- 仁 … 底本および武経本では「義」に作るが、『直解』に従い改めた。
先王之治、順天之道、設地之宜、官民之徳、而正名治物、立國辨職、以爵分禄。諸侯説懷、海外來服、獄弭而兵寢。聖徳之至也。
先王の治は、天の道に順い、地の宜しきを設け、民の徳を官にして、名を正し物を治め、国を立て職を弁じ、爵をもって禄を分かつ。諸侯説び懐き、海外来服し、獄弭みて兵寝む。聖徳の至りなり。
- 至 … 底本および武経本では「治」に作るが、『直解』に従い改めた。
其次賢王、制禮樂法度、乃作五刑、興甲兵、以討不義、巡狩省方、會諸侯考不同。其有失命亂常背徳、逆天之時、而危有功之君、徧告于諸侯。彰明有罪、乃告于皇天上帝、日月星辰、禱于后土、四海神祇、山川冢社、乃造于先王。然後冢宰徴師于諸侯曰、某國爲不道、征之。以某年月日、師至于某國、會天子正刑。冢宰與百官、布令於軍曰、入罪人之地、無暴神祇。無行田獵。無毀土功。無燔牆屋。無伐林木。無取六畜、禾黍、器械。見其老幼、奉歸勿傷。雖遇壯者、不校勿敵。敵若傷之、醫藥歸之。既誅有罪、王及諸侯、修正其國、舉賢立明、正復厥職。
その次の賢王は、礼楽法度を制し、すなわち五刑を作り、甲兵を興し、もって不義を討ち、巡狩して方を省し、諸侯を会して不同を考う。その命を失い常を乱し徳に背き、天の時に逆いて、有功の君を危うくするものあれば、あまねく諸侯に告ぐ。有罪を彰明し、すなわち皇天上帝、日月星辰に告げ、后土、四海の神祇、山川の冢社に禱り、すなわち先王に造る。しかるのちに、冢宰、師を諸侯に徴して曰く、某国、不道をなす、これを征す。某年月日をもって、師、某国に至り、天子に会して刑を正す、と。冢宰、百官とともに令を軍に布きて曰く、罪人の地に入りて、神祇を暴すことなかれ。田猟を行なうことなかれ。土功を毀つことなかれ。牆屋を燔くことなかれ。林木を伐ることなかれ。六畜、禾黍、器械を取ることなかれ。その老幼を見ば、奉帰して傷うことなかれ。壮者に遇うといえども、校せずんば敵することなかれ。敵もしこれを傷わば、医薬してこれを帰せ、と。すでに有罪を誅せば、王および諸侯、その国を修正し、賢を挙げ明を立てて、その職を正復す。
- 省 … 底本および武経本では「者」に作るが、『直解』に従い改めた。
- 背 … 『直解』では「悖」に作る。
王覇之所以治諸侯者六。以土地形諸侯、以政令平諸侯、以禮信親諸侯、以材力説諸侯、以謀人維諸侯、以兵革服諸侯。同患同利、以合諸侯、比小事大、以和諸侯。
王覇の諸侯を治むるゆえんの者は六あり。土地をもって諸侯を形し、政令をもって諸侯を平らかにし、礼信をもって諸侯を親しみ、材力をもって諸侯を説ばし、謀人をもって諸侯を維ぎ、兵革をもって諸侯を服す。患を同じくし利を同じくして、もって諸侯を合し、小に比し大に事えて、もって諸侯を和す。
會之以發禁者九。憑弱犯寡則眚之。賊賢害民則伐之。暴内陵外則壇之。野荒民散則削之。負固不服則侵之。賊殺其親則正之。放弑其君則殘之。犯令陵政則杜之。外内亂禽獸行則滅之。
これを会してもって禁を発する者は九あり。弱きを憑ぎ、寡きを犯せばすなわちこれを眚す。賢を賊い民を害せばすなわちこれを伐つ。内を暴し外を陵げばすなわちこれを壇す。野荒れ民散ずればすなわちこれを削る。固きを負みて服せざればすなわちこれを侵す。その親を賊殺すればすなわちこれを正す。その君を放弑すればすなわちこれを残す。令を犯し政を陵げばすなわちこれを杜ぐ。外内乱れ禽獣の行ないあればすなわちこれを滅す。