泰伯第八 9 子曰民可使由之章
193(08-09)
子曰。民可使由之。不可使知之。
子曰。民可使由之。不可使知之。
子曰く、民は之に由らしむべし。之を知らしむべからず。
現代語訳
- 先生 ――「人民に信頼はさせても、理解はさせにくい。」(魚返善雄『論語新訳』)
- 先師がいわれた。――
「民衆というものは、範を示してそれによらせることはできるが、道理を示してそれを理解させることはむずかしいものだ」(下村湖人『現代訳論語』)
語釈
- 民 … 人民。一般大衆。
- 之 … 政治の内容。政府の方針。政策。安井息軒は「之の字は政教を指す」(之字指政教)といっている(論語集説)。
- 由 … 従わせる。
- 可 … 「~べし」と読み、「~できる」と訳す。可能の意を示す。
- 知 … 理解させる。
余説
- この章は以前から「民には何も知らせてはならない、命令によって従わせればよい」と誤って解釈されてきたところである。「可、不可」は「できる、できない」の意。宮崎市定は「大衆からは、その政治に対する信頼を贏ちえることはできるが、そのひとりひとりに政治の内容を知って貰うことはむつかしい」と訳している(論語の新研究)。
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