衛霊公第十五 35 子曰當仁不讓於師章
414(15-35)
子曰、當仁、不讓於師。
子曰、當仁、不讓於師。
子曰く、仁に当たりては、師にも譲らず。
現代語訳
- 先生 ――「人の道では、先生にも遠慮せぬ。」(魚返善雄『論語新訳』)
- 孔子様がおっしゃるよう、「仁を行うには、先生に遠慮はいらぬ。」(穂積重遠『新訳論語』)
- 先師がいわれた。――
「仁の道にかけては、先生にもゆずる必要はない」(下村湖人『現代訳論語』)
語釈
- 当仁 … 仁の実行に当たっては。
- 師 … 先生。
- 不譲 … 譲歩しない。遠慮しない。
補説
- 『注疏』に「此の章は仁を行うことの急やかなるを言うなり」(此章言行仁之急也)とある。『論語注疏』(国立国会図書館デジタルコレクション)参照。
- 当仁、不譲於師 … 『集解』に引く孔安国の注に「仁を行うの事に当たりては、復た師にも譲らず。仁を行うこと急やかなるなり」(當行仁之事、不復讓於師。行仁急也)とある。『論語集解』(国立国会図書館デジタルコレクション)参照。また『義疏』に「仁とは、周窮済急の謂なり。弟子事毎に則ち宜しく師に譲るべし。唯だ仁を行うには宜しく急なるべし。師に譲るを得ざるなり。張憑云う、人を先にして己を後にす。身を外にし物を愛す。謙を履み卑に処る。所以に仁を為すは、譲を好まざるに非ず。此の道は譲る所以に非ざるなり、と」(仁者、周窮濟急之謂也。弟子毎事則宜讓師。唯行仁宜急。不得讓師也。張憑云、先人後己。外身愛物。履謙處卑。所以爲仁、非不好讓。此道非所以讓也)とある。『論語義疏』(国立国会図書館デジタルコレクション)参照。また『注疏』に「弟子の法、事を為すに当に師に譲るべしと雖も、若し仁を行うの事に当たりて、復た師に譲らざるなり」(弟子之法、爲事雖當讓於師、若當行仁之事、不復讓於師也)とある。また『集注』に「仁に当たるとは、仁を以て己が任と為すなり。師と雖も亦た遜る所無しとは、当に勇み往きて必ず為すべきを言うなり。蓋し仁とは人の自ら有する所にして、自ら之を為せば、争うこと有るに非ざるなり。何の遜ることか之れ有らん」(當仁、以仁爲己任也。雖師亦無所遜、言當勇往而必爲也。蓋仁者人所自有、而自爲之、非有爭也。何遜之有)とある。『論語集注』(国立国会図書館デジタルコレクション)参照。
- 『集注』に引く程顥または程頤の注に「仁を為すは己に在れば、与に遜る所無し。善名の外に在るがごときは、則ち遜らざる可からず」(爲仁在己、無所與遜。若善名在外、則不可不遜)とある。
- 佐藤一斎『論語欄外書』に「譲らずは、猶お後れずと言うがごとし。勇往の心を状するのみ」(不讓、猶言不後。狀勇往之心耳)とある。『論語欄外書』(国立国会図書館デジタルコレクション)参照。
- 伊藤仁斎『論語古義』に「此れ仁の力め行わざる可からざるを言うなり。師は道の在る所、固に事毎に譲らざる可からず。然れども仁に於いて則ち然らざる者は、蓋し仁は人道の本にして、師は命を受くる所なり。苟くも此くの如くなれば、則ち人道の本を尽くして、能く其の命を受くる者なり。其の之を譲らざる者は、適に深く之を譲る所以なり」(此言仁之不可不力行也。師者道之所在、固毎事不可不讓焉。然於仁則不然者、蓋仁人道之本、而師者所受命也。苟如此、則盡人道之本、而能受其命者也。其不讓之者、適所以深讓之也)とある。『論語古義』(国立国会図書館デジタルコレクション)参照。
- 荻生徂徠『論語徴』に「仁に当たりては師に譲らず、朱註、仁以て己が任と為すというを引く。之を得たり。仁道は広大、宜しく譲るべきがごとく然り。故に師に譲らずと曰う。而して其の譲らざる所以の故は、孔安国之を得たり。仁を行うに急なりと曰う。程子曰く、仁を為すは己に在り。与に遜る所無しと。非なり。果たして爾らば、何ぞ唯だ仁に於いてのみならんや。民を救い民を安んずるの事、得て之を緩くす可からざればなり」(當仁不讓於師。朱註、引仁以爲己任。得之矣。仁道廣大、宜若可讓然。故曰不讓於師。而其所以不讓之故者、孔安國得之。曰行仁急。程子曰、爲仁在己。無所與遜。非矣。果爾、何唯於仁乎。救民安民事、不可得而緩之也)とある。『論語徴』(国立国会図書館デジタルコレクション)参照。
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