憲問第十四 19 公叔文子之臣大夫僎章
351(14-19)
公叔文子之臣大夫僎。與文子同升諸公。子聞之曰。可以爲文矣。
公叔文子之臣大夫僎。與文子同升諸公。子聞之曰。可以爲文矣。
公叔文子の臣の大夫僎、文子と同じく諸を公に升す。子之を聞きて曰く、以て文と為すべし。
現代語訳
- 公叔文さんの家来から、ご家老になった僎(セン)は、文さんと同格で殿のまえに出た。先生がそれをきいて ――「文さんはおくり名にふさわしい人だ。」(魚返善雄『論語新訳』)
- 公叔文子の家臣であった僎は、大夫となって文子と同列で朝廷に出仕した。先師はそのことを知っていわれた。――
「公叔文子は文の名に値する人だ」(下村湖人『現代訳論語』)
語釈
- 公叔文子 … 衛の大夫。公孫抜。
- 臣 … 家臣。
- 大夫僎 … 公叔文子の家臣だったが、文子の推薦により衛の大夫となった。
補説
- 僎 … 『経典釈文』には「本又作撰」とある。
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