憲問第十四 15 子曰臧武仲以防求爲後於魯章
347(14-15)
子曰。臧武仲。以防求爲後於魯。雖曰不要君。吾不信也。
子曰。臧武仲。以防求爲後於魯。雖曰不要君。吾不信也。
子曰く、臧武仲は防を以て後を為すことを魯に求む。君を要せずと曰うと雖も、吾は信ぜざるなり。
現代語訳
- 先生 ――「臧(ゾウ)武仲は、防町をわがものにして、あとつぎを立てることを魯の国に要求した。おかみに無理はいわぬというけれど、わしは信用しないな。」(魚返善雄『論語新訳』)
- 孔子様がおっしゃるよう、「臧武仲が罪を得て魯の国を出奔するとき、その領地の防に踏み止まって、そこから臧家の後継を立てていただきたいと請願し、もしそれを許してくだされば防をあけわたして他国へ立ちのきますと申し出た。そしてその請願が通ったので斉の国におもむいた。言葉は歎願的だったけれども、結局もし許されなければ防に立てこもって謀叛を起すという勢いを示したのであって、君主を威嚇強迫したのではないと弁解しても、わしは信じない。」(穂積重遠『新訳論語』)
- 先師がいわれた。――
「臧武仲は罪を得て魯を去る時、その領地であった防にふみとどまり、自分の後嗣を立てることを魯君に求めたのだ。彼が武力に訴えて国君を強要する意志はなかったといっても、私はそれを信ずるわけにはいかない」(下村湖人『現代訳論語』)
語釈
- 臧武仲 … 魯の大夫。別名、臧孫紇。臧文仲の孫、臧宣叔の子。知者として有名であった。
- 以防求為後於魯 … この話は『左伝』襄公二十三年に見える。臧武仲が家老同士の内紛の結果、隣国の邾に亡命した。そこから再び自分の領地である防に帰り、異母兄の臧為を後継者に立てることを魯公に要求し、後継者の要求が許されれば防を魯国に明け渡すと声明し、もし許されなければ抗戦する形勢を示した。結局、要求が許され、臧武仲は防を明け渡して亡命した。
- 以防 … 防の城に立てこもる。「防」は臧武仲の領地。「以」は拠るの意。
- 為後 … 自分の子孫を後継者に立てる。
- 魯 … 魯公。
- 求 … 要求する。
- 要 … 強要する。脅迫する。
補説
- 以防 … 『集注』に「防は、地名。武仲の封ぜらるる所の邑なり」(防、地名。武仲所封邑也)とある。
- 要 … 『集注』に「要は、挾むこと有りて求むるなり。武仲罪を得て邾に奔り、邾より防に如き、後を立てることを請わしめて邑を避く。以て若し請を得ざれば、則ち将に邑に拠りて以て叛かんとするを示す。是れ君を要するなり」(要、有挾而求也。武仲得罪奔邾、自邾如防、使請立後而避邑。以示若不得請、則將據邑以叛。是要君也)とある。
- 『集解』に引く孔安国の注に「防は、武仲の故邑なり。後を為すは、後を立つるなり。魯の襄公二十三年、武仲は孟氏の譖する所と為り、邾に出奔し、邾より防に如き、為に大蔡を以て納請せしめて曰く、紇能く害するに非ざるなり。知の足らざるなり。敢えて私に請うのみに非ず。苟くも先祀を守りて、二勲を廃すること無く、敢えて邑を避けざらんや。乃ち臧為を立つ。紇、防を致して斉に奔る。此れ所謂君を要す」(防、武仲故邑也。爲後、立後也。魯襄公二十三年、武仲爲孟氏所譖、出奔邾、自邾如防、使爲以大蔡納請曰、紇非能害也。知不足也。非敢私請。苟守先祀、無廢二勳、敢不避邑。乃立臧爲。紇致防而奔齊。此所謂要君)とある。
- 『集注』に引く范祖禹の注に「君を要する者は上を無みす。罪の大いなる者なり。武仲の邑、之を君に受け、罪を得て出奔すれば、則ち後を立つるは君に在り、己の専らにするを得る所に非ざるなり。而して邑に拠りて以て請うは、其の知を好みて学を好まざるに由るなり。楊氏曰く、武仲は辞を卑しくして後を請う。其の跡は君を要する者に非ず。而れども意は実に之を要す。夫子の言は、亦た春秋の意を誅するの法なり」(要君者無上。罪之大者也。武仲之邑、受之於君、得罪出奔、則立後在君、非己所得專也。而據邑以請、由其好知而不好學也。楊氏曰、武仲卑辭請後。其跡非要君者。而意實要之。夫子之言、亦春秋誅意之法也)とある。
- 伊藤仁斎は「直道は、聖人の深く与する所なり。而して其の跡直に似て、其の心実に直ならざる者は、是れ枉曲の太甚き者、聖人の之を譏る所以なり」(直道者、聖人之所深與也。而其跡似直、而其心實不直者、是枉曲之太甚者、聖人之所以譏之也)と言う。『論語古義』(国立国会図書館デジタルコレクション)参照。
- 荻生徂徠は「求為後於魯、為は猶お立のごときなり。仁斎此の章を解し、不直を以て之を非とす。是れ豈に直不直の謂ならんや。倫を知らずと謂うべきのみ」(求爲後於魯。爲猶立也。仁齋解此章。以不直非之。是豈直不直之謂乎。可謂不知倫已)と言う。『論語徴』(国立国会図書館デジタルコレクション)参照。
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