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尉繚子 兵令へいれい第二十四

諸去大軍爲前禦之備者、邊縣列候。各相去三五里、聞大軍爲前禦之備、戰則皆禁行。所以安内也。
諸〻もろもろ大軍たいぐんりて前禦ぜんぎょそなえをものは、辺県へんけん列候れっこうなり。各〻おのおのあいることさん大軍たいぐんきて、前禦ぜんぎょそなえをし、たたかえばすなわみなこうきんず。うちやすんずる所以ゆえんなり。
内卒出戍、令將吏授旗鼓戈甲。發日、後將吏及出縣封界者、以坐後戍法。兵戍邊一歳、遂亡不候代者、法比亡軍。父母妻子知之、與同罪。弗知赦之。
内卒ないそつでてまもるに、しょうをして旗鼓きここうさずけしむ。はっするのしょうおくれてけん封界ほうかいづるにおよものは、もっじゅおくるるのほうす。へいへんじゅすること一歳いっさいついげてかわりをたざるものは、ほうぐんぐるにす。父母ふぼさいこれるは、ともつみおなじくす。らざればこれゆるす。
卒後將吏而至大將所一日、父母妻子盡同罪。卒逃歸至家一日、父母妻子弗捕執、及不言亦同罪。
そつしょうおくれてたいしょうところいたること一日いちにちなるは、父母ふぼさいことごとつみおなじくす。そつかえりていえいたること一日いちにちなるは、父母ふぼさいしつせず、およわざるは、つみおなじくす。
諸戰而亡其將吏者、及將吏棄卒獨北者、盡斬之。前吏棄其卒而北、後吏能斬之而奪其卒者賞。
諸〻もろもろたたかいてしょうぐるものおよしょうそつててひとぐるものは、ことごとこれる。ぜんそつててげ、こうこれりてそつうばものしょうす。
軍無功者戍三歳。三軍大戰、若大將死而從吏五百人以上不能死敵者斬。大將左右近卒在陳中者皆斬。餘士卒有軍功者奪一級。無軍功者戍三歳。
ぐんこうものは、まもること三歳さんさい三軍さんぐんおおいにたたかい、たいしょうしてじゅうひゃくにんじょうてきすることあたわざるものる。たいしょうゆう近卒きんそつじんちゅうものは、みなる。そつ軍功ぐんこうものは、いっきゅううばう。軍功ぐんこうものは、まもること三歳さんさい
  • 以上 … 底本では「已上」に作るが、『直解』に従い改めた。
戰亡伍人、及伍人戰死、不得其屍、同伍盡奪其功。得其屍、罪皆赦。
たたかいてにんうしない、およにんせんして、ざれば、どうことごとこううばう。れば、つみあるもみなゆるす。
軍之利害在國之名實。今名在官而實在家。官不得其實、家不得其名、聚卒爲軍、有空名而無實。外不足以禦敵、内不足以守國。此軍之所以不給、將之所以奪威也。
ぐんがいは、くに名実めいじつり。いまかんりてじついえり。かんじつず、いえざれば、そつあつめてぐんすも、空名くうめいりてじつし。そともってきふせぐにらず、うちもっくにまもるにらず。ぐんきゅうせざる所以ゆえんしょううばわるる所以ゆえんなり。
臣以謂、卒逃歸者、同舎伍人及吏、罰入糧爲饒、名爲軍實、是有一軍之名而有二實之出。國内空虚、自竭民歳。曷以免奔北之禍乎。
しん以謂おもえらく、そつかえものは、同舎どうしゃにんおよりょうばっれておおしとし、づけて軍実ぐんじつすも、一軍いちぐんりて、じつづるり。国内こくない空虚くうきょにして、みずかたみさいくす。なんもっ奔北ほんぽくわざわいまぬがれんや。
今以法止逃歸、禁亡軍、是兵之一勝也。什伍相連、及戰闘、則卒吏相救。是兵之二勝也。將能立威、卒能節制、號令明信、攻守皆得、是兵之三勝也。
いまほうもっかえるをとどめ、ぐんぐるをきんずるは、へいいっしょうなり。じゅうあいつらなり、戦闘せんとうおよべば、すなわそつあいすくう。へいしょうなり。しょうて、そつせいせっし、号令ごうれい明信めいしんにして、攻守こうしゅみなるは、へいさんしょうなり。
  • 連 … 底本では「聮」に作るが、『直解』に従い改めた。
臣聞、古之善用兵者、能殺士卒之半、其次殺其十三、其下殺其十一。能殺其半者威加海内。殺十三者力加諸侯。殺十一者令行士卒。
しんく、いにしえへいもちうるものは、そつなかばをころし、つぎじゅうさんころし、したじゅういちころす。なかばをころもの海内かいだいくわう。じゅうさんころものは、ちから諸侯しょこうくわう。じゅういちころものは、れいそつおこなわる、と。
  • 能殺士卒之半 … 「士」の字は底本にはないが、『直解』に従い補った。
故曰、百萬之衆不用命、不如萬人之闘也。萬人之闘不如百人之奮也。賞如日月、信如四時、令如斧鉞、制如干將、士卒不用命者、未之聞也。
ゆえいわく、ひゃくまんしゅうも、めいもちいざれば、万人まんにんたたかうにかざるなり。万人まんにんたたかうは、ひゃくにんふるうにかざるなり。しょう日月じつげつごとく、しん四時しじごとく、れいえつごとく、せいかんしょうごとくにして、そつめいもちいざるものは、いまこれかざるなり。
  • 干将 … 名剣の名。
  • 未之聞也 … 底本では「未之有也」に作るが、『直解』に従い改めた。
天官第一 兵談第二
制談第三 戦威第四
攻権第五 守権第六
十二陵第七 武議第八
将理第九 原官第十
治本第十一 戦権第十二
重刑令第十三 伍制令第十四
分塞令第十五 束伍令第十六
経卒令第十七 勒卒令第十八
将令第十九 踵軍令第二十
兵教上第二十一 兵教下第二十二
兵令上第二十三 兵令下第二十四