尉繚子 兵教上第二十一
兵教上第二十一
兵之教令、分營居陳、有非令而進退者、加犯教之罪。前行者、前行教之、後行者、後行教之。左行者、左行教之、右行者、右行教之。教舉五人、其甲首有賞。弗教如犯教之罪。羅地者、自掲其伍。伍内互掲之、免其罪。凡伍臨陳、若一人有不進死於敵、則教者如犯法者之罪。凡什保什、若亡一人而九人不盡死於敵、則教者如犯法者之罪。自什以上、至於裨將、有不若法者、則教者如犯法者之罪。
兵の教令は、営を分かち陳に居り、令にあらずして進退する者あらば、教えを犯すの罪を加う。前行は、前行これを教え、後行は、後行これを教う。左行は、左行これを教え、右行は、右行これを教う。教え五人を挙ぐれば、その甲首、賞あり。教えるなくんば、教えを犯すの罪のごとし。地に羅なる者は、みずからその伍を掲ぐ。伍のうち互いにこれを掲ぐれば、その罪を免ず。およそ伍、陳に臨み、もし一人進みて敵に死せざるあらば、すなわち教うる者、法を犯す者の罪のごとし。およそ什は什を保し、もし一人を亡いて九人尽く敵に死せざれば、すなわち教うる者、法を犯す者の罪のごとし。什より以上、裨将に至るまで、法に若かざる者あらば、すなわち教うる者、法を犯す者の罪のごとし。
- 以 … 底本では「已」に作るが、『直解』に従い改めた。
凡明刑罰、正勸賞、必在乎兵教之法。將異其旗、卒異其章。左軍章左肩、右軍章右肩、中軍章胸前、書其章曰、某甲某士。前後章各五行、尊章置首上、其次差降之。伍長教其四人、以板爲鼓、以瓦爲金、以竿爲旗。撃鼓而進、低旗則趨、撃金而退、麾而左之、麾而右之、金鼓倶撃而坐。伍長教成、合之什長。什長教成、合之卒長。卒長教成、合之伯長。伯長教成、合之兵尉。兵尉教成、合之裨將。裨將教成、合之大將。大將教之、陳於中野、置大表三。百歩而一。既陣、去表百歩而决、百歩而趨、百歩而鶩。習戰以成其節、乃爲之賞罰。自尉吏而下、盡有旗。戰勝得旗者、各視其所得之爵、以明賞勸之心。
およそ刑罰を明らかにし、勧賞を正すは、必ず兵教の法にあり。将はその旗を異にし、卒はその章を異にす。左軍は左肩に章し、右軍は右肩に章し、中軍は胸前に章し、その章に書して曰く、「某甲某士」と。前後は各五行に章し、章を尊びて首上に置き、その次は差これを降す。伍長はその四人に教え、板をもって鼓となし、瓦をもって金となし、竿をもって旗となす。鼓を撃ちて進み、旗を低くしてすなわち趨り、金を撃ちて退き、麾きてこれを左し、麾きてこれを右し、金鼓ともに撃ちて坐す。伍長、教え成りて、これを什長に合す。什長、教え成りて、これを卒長に合す。卒長、教え成りて、これを伯長に合す。伯長、教え成りて、これを兵尉に合す。兵尉、教え成りて、これを裨将に合す。裨将、教え成りて、これを大将に合す。大将、これを教うるに中野に陳し、大表三を置く。百歩にして一なり。すでに陣し、表を去ること百歩にして決し、百歩にして趨り、百歩にして鶩す。戦いを習いてもってその節を成し、すなわちこれが賞罰をなす。尉吏よりして下、尽く旗あり。戦い勝ちて旗を得たる者は、おのおのその得るところの爵を視て、もって賞勧の心を明らかにす。
- 胸 … 底本では「胷」に作る。
- 罰 … 底本では「法」に作るが、『直解』に従い改めた。
戰勝在乎立威。立威在乎戮力。戮力在乎正罰。正罰者、所以明賞也。令民背國門之限、决死生之分、教之死而不疑者、有以也。令守者必固、戰者必闘、姦謀不作、姦民不語。令行無變、兵行無猜、輕者若霆、奮敵若驚。舉功別徳、明如白黒、令民從上令、如四肢應心也。前軍絶行亂陳、破堅如潰者、有以也。此之謂兵教、所以開封疆、守社稷、除患害、成武徳也。
戦い勝つは威を立つるにあり。威を立つるは力を戮すにあり。力を戮すは罰を正すにあり。罰を正すは、賞を明らかにするゆえんなり。民をして国門の限を背にし、死生の分を決し、これに死を教えて疑わざらしむるは、以あればなり。守らしめれば必ず固く、戦えば必ず闘い、姦謀作らず、姦民語らず。令行なわれて変わることなく、兵行きて猜いなく、軽き者は霆のごとく、敵を奮うこと驚くがごとし。功を挙げ徳を別かち、明らかなること白黒のごとし。民をして上の令に従わしむること、四肢の心に応ずるがごときなり。前軍、行を絶ち陳を乱し、堅を破ること潰るるがごときは、以あればなり。これこれを兵教と謂い、封疆を開き、社稷を守り、患害を除き、武徳を成すゆえんなり。
- 姦 … 『直解』では「奸」に作る。
- 肢 … 底本では「支」に作るが、『直解』に従い改めた。