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尉繚子 へいきょうじょう第二十一

兵之教令、分營居陳、有非令而進退者、加犯教之罪。前行者、前行教之、後行者、後行教之。左行者、左行教之、右行者、右行教之。
へいきょうれいは、えいわかじんるに、れいあらずして進退しんたいするものれば、おしえをおかすのつみくわう。前行ぜんこうは、前行ぜんこうこれおしえ、後行こうこうは、後行こうこうこれおしう。こうは、こうこれおしえ、こうは、こうこれおしう。
教舉五人、其甲首有賞。弗教如犯教之罪。羅地者、自掲其伍。伍内互掲之、免其罪。
おしにんぐれば、甲首こうしゅしょうり。おしえざれば、おしえをおかすのつみごとし。つらなるものは、みずかぐ。うちたがいにこれぐれば、つみめんず。
凡伍臨陳、若一人有不進死於敵、則教者如犯法者之罪。
およじんのぞみ、一人いちにんすすみててきせざるものらば、すなわおしうるものほうおかものつみごとし。
凡什保什、若亡一人而九人不盡死於敵、則教者如犯法者之罪。自什以上、至於裨將、有不若法者、則教者如犯法者之罪。
およじゅうじゅうし、一人いちにんうしないてきゅうにんことごとてきせざれば、すなわおしうるものほうおかものつみごとし。じゅうよりじょうしょういたるまで、ほうごとくならざるものれば、すなわおしうるものほうおかものつみごとし。
  • 以上 … 底本では「已上」に作るが、『直解』に従い改めた。
凡明刑罰、正勸賞、必在乎兵教之法。將異其旗、卒異其章。左軍章左肩、右軍章右肩、中軍章胸前。書其章曰、某甲某士。前後章各五行。尊章置首上、其次差降之。
およ刑罰けいばつあきらかにし、かんしょうただすは、かならへいきょうほうり。しょうはたことにし、そつしょうことにす。ぐんしょうけんぐんしょうけんちゅうぐんしょうきょうぜんしょうしょしていわく、某甲ぼうこう某士ぼうし、と。ぜんしょう各〻おのおのごうそんしょうしゅじょうき、つぎややこれくだす。
  • 胸前 … 底本では「胷前」に作るが、『直解』に従い改めた。
伍長教其四人、以板爲鼓、以瓦爲金、以竿爲旗。撃鼓而進、低旗則趨、撃金而退、麾而左之、麾而右之、金鼓倶撃而坐。
ちょうにんおしえ、いたもっし、かわらもっきんし、竿さおもっはたす。ちてすすみ、はたひくくしてすなわはしり、きんちて退しりぞき、さしまねきてこれひだりにし、さしまねきてこれみぎにし、きんともちてす。
伍長教成、合之什長。什長教成、合之卒長。卒長教成、合之伯長。伯長教成、合之兵尉。兵尉教成、合之裨將。裨將教成、合之大將。
ちょうおしりて、これ什長じゅうちょうがっす。什長じゅうちょうおしりて、これそっちょうがっす。そっちょうおしりて、これはくちょうがっす。はくちょうおしりて、これへいがっす。へいおしりて、これしょうがっす。しょうおしりて、これたいしょうがっす。
大將教之、陳於中野、置大表、三百歩而一。既陣、去表百歩而决、百歩而趨、百歩而鶩。習戰以成其節、乃爲之賞罰。
たいしょうこれおしうるにちゅうじんし、たいひょうくこと、さんびゃっにしていちあり。すでじんし、ひょうることひゃっにしてけっし、ひゃっにしてはしり、ひゃっにしてす。たたかいをならいてもっせつし、すなわこれしょうばつす。
  • 賞罰 … 底本では「賞法」に作るが、『直解』に従い改めた。
自尉吏而下、盡有旗。戰勝得旗者、各視其所得之爵、以明賞勸之心。
尉吏いりよりしてしもことごとはたり。たたかちてはたたるものは、各〻おのおのところしゃくて、もっしょうかんこころあきらかにす。
戰勝在乎立威。立威在乎戮力。戮力在乎正罰。正罰者、所以明賞也。
たたかつはつるにり。つるはちからあわすにり。ちからあわすはばつただすにり。ばつただすは、しょうあきらかにする所以ゆえんなり。
令民背國門之限、决死生之分、教之死而不疑者、有以也。令守者必固、戰者必闘、姦謀不作、姦民不語。令行無變、兵行無猜、輕者若霆、奮敵若驚。
たみをして国門こくもんげんにし、せいぶんけっし、これおしえてうたがわざらしむるものは、ゆえるなり。まもらしめればかならかたく、たたかえばかならたたかい、姦謀かんぼうおこらず、姦民かんみんかたらず。れいおこなわれてへんずることく、へいきてうたがく、かろものていごとく、てきふるうことおどろくがごとし。
  • 姦謀 … 『直解』では「奸謀」に作る。
舉功別德、明如白黒、令民從上令、如四肢應心也。前軍絶行亂陳、破堅如潰者、有以也。此之謂兵教、所以開封疆、守社稷、除患害、成武德也。
こうとくかち、あきらかなること白黒はくこくごとく、たみをしてかみれいしたがわしむること、四肢ししこころおうずるがごときなり。前軍ぜんぐんこうじんみだし、けんやぶることつぶるるがごときは、ゆえるなり。これへいきょうい、ほうきょうひらき、しゃしょくまもり、患害かんがいのぞき、とく所以ゆえんなり。
  • 四肢 … 底本では「四支」に作るが、『直解』に従い改めた。
天官第一 兵談第二
制談第三 戦威第四
攻権第五 守権第六
十二陵第七 武議第八
将理第九 原官第十
治本第十一 戦権第十二
重刑令第十三 伍制令第十四
分塞令第十五 束伍令第十六
経卒令第十七 勒卒令第十八
将令第十九 踵軍令第二十
兵教上第二十一 兵教下第二十二
兵令上第二十三 兵令下第二十四