尉繚子 踵軍令第二十
踵軍令第二十
所謂踵軍者、去大軍百里、期於會地。爲三日熟食、前軍而行。爲戰合之表、合表乃起。踵軍饗士、使爲之戰勢。是謂趨戰者也。興軍者、前踵軍而行、合表乃起。去大軍一倍其道、去踵軍百里、期於會地。爲六日熟食、使爲戰備。分卒據要害、戰利則追北、按兵而趨之。踵軍遇有還者誅之。所謂諸將之兵、在四奇之内者勝也。
いわゆる踵軍とは、大軍を去ること百里、会地に期す。三日の熟食をなし、軍に前んじて行く。戦いをなすや、これに表を合し、表を合してすなわち起つ。踵軍、士を饗し、これが戦勢をなさしむ。これ戦いに趨く者と謂うなり。興軍とは、踵軍に前んじて行き、表を合してすなわち起つ。大軍を去ることその道を一倍し、踵軍を去ること百里、会地に期す。六日の熟食をなし、戦備をなさしむ。卒を分かちて要害に拠り、戦い利あればすなわち北ぐるを追い、兵を按じてこれに趨く。踵軍は還る者あるに遇えば、これを誅す。いわゆる諸将の兵、四奇の内にある者は勝つなり。
兵有什伍、有分有合、豫爲之職、守要塞關梁而分居之。戰合表起、即皆會也。大軍爲計日之食、起戰具無不及也。令行而起、不如令者有誅。
兵に什伍あり、分あり合あり、予めこれが職をなし、要塞関梁を守りてこれに分居す。戦い表を合して起ち、すなわちみな会するなり。大軍、計日の食をなし、起つときは戦具及ばざるなし。令行なわれて起ち、令にしかざる者は誅あり。
凡稱分塞者、四境之内、當興軍踵軍既行、則四境之民、無得行者。奉王之命、授持符節、名爲順職之吏。非順職之吏而行者誅之。戰合表起、順職之吏乃行、用以相參。故欲戰先安内也。
およそ分塞と称するは、四境の内、興軍、踵軍すでに行くに当たりて、すなわち四境の民、行くことを得る者なし。王の命を奉じ、符節を授持するは、名づけて順職の吏となす。順職の吏にあらずして行く者は、これを誅す。戦い、表を合して起つに、順職の吏すなわち行き、用うるに相参をもってす。ゆえに戦いを欲すれば、先ず内を安んずるなり。