尉繚子 経卒令第十七
経卒令第十七
經卒者、以經令分之、爲三分焉。左軍蒼旗、卒戴蒼羽。右軍白旗、卒戴白羽。中軍黄旗、卒戴黄羽。卒有五章。前一行蒼章、次二行赤章、次三行黄章、次四行白章、次五行黒章。次以經卒、亡章者有誅。前一五行置章於首、次二五行置章於項、次三五行置章於胸、次四五行置章於腹、次五五行置章於腰。如此、卒無非其吏、吏無非其卒。見非而不詰、見亂而不禁、其罪如之。
経卒とは、経令をもってこれを分かち、三分となす。左軍は蒼旗にして、卒は蒼羽を戴く。右軍は白旗にして、卒は白羽を戴く。中軍は黄旗にして、卒は黄羽を戴く。卒に五章あり。前の一行は蒼章、次の二行は赤章、次の三行は黄章、次の四行は白章、次の五行は黒章なり。次でてもって卒を経し、章を亡う者は誅あり。前の一の五行は章を首に置き、次の二の五行は章を項に置き、次の三の五行は章を胸に置き、次の四の五行は章を腹に置き、次の五の五行は章を腰に置く。かくのごとくんば、卒、その吏をあらずとすることなく、吏、その卒をあらずとすることなし。あらざるを見て詰らず、乱を見て禁ぜざるは、その罪これに如く。
- 胸 … 底本では「
」に作るが、『直解』に従い改めた。
鼓行交闘、則前行進爲犯難、後行退爲辱衆。踰五行而進者有賞、踰五行而後者有誅。所以知進退先後、吏卒之功也。故曰、鼓之前如雷霆、動如風雨、莫敢當其前、莫敢躡其後。言有經也。
鼓行して闘いを交えるに、すなわち行に前んじて進むは難を犯すとなし、行に後れて退くは衆を辱しむとなす。五行を踰えて進む者は賞あり、五行を踰えて後るる者は誅あり。進退先後を知るゆえんは、吏卒の功なり。ゆえに曰く、「これを鼓すれば、前むこと雷霆のごとく、動くこと風雨のごとく、あえてその前に当たるなく、あえてその後を躡うなし」と。経ありと言うなり。
- 退 … 底本では「進」に作るが、『直解』に従い改めた。
- 進 … 底本では「前」に作るが、『直解』に従い改めた。