尉繚子 束伍令第十六
束伍令第十六
束伍之令曰、五人爲伍、共一符、収於將吏之所。亡伍而得伍、當之。得伍而不亡、有賞。亡伍不得伍、身死家殘。亡長得長、當之、得長不亡、有賞。亡長不得長、身死家殘、復戰得首長、除之。亡將得將、當之、得將不亡、有賞。亡將不得將、坐離地遁逃之法。
束伍の令に曰く、五人を伍となし、一符をともにし、将吏のところに収む。伍を亡いて伍を得るは、これを当し、伍を得て亡わざるは賞あり。伍を亡いて伍を得ざるは、身死し家残わる。長を亡いて長を得るは、これを当し、長を得て亡わざるは賞あり。長を亡いて長を得ざるは、身死し家残わる。また戦いて首長を得るは、これを除す。将を亡いて将を得るは、これを当し、将を得て亡わざるは賞あり。将を亡いて将を得ざるは、離地遁逃の法に坐す。
戰誅之法曰、什長得誅十人、伯長得誅什長、千人之將得誅百人之長、萬人之將得誅千人之將、左右將軍得誅萬人之將、大將軍無不得誅。
戦誅の法に曰く、什長は十人を誅するを得、伯長は什長を誅するを得、千人の将は百人の長を誅するを得、万人の将は千人の将を誅するを得、左右の将軍は万人の将を誅するを得、大将軍は誅するを得ざることなし。