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尉繚子 伍制令第十四

天官第一 兵談第二 制談第三
戦威第四 攻権第五 守権第六
十二陵第七 武議第八 将理第九
原官第十 治本第十一 戦権第十二
重刑令第十三 伍制令第十四 分塞令第十五
束伍令第十六 経卒令第十七 勒卒令第十八
将令第十九 踵軍令第二十 兵教上第二十一
兵教下第二十二 兵令上第二十三 兵令下第二十四
    
 伍制令ごせいれい第十四
軍中之制、五人爲伍、伍相保也。十人爲什、什相保也。五十人爲屬、屬相保也。百人爲閭、閭相保也。伍有干令犯禁者、掲之免於罪。知而弗掲、全伍有誅。什有干令犯禁者、掲之免於罪。知而弗掲、全什有誅。屬有干令犯禁者、掲之免於罪。知而弗掲、全屬有誅。閭有干令犯禁者、掲之免於罪。知而弗掲、全閭有誅。吏自什長已上、至左右將、上下皆相保也。有干令犯禁者、掲之免於罪。知而弗掲者、皆與同罪。
軍中のせい、五人をとなし、あいすなり。十人をじゅうとなし、じゅうあいすなり。五十人をぞくとなし、ぞくあいすなり。百人をりょとなし、りょあいすなり。れいおかきんを犯す者あり、これをあばかば罪を免ず。知りてあばくなきは、全伍ぜんごちゅうあり。じゅうれいおかきんを犯す者あり、これをあばかば罪を免ず。知りてあばくなきは、全什ぜんじゅうちゅうあり。ぞくれいおかきんを犯す者あり、これをあばかば罪を免ず。知りてあばくなきは、全属ぜんぞくちゅうあり。りょれいおかきんを犯す者あり、これをあばかば罪を免ず。知りてあばくなきは、全閭ぜんりょちゅうあり。什長じゅうちょうより已上いじょう、左右のしょうに至るまで、上下みなあいすなり。れいおかきんを犯す者あり、これをあばかば罪を免ず。知りてあばくなきは、みなともに同罪どうざいとす。
夫什伍相結、上下相聮、無有不得之、無有不掲之罪、父不得以私其子、兄不得以私其弟。而况國人聚舎同食。烏能以干令相私者哉。
それ什伍じゅうごあい結び、上下あいつらならば、得ざるのかんあるなく、あばかれざるの罪あるなし。父はもってその子をわたくしするを得ず、兄はもってその弟をわたくしするを得ず。しかるをいわんや国人こくじんしゃあつまり食を同じうす。いずくんぞよくもってれいおかあいわたくしするものあらんや。
  • 姦 … 『直解』では「奸」に作る。