尉繚子 伍制令第十四
伍制令第十四
軍中之制、五人爲伍、伍相保也。十人爲什、什相保也。五十人爲屬、屬相保也。百人爲閭、閭相保也。伍有干令犯禁者、掲之免於罪。知而弗掲、全伍有誅。什有干令犯禁者、掲之免於罪。知而弗掲、全什有誅。屬有干令犯禁者、掲之免於罪。知而弗掲、全屬有誅。閭有干令犯禁者、掲之免於罪。知而弗掲、全閭有誅。吏自什長已上、至左右將、上下皆相保也。有干令犯禁者、掲之免於罪。知而弗掲者、皆與同罪。
軍中の制、五人を伍となし、伍、相保すなり。十人を什となし、什、相保すなり。五十人を属となし、属、相保すなり。百人を閭となし、閭、相保すなり。伍に令を干し禁を犯す者あり、これを掲かば罪を免ず。知りて掲くなきは、全伍、誅あり。什に令を干し禁を犯す者あり、これを掲かば罪を免ず。知りて掲くなきは、全什、誅あり。属に令を干し禁を犯す者あり、これを掲かば罪を免ず。知りて掲くなきは、全属、誅あり。閭に令を干し禁を犯す者あり、これを掲かば罪を免ず。知りて掲くなきは、全閭、誅あり。吏は什長より已上、左右の将に至るまで、上下みな相保すなり。令を干し禁を犯す者あり、これを掲かば罪を免ず。知りて掲くなきは、みなともに同罪とす。
夫什伍相結、上下相聮、無有不得之姦、無有不掲之罪、父不得以私其子、兄不得以私其弟。而况國人聚舎同食。烏能以干令相私者哉。
それ什伍相結び、上下相聯らば、得ざるの姦あるなく、掲かれざるの罪あるなし。父はもってその子を私するを得ず、兄はもってその弟を私するを得ず。しかるをいわんや国人、舎に聚り食を同じうす。烏んぞよくもって令を干し相私する者あらんや。