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尉繚子 重刑令第十三

天官第一 兵談第二 制談第三
戦威第四 攻権第五 守権第六
十二陵第七 武議第八 将理第九
原官第十 治本第十一 戦権第十二
重刑令第十三 伍制令第十四 分塞令第十五
束伍令第十六 経卒令第十七 勒卒令第十八
将令第十九 踵軍令第二十 兵教上第二十一
兵教下第二十二 兵令上第二十三 兵令下第二十四
    
 重刑令じゅうけいれい第十三
將自千人以上、有戰而北、守而降、離地逃衆、命曰國賊、身戮家殘、去其籍、發其墳墓、暴其骨於市、男女公於官。自百人上、有戰而北、守而降、離地逃衆、命曰軍賊、身死家殘、男女公於官。使民内畏重刑、則外輕敵。故先王明制度於前、重威刑於後。刑重則内畏、内畏則外堅矣。
しょう、千人より以上、戦いてげ、守りてくだり、地を離れ、衆をぐるあるは、めいじて国賊こくぞくと曰い、身戮みりくされ、家そこない、そのせきを去り、その墳墓ふんぼあばき、その骨をいちさらし、男女、かんおおやけにさる。百人より以上、戦いてげ、守りてくだり、地を離れ、衆をぐるあるは、めいじて軍賊ぐんぞくと曰い、し、家そこない、男女、かんおおやけにさる。民をしてうち重刑じゅうけいおそれしめば、すなわち外、敵をかろんず。ゆえに先王せんおう、制度を前に明らかにし、威刑いけいを後に重くす。けい重ければすなわちうちおそれ、うちおそるればすなわち外かたし。
  • 以 … 底本では「巳」に作るが、『直解』に従い改めた。