尉繚子 戦威第四
戦威第四
凡兵、有以道勝、有以威勝、有以力勝。講武料敵、使敵之氣失而師散、雖形全而不爲之用。此道勝也。審法制、明賞罰、便器用、使民有必戰之心。此威勝也。破軍殺將、乗闉發機、潰衆奪地、成功乃返。此力勝也。王侯知此所以三勝者、畢矣。
およそ兵は、道をもって勝つあり、威をもって勝つあり、力をもって勝つあり。武を講じ敵を料り、敵の気をして失いて師散じ、形全しといえどもこれが用をなさざらしむ。これ道の勝なり。法制を審かにし、賞罰を明らかにし、器用を便にし、民をして必戦の心あらしむ。これ威の勝なり。軍を破り将を殺し、闉に乗じ機を発し、衆を潰し地を奪い、功を成してすなわち返る。これ力の勝なり。王侯、この三勝するゆえんの者を知れば、畢りぬ。
夫將之所以戰者、民也。民之所以戰者、氣也。氣實則闘、氣奪則走。刑未加、兵未接、而所以奪敵者五。一曰、廟勝之論。二曰、受命之論。三曰、踰垠之論。四曰、深溝高壘之論。五曰、舉陳加刑之論。此五者、先料敵而後動、是以撃虚奪之也。善用兵者、能奪人而不奪於人。
それ将の戦うゆえんの者は、民なり。民の戦うゆえんの者は、気なり。気、実つればすなわち闘い、気、奪わるればすなわち走る。刑いまだ加えず、兵いまだ接えずして、敵を奪うゆえんの者五つあり。一に曰く、廟勝の論。二に曰く、受命の論。三に曰く、踰垠の論。四に曰く、深溝高塁の論。五に曰く、挙陳加刑の論。この五つの者は、先ず敵を料りてのち動き、ここをもって虚を撃ちてこれを奪うなり。善く兵を用うる者は、よく人を奪いて人に奪われず。
- 之 … 底本では「卒」に作るが、『直解』に従い改めた。
- 刑未加 … 底本では「刑如未加」に作るが、『直解』に従い改めた。
奪者、心之機也。令者、一衆心也。衆不審、則數變。數變、則令雖出、衆不信矣。故令之之法、小過無更、小疑無申。故上無疑令、則衆不二聽。動無疑事、則衆不二志。未有不信其心而能得其力者也。未有不得其力而能致其死戰者也。故國必有禮信親愛之義、則可以飢易飽、國必有孝慈廉耻之俗、則可以死易生。古者率民、必先禮信而後爵禄、先廉耻而後刑罰、先親愛而後律其身。
奪うは、心の機なり。令は、衆心を一にするなり。衆、審かにせざれば、すなわちしばしば変ず。しばしば変ずれば、すなわち令出ずといえども、衆、信ぜず。ゆえにこれに令するの法は、小過も更むることなく、小疑も申ぶることなかれ。ゆえに上に疑令なければ、すなわち衆、聴くを二つにせず。動くに疑事なければ、すなわち衆、志を二つにせず。いまだその心を信ぜずしてよくその力を得る者はあらざるなり。いまだその力を得ずしてよくその死戦を致す者はあらざるなり。ゆえに国に必ず礼信親愛の義あらば、すなわち飢をもって飽に易うべく、国に必ず孝慈廉恥の俗あらば、すなわち死をもって生に易うべし。古は、民を率いるに、必ず礼信を先にして爵禄を後にし、廉恥を先にして刑罰を後にし、親愛を先にしてその身を律するを後にす。
- 令之之法 … 底本では「令之法」に作るが、『直解』に従い補った。
- 申 … 『直解』では「中」に作る。
- 也 … 底本にはないが、『直解』に従い補った。
- 信 … 底本にはないが、『直解』に従い補った。
故戰者、必本乎率身以勵衆士、如心之使四肢也。志不勵則士不死節。士不死節則衆不戰。勵士之道、民之生不可不厚也。爵列之等、死喪之親、民之所營、不可不顯也。必也因民所生而制之、因民所營而顯之。田禄之實、飲食之親、郷里相勸、死喪相救、兵役相從、此民之所勵也。使什伍如親戚、卒伯如朋友、止如堵牆、動如風雨、車不結轍、士不旋踵、此本戰之道也。
ゆえに戦いは、必ず身を率いてもって衆士を励ますに本づき、心の四肢を使うがごとし。志、励まさざれば、すなわち士、節に死せず。士、節に死せざれば、すなわち衆、戦わず。士を励ますの道、民の生は厚くせざるべからざるなり。爵列の等、死喪の親、民の営むところは、顕わさざるべからざるなり。必ずや民の生くるところによりてこれを制し、民の営むところによりてこれを顕わす。田禄の実、飲食の親、郷里相勧め、死喪相救い、兵役相従う、これ民の励むところなり。什伍は親戚のごとく、卒伯は朋友のごとく、止まること堵牆のごとく、動くこと風雨のごとく、車は轍を結ばず、士は踵を旋さざらしむ。これ本戦の道なり。
- 肢 … 底本では「支」に作るが、『直解』に従い改めた。
- 喪 … 底本では「生」に作るが、『直解』に従い改めた。
地所以養民也。城所以守地也。戰所以守城也。故務耕者民不飢。務守者地不危。務戰者城不圍。三者先王之本務也。本務者、兵最急。故先王專於兵有五焉。委積不多則士不行。賞禄不厚則民不勸。武士不選則衆不強。器用不備則力不壯。刑賞不中則衆不畏。務此五者、靜能守其所固、動能成其所欲。夫以居攻出、則居欲重、陣欲堅、發欲畢、闘欲齊。
地は民を養うゆえんなり。城は地を守るゆえんなり。戦いは城を守るゆえんなり。ゆえに耕を務むれば民飢えず。守りを務むれば地危うからず。戦いを務むれば城囲まれず。三つのものは先王の本務なり。本務は兵もっとも急なり。ゆえに先王、兵に専らにすること、五つあり。委積多からざればすなわち士行かず。賞禄厚からざればすなわち民勧まず。武士選ばざればすなわち衆強からず。器用備わらざればすなわち力壮ならず。刑賞中らざればすなわち衆畏れず。この五つのものを務むれば、静なればよくその固きところを守り、動なればよくその欲するところを成す。それ居をもって攻の出ずるには、すなわち居は重からんことを欲し、陣は堅からんことを欲し、発は畢くさんことを欲し、闘は斉しからんことを欲す。
- 也 … 底本にはないが、『直解』に従い補った。
- 者 … 底本にはないが、『直解』に従い補った。
- 最急 … 底本では「最急本者」に作る。
- 器用不備 … 底本では「備用不便」に作るが、『直解』に従い改めた。
- 闘 … 底本では「闕」に作るが、『直解』に従い改めた。
王國冨民、霸國冨士、僅存之國冨大夫、亡國冨倉府。所謂上滿下漏、患無所救。故曰、舉賢任能、不時日而事利。明法審令、不卜筮而獲吉、貴功養勞、不禱祠而得福。又曰、天時不如地利、地利不如人和。聖人所貴、人事而已。
王国は民を富まし、覇国は士を富まし、僅かに存するの国は大夫を富まし、亡国は倉府を富ます。いわゆる上満ち下漏るるは、患い救うところなし。ゆえに曰く、「賢を挙げ能を任ずれば、時日ならずして事、利あり。法を明らかにし令を審かにすれば、卜筮せずして吉を獲、功を貴び労を養えば、禱祠せずして福を得」と。また曰く、「天の時は地の利にしかず、地の利は人の和にしかず」と。聖人の貴ぶところは、人事のみ。
- 獲 … 底本では「事」に作るが、『直解』に従い改めた。
夫勤勞之師、將必先己。暑不張蓋、寒不重衣、險必下歩、軍井成而後飲、軍食熟而後飯、軍壘成而後舎、勞佚必以身同之。如此、師雖久而不老不弊。
それ勤労の師は、将必ず己を先にす。暑さにも蓋を張らず、寒さにも衣を重ねず、険には必ず下りて歩き、軍井成りてのち飲み、軍食熟してのちに飯し、軍塁成りてのち舎し、労佚必ず身をもってこれを同じくす。かくのごとくんば、師久しといえども、老せず弊せず。
- 必 … 底本では「不」に作るが、『直解』に従い改めた。
- 蓋 … 底本では「盖」に作る。
- 後 … 底本にはないが、『直解』に従い補った。