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孫子 九変篇

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 九変篇
孫子曰、凡用兵之法、將受命於君、合軍聚衆、圮地無舍、衢地交合、絶地無留、圍地則謀、死地則戰、有所不由、軍有所不撃、城有所不攻、地有所不爭、君命有所不受、
孫子曰く、およそ兵をもちうるの法は、しょうめいきみに受け、軍をがっし衆をあつめ、圮地ひちにはやどることなく、衢地くちにはまじわりがっし、絶地ぜっちには留まることなく、囲地いちにはすなわちはかり、死地しちにはすなわち戦う。みちらざる所あり。軍に撃たざる所あり。城にめざる所あり。地に争わざる所あり。君命くんめいに受けざるところあり。
  • 交合 … 武経本では「合交」に作る。
  • 塗 … 武経本では「途」に作る。
故將通於九變之利者、知用兵矣、將不通九變之利、雖知地形、不能得地之利矣、治兵不知九變之術、雖知五利、不能得人之用矣、
ゆえにしょう九変きゅうへんに通ずれば、兵をもちうることを知る。しょう、九変の利に通ぜざれば、地形ちけいを知るといえども、地の利をることあたわず。兵を治めて九変のじゅつを知らざれば、五利ごりを知るといえども、人のようることあたわず。
  • 於 … 武経本にはこの字なし。
  • 者 … 武経本にはこの字なし。
是故智者之慮、必雜於利害、雜於利、而務可信也、雜於害、而患可解也、是故屈諸侯者以害、役諸侯者以業、趨諸侯者以利、
このゆえに智者のりょは必ず利害にまじう。利にまじえて務めぶべきなり。害にまじえてうれくべきなり。このゆえに諸侯をくっするものは害をもってし、諸侯をえきするものはぎょうをもってし、諸侯をはしらすものはをもってす。
故用兵之法、無恃其不來、恃吾有以待、無恃其不攻、恃吾有所不可攻也、
ゆえに兵をもちうるの法は、その来たらざるをたのむなく、われのもってつあるをたのむなり。その攻めざるをたのむなく、われの攻むべからざるところあるをたのむなり。
  • 也 … 武経本では「之」に作る。
故將有五危、必死可殺、必生可虜、忿速可侮、廉潔可辱、愛民可煩、凡此五者、將之過也、用兵之災也、覆軍殺將、必以五危、不可不察也、
ゆえにしょう五危ごきあり。必死ひっしは殺さるべきなり、必生ひっしょうとりこにさるべきなり、忿速ふんそくあなどらるべきなり、廉潔れんけつはずかしめらるべきなり、愛民あいみんわずらわさるべきなり。およそこの五者ごしゃしょうあやまちなり、兵をもちうるのわざわいなり。軍をくつがえしょうを殺すは必ず五危ごきをもってす。さっせざるべからざるなり。
  • 也 … 武経本にはこの字なし。