孫子 九変篇
九変篇
孫子曰、凡用兵之法、將受命於君、合軍聚衆、圮地無舍、衢地交合、絶地無留、圍地則謀、死地則戰、塗有所不由、軍有所不撃、城有所不攻、地有所不爭、君命有所不受、
孫子曰く、およそ兵を用うるの法は、将、命を君に受け、軍を合し衆を聚め、圮地には舍ることなく、衢地には交わり合し、絶地には留まることなく、囲地にはすなわち謀り、死地にはすなわち戦う。塗に由らざる所あり。軍に撃たざる所あり。城に攻めざる所あり。地に争わざる所あり。君命に受けざる所あり。
- 交合 … 武経本では「合交」に作る。
- 塗 … 武経本では「途」に作る。
故將通於九變之利者、知用兵矣、將不通於九變之利者、雖知地形、不能得地之利矣、治兵不知九變之術、雖知五利、不能得人之用矣、
ゆえに将、九変の利に通ずれば、兵を用うることを知る。将、九変の利に通ぜざれば、地形を知るといえども、地の利を得ることあたわず。兵を治めて九変の術を知らざれば、五利を知るといえども、人の用を得ることあたわず。
- 於 … 武経本にはこの字なし。
- 者 … 武経本にはこの字なし。
是故智者之慮、必雜於利害、雜於利、而務可信也、雜於害、而患可解也、是故屈諸侯者以害、役諸侯者以業、趨諸侯者以利、
このゆえに智者の慮は必ず利害に雑う。利に雑えて務め信ぶべきなり。害に雑えて患い解くべきなり。このゆえに諸侯を屈するものは害をもってし、諸侯を役するものは業をもってし、諸侯を趨らすものは利をもってす。
故用兵之法、無恃其不來、恃吾有以待也、無恃其不攻、恃吾有所不可攻也、
ゆえに兵を用うるの法は、その来たらざるを恃むなく、われのもって待つあるを恃むなり。その攻めざるを恃むなく、われの攻むべからざるところあるを恃むなり。
故將有五危、必死可殺也、必生可虜也、忿速可侮也、廉潔可辱也、愛民可煩也、凡此五者、將之過也、用兵之災也、覆軍殺將、必以五危、不可不察也、
ゆえに将に五危あり。必死は殺さるべきなり、必生は虜にさるべきなり、忿速は侮らるべきなり、廉潔は辱めらるべきなり、愛民は煩わさるべきなり。およそこの五者は将の過ちなり、兵を用うるの災いなり。軍を覆し将を殺すは必ず五危をもってす。察せざるべからざるなり。