九牛の一毛
九牛の一毛
- 〔出典〕 『文選』司馬遷「報任少卿書」
- 〔解釈〕 《「漢書」司馬遷伝から。多くの牛の中の1本の毛の意》多数の中のごく一部分。取るに足りないこと。(Yahoo!辞書 大辞泉 【九牛の一毛】)
僕之先、非有剖符丹書之功。文史星暦、近乎卜祝之間。固主上所戲弄、倡優所畜、流俗之所輕也。
僕の先、剖符 丹書の功有るに非ず。文史星暦、卜祝の間に近し。固より主上の戯弄する所、倡優の畜う所、流俗の軽んずる所なり。
假令僕伏法受誅、若九牛亡一毛、與螻蟻何以異。而世又不與能死節者、特以爲智窮罪極、不能自免、卒就死耳。何也、素所自樹立使然也。
仮令僕、法に伏し誅を受くるも、九牛の一毛を亡うが若し、螻蟻と何を以て異ならんや。而して世は又能く死節する者を与さず、特だ以て智窮し罪極まり、自ら免るる能わず、卒に死に就くと為すのみ。何ぞや、素より自ら樹立する所の然らしむるなり。
人固有一死、或重於太山、或輕於鴻毛。用之所趨異也。
人固より一死有り、或いは太山より重く、或いは鴻毛より軽し。用の趨く所異なればなり。
太上不辱先、其次不辱身、其次不辱理色、其次不辱辭令、其次詘體受辱、其次易服受辱、其次關木索被箠楚受辱、其次剔毛髮嬰金鐵受辱、其次毀肌膚斷肢體受辱、最下腐刑極矣。
太上は先を辱めず、其の次は身を辱めず、其の次は理色を辱めず、其の次は辞令を辱めず、其の次は体を詘して辱めを受く、其の次は服を易えて辱めを受く、其の次は木索に関せられ箠楚を被りて辱めを受く、其の次は毛髪を剔られ金鉄を嬰らされて辱めを受く、其の次は肌膚を毀り肢体を断ちて辱めを受く、最下は腐刑極まれり。