論語 先進第十一 23
11-23 季子然問。仲由冉求。可謂大臣與。子曰。吾以子爲異之問。曾由與求之問。所謂大臣者。以道事君。不可則止。今由與求也。可謂具臣矣。曰。然則從之者與。子曰。弑父與君。亦不從也。
季子然、問う。仲由、冉求は大臣と謂うべきか。子曰く、われは子をもって、異なるをこれ問うとなす。すなわち由と求とをこれ問う。いわゆる大臣なる者は、道をもって君に事え、可れざればすなわち止む。今、由と求や、具臣と謂うべきなり。曰く、しからばすなわちこれに従う者か。子曰く、父と君とを弑するには、また従わざるなり。
- 可れざれば … 通常は「不可なれば」と訓むが、ここでは宮崎市定の訓みに従った。