論語 先進第十一 23

    
11-23 季子然問。仲由冉求。可謂大臣與。子曰。吾以子爲異之問。曾由與求之問。所謂大臣者。以道事君。不可則止。今由與求也。可謂具臣矣。曰。然則從之者與。子曰。弑父與君。亦不從也。
季子然きしぜん、問う。仲由ちゅうゆう冉求ぜんきゅう大臣だいしんと謂うべきか。いわく、われは子をもって、異なるをこれ問うとなす。すなわちゆうきゅうとをこれ問う。いわゆる大臣なる者は、道をもって君につかえ、きかれざればすなわちむ。今、由と求や、具臣ぐしんと謂うべきなり。曰く、しからばすなわちこれに従う者か。いわく、父と君とをしいするには、また従わざるなり。
  • きかれざれば … 通常は「不可ふかなれば」と訓むが、ここでは宮崎市定の訓みに従った。
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