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論語 泰伯第八 9
08-09 子曰。民可使由之。不可使知之。
子
(
し
)
曰
(
いわ
)
く、
民
(
たみ
)
はこれに
由
(
よ
)
らしむべく、これを知らしむべからず
。
ここは以前から「民には何も知らせてはならない、命令によって従わせればよい」と誤って解釈されてきたところである。「可、不可」は「できる、できない」の意。宮崎は「大衆からは、その政治に対する信頼を
贏
(
か
)
ちえることはできるが、そのひとりひとりに政治の内容を知って貰うことはむつかしい」と訳している。(『論語の新研究』)
『四書集注』(掃葉山房)
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