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論語 泰伯第八 9

    
08-09 子曰。民可使由之。不可使知之。
いわく、たみはこれにらしむべく、これを知らしむべからず
  • ここは以前から「民には何も知らせてはならない、命令によって従わせればよい」と誤って解釈されてきたところである。「可、不可」は「できる、できない」の意。宮崎は「大衆からは、その政治に対する信頼をちえることはできるが、そのひとりひとりに政治の内容を知って貰うことはむつかしい」と訳している。(『論語の新研究』)
『四書集注』(掃葉山房)
〔ドラッグで動きます〕
学而第一 為政第二 八佾第三
里仁第四 公冶長第五 雍也第六
述而第七 泰伯第八 子罕第九
郷党第十 先進第十一 顔淵第十二
子路第十三 憲問第十四 衛霊公第十五
季氏第十六 陽貨第十七 微子第十八
子張第十九 堯曰第二十