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大学 伝九章

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 伝九章
01 所謂治國必先齊其家者、其家不可教、而能教人者無之。
いわゆる国を治むるには必ずまずその家をととのうとは、その家教うべからずして、よく人を教うる者はこれなし。
故君子不出家、而成教於國。
ゆえに君子は家をでずして、教えを国に成す。
孝者所以事君也。弟者所以事長也。慈者所以使衆也。
孝はきみつかうるゆえんなり。ていは長に事うるゆえんなり。慈は衆を使うゆえんなり。
02 康誥曰、如保赤子。心誠求之、雖不中不遠矣。
康誥こうこうに曰く、「赤子せきしやすんずるが如し」と。心まことにこれを求むれば、あたらずといえどもとおからず。
未有學養子而后嫁者也。
いまだ子を養うことを学びてしかるのちにとつぐ者あらざるなり。
03 一家仁、一國興仁、一家讓、一國興讓、一人貪戻、一國作亂。其機如此。
一家仁なれば一国仁におこり、一家じょうなれば一国譲におこり、一人貪戻たんれいなれば一国乱をす。その機かくのごとし。
此謂一言僨事、一人定國。
これを「一言いちげんことやぶ、一人国を定む」という。
04 堯舜帥天下以仁、而民從之。
堯・舜ぎょうしゅんは天下をひきいるに仁をもってして、民これに従う。
桀紂帥天下以暴、而民從之。
桀・紂けっちゅうは天下をひきいるに暴をもってして、民これに従う。
其所令反其所好、而民不從。
そのれいするところその好むところに反しては、民従わず。
是故君子有諸己、而后求諸人。
このゆえに君子はこれをおのれにゆうして、しかるのちにこれを人に求む。
無諸己、而后非諸人。
これをおのれになくして、しかるのちにこれを人にとす。
所藏乎身不恕、而能喩諸人者、未之有也。
身にぞうするところじょならずして、よくこれを人にさとす者は、いまだこれあらざるなり。
05 故治國、在齊其家。
故に国を治むるは、その家をととのうるにあり。
06 詩云、桃之夭夭、其葉蓁蓁。之子于歸、宜其家人。
に云く、「桃の夭夭ようようたる、その葉蓁蓁しんしんたり。この子こことつ、その家人かじんよろしからん」と。
宜其家人、而后可以教國人。
その家人によろしくして、しかるのちにもって国人に教うべし。
07 詩云、宜兄宜弟。
に云く、「けいよろしくていよろし」と。
宜兄宜弟、而后可以教國人。
兄によろしく弟によろしくして、しかるのちにもって国人に教うべし。
08 詩云、其儀不忒、正是四國。
に云く、「そのたがわず、この四国を正す」と。
其爲父子兄弟足法、而后民法之也。
その父子ふし兄弟けいていたることのっとるに足りて、しかるのちに民これに法るなり。
09 此謂治國在齊其家。
これを国を治むるはその家をととのうるにありという。
右傳之九章、釋齊家治國。
右はでんの九章、家をととのえ国を治むることをしゃくす。