大学 伝九章
伝九章
01 所謂治國必先齊其家者、其家不可教、而能教人者無之。
いわゆる国を治むるには必ずまずその家を斉うとは、その家教うべからずして、よく人を教うる者はこれなし。
故君子不出家、而成教於國。
ゆえに君子は家を出でずして、教えを国に成す。
孝者所以事君也。弟者所以事長也。慈者所以使衆也。
孝は君に事うるゆえんなり。弟は長に事うるゆえんなり。慈は衆を使うゆえんなり。
02 康誥曰、如保赤子。心誠求之、雖不中不遠矣。
康誥に曰く、「赤子を保んずるが如し」と。心誠にこれを求むれば、中らずといえども遠からず。
未有學養子而后嫁者也。
いまだ子を養うことを学びてしかるのちに嫁ぐ者あらざるなり。
03 一家仁、一國興仁、一家讓、一國興讓、一人貪戻、一國作亂。其機如此。
一家仁なれば一国仁に興り、一家譲なれば一国譲に興り、一人貪戻なれば一国乱を作す。その機かくのごとし。
此謂一言僨事、一人定國。
これを「一言事を僨り、一人国を定む」という。
04 堯舜帥天下以仁、而民從之。
堯・舜は天下を帥いるに仁をもってして、民これに従う。
桀紂帥天下以暴、而民從之。
桀・紂は天下を帥いるに暴をもってして、民これに従う。
其所令反其所好、而民不從。
その令するところその好むところに反しては、民従わず。
是故君子有諸己、而后求諸人。
このゆえに君子は諸をおのれに有して、しかるのちに諸を人に求む。
無諸己、而后非諸人。
諸をおのれになくして、しかるのちに諸を人に非とす。
所藏乎身不恕、而能喩諸人者、未之有也。
身に蔵するところ恕ならずして、よく諸を人に喩す者は、いまだこれあらざるなり。
05 故治國、在齊其家。
故に国を治むるは、その家を斉うるにあり。
06 詩云、桃之夭夭、其葉蓁蓁。之子于歸、宜其家人。
詩に云く、「桃の夭夭たる、その葉蓁蓁たり。この子于に帰ぐ、その家人に宜しからん」と。
宜其家人、而后可以教國人。
その家人に宜しくして、しかるのちにもって国人に教うべし。
07 詩云、宜兄宜弟。
詩に云く、「兄に宜しく弟に宜し」と。
宜兄宜弟、而后可以教國人。
兄に宜しく弟に宜しくして、しかるのちにもって国人に教うべし。
08 詩云、其儀不忒、正是四國。
詩に云く、「その儀忒わず、この四国を正す」と。
其爲父子兄弟足法、而后民法之也。
その父子 ・兄弟たること法るに足りて、しかるのちに民これに法るなり。
09 此謂治國在齊其家。
これを国を治むるはその家を斉うるにありという。
右傳之九章、釋齊家治國。
右は伝の九章、家を斉え国を治むることを釈す。